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      <title>障害年金｜西日本社労士ネットワーク</title>
      <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 14:28:48 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>年金の「遅延加算金法」が施行されました</title>
         <description>　年金の記録ミスの問題で、実際の年金より額が少なく
なっていた方、または、年金をもらえなくなっていた方には、
年金の消滅時効である「５年」よりもさかのぼって年金が
支払われるようになっています。


　平成２２年４月３０日からは、「５年以上前」の年金が
支払われる方には、物価上昇相当分として「遅延加算金」を
本来の年金額にプラスして支払うということになりました。


　すでに年金記録の修正が行われ、以前より多い年金を
もらっている方は、「遅延加算金」を請求する必要があります。


　家族に該当者がいるかもしれません。
　是非、確認して下さい。




以下、遅延加算金法の概要です。

◆　遅延加算金の対象者　◆

　平成２１年４月３０日（遅延加算金法の公布日の前日）
以前に時効特例給付が支給された方は、請求手続が
必要です。

　平成２２年４月３０日から５年以内に請求しましょう。


　平成２１年５月１日（遅延加算金法の公布日）以降に
時効特例給付が支給された方、または、これから支給
される方は、手続き不要です。
(自動的に手続きが行われるため)

※一定の条件を満たすご遺族の方も遅延加算金の
　対象となります




◆　遅延加算金の額　◆

　年金記録の回復により支払われた年金（時効特例
給付）の物価上昇相当分が遅延加算金の額となります。

※具体的な額は、時効特例給付の額や年金の受給を
　開始された年などによって異なってきます。




◆　請求が必要な方の手続　◆

　１．厚生労働省から、できる限り簡単に手続をして
　　頂けるよう、遅延加算金の額を含め、あらかじめ
　　必要な事項を印字したダイレクトメールを一定の
　　要件を満たす方に順次発送される予定です。 


　２．ダイレクトメールを待たず、今すぐに請求することも
　　できます。その場合には、最寄りの年金事務所に
　　相談のうえ、必要な書類（請求書、年金証書、
　　基礎年金番号・年金コードが確認できるもの等）を
　　提出（または郵送）して下さい。


</description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2010/06/post_9.html</link>
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         <pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:28:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年金額改定通知書が送られてきたら</title>
         <description>平成２２年６月７日（月）より、年金額改定通知書が送られてくる人がいます。

これは、制度上の取扱いにより、今年度の年金額（６月１５日支払分から）が
減額される方向けに送られてくるものです。


詳細は、日本年金機構のサイトをご覧下さい。
　⇒　http://www.nenkin.go.jp/new/important/kaitei.html</description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2010/06/post_7.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2010/06/post_7.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:51:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>用語集（障害年金関連）</title>
         <description><![CDATA[<span style="color:#ff00ff"><strong>　年金は、大きく分けて老齢年金、障害年金、遺族年金の３種類が
ありますが、ここでは障害年金に関わる用語について説明します。</strong></span>
<br />
<br />

<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　学生納付特例制度</span></span>
<br />
　国民年金の第１号被保険者に該当する学生であって、本人の前年所得が
一定以下の人に対し、<em>在学期間中に限り</em>保険料の納付を猶予する制度です。
申請することによって適用されます（世帯主の所得は問いません）。
　<span style="background-color:#ffff00;">１０年</span>間は追納が可能です（追納されなくても未納扱いとはなりません）。
　当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納されない限り、
老齢基礎年金額の計算には反映されません。
　<u>当該期間中に障害状態になったり</u>、死亡した場合には、<span style="background-color:#ffff00;">障害基礎年金</span>、又は
遺族基礎年金<u>が支給されます。</u>
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　寡婦年金</span></span>
<br />
　国民年金の第１号被保険者として保険料を納めた期間（保険料の免除を受
けた期間を<u>含む</u>）が<em>２５年</em>以上ある夫が死亡した場合、<em>１０年</em>以上婚姻関係
（事実上の婚姻関係を含む）のあった<u>妻</u>に、<u>６０歳から６５歳になるまで</u>支
給される国民年金独自の年金です。
　ただし、<span style="background-color:#ffff00;">死亡した<strong>夫</strong>が、<u>障害基礎年金</u>の支給を</span>受けたことがあったり、<u>老齢
基礎年金</u>の支給を<span style="background-color:#ffff00;">受けていた場合は、支給されません。</span>
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　基礎年金番号</span></span>
<br />
　平成９（１９９７）年１月から導入された、１人に１つ与えられた年金番号
で、国民年金や厚生年金、共済組合など、どの制度に加入していても共通し
て使われています。それまでは、加入する制度ごとに年金番号が付けられ、
制度ごとに記録の管理が行われていました。
　基礎年金番号の導入によって、各制度間での情報交換が可能となり、届出を
忘れている人への連絡や年金を受ける場合、相談をする場合も迅速に対応で
きるようになりました。 
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　強制加入</span></span>
<br />
　わが国においては、<em>２０歳</em>以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務
づけられており、強制加入の制度になっています。<em>日本国内に住んでいる</em>
<u>２０歳以上６０歳未満</u>の人は、<span style="background-color:#ffff00;">すべて国民年金に加入しなければなりません。</span>
（これに対し、加入が本人の意思に委ねられていることを任意加入といいます）
　そのため、国民年金では加入者を第１号被保険者（自営業者、農業者、学生
など）、第２号被保険者（厚生年金・共済の加入者）、第３号被保険者（第
２号被保険者の被扶養配偶者）の３種類に分けています。 
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　国民皆年金</span></span>
<br />
　わが国では、自営業者や無業者も含め、基本的に<u>２０歳以上６０歳未満</u>の
すべての人が公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といい
ます。国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で
老後の所得に対応していくことが可能になっています。 
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　死亡一時金</span></span>
<br />
　国民年金の第１号被保険者として保険料を<em>３年</em>以上納めた人が、老齢基礎
年金、<u>障害基礎年金</u>のいずれも受け取ることがないまま亡くなったとき、その
遺族に支給される一時金です。
　受け取ることができる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた① 配偶者、
② 子、 ③ 父母、④ 孫、⑤ 祖父母、⑥ 兄弟姉妹で、受け取りの優先順位もこの
順番です。ただし、遺族基礎年金を受け取ることができる人がいるときは支給され
ません。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　若年者納付猶予制度</span></span>
<br />
　<em>３０</em>歳未満の国民年金の第１号被保険者であって、本人及び配偶者の前年
所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度です。申請によ
って適用されます（世帯主の所得は問いません）。<span style="background-color:#ffff00;">１０年</span>間は追納が可能で
す（追納されなくても未納扱いとはなりません）。
　当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納されない限り、
老齢基礎年金額の計算には反映されません。
　当該期間中に<u>障害</u>状態になったり、死亡した場合には、<span style="background-color:#ffff00;">障害基礎年金</span>、又は
遺族基礎年金<span style="background-color:#ffff00;">が支給されます。</span>
　なお、本制度は<u>平成１７年度から１０年間の時限措置です。</u>
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　障害基礎年金</span></span>
<br />
　国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で<u>障害</u>者になったとき
に支給される国民年金の給付です。<u>６０歳以上６５歳未満</u>で日本に住んでい
れば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
　ただし、加入期間のうち<em>３分の１</em>以上滞納がないか、平成１８（２００６）
年４月１日前に初診日のある傷病による障害の場合は直近の１年間に保険料
の滞納がないことが条件になります。なお、<em>２０歳</em>前に初診日がある場合は、
２０歳に達した日又はその後に障害認定日が到来するときはその日において
障害があれば<span style="background-color:#ffff00;">障害基礎年金</span>が支給されます。
　<u>障害等級は、１級と２級があり、１級のほうが障害が重く、年金額は２級
の１．２５倍になっています。</u>
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　障害共済年金</span></span>
<br />
　<u>共済</u>に加入している人が、在職中の病気やけがで<u>障害</u>になったとき受けら
れる年金です。<span style="background-color:#ffff00;">１級・２級の場合は、障害基礎年金と障害共済年金が</span>、さら
に程度の軽い障害の場合は３級の障害共済年金だけが受けられます。
　受けられる条件などは障害厚生年金と同じですが、障害共済年金には共済
独自の職域加算額が加算されます。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　障害厚生年金</span></span>
<br />
　<u>厚生年金</u>に加入している人が、在職中の病気やけがで<u>障害</u>になったとき受
けられる年金です。<span style="background-color:#ffff00;">１級・２級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が</span>、さ
らに程度の軽い障害の場合は、３級の障害厚生年金だけが支給されます。
　<u>障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満た
す必要があります。</u>
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　障害手当金</span></span>
<br />
　厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から<em>５年</em>
以内に治り、<u>３級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに</u>支給される
一時金です。
　障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす
必要があります。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　第１号被保険者</span></span>
<br />
　日本に住んでいる<u>２０歳以上６０歳未満</u>の人は、すべて国民年金に加入し、
将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を３種類に分けています。
　そのうち、<u>２０歳以上６０歳未満</u>の自営業者・農業者とその家族、学生、
無職の人が第１号被保険者です。国民年金の保険料は自分で納めます。
　また、① 厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、② 外国に住ん
でいる<em>６０歳</em>未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第１
号被保険者と同様の取扱いとなります。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　第２号被保険者</span></span>
<br />
　国民年金の加入者のうち、民間の会社員や公務員など厚生年金、共済の
加入者を第２号被保険者といいます。第２号被保険者は、厚生年金や共済の
加入者であると同時に、<span style="background-color:#ffff00;">国民年金の加入者にも
なります</span>。加入する制度から
まとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に
保険料を負担する必要はありません。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　第３号被保険者</span></span>
<br />
　国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第２号被
保険者に扶養されている<em>２０歳以上６０歳未満</em>の配偶者（年収が<span style="background-color:#ffff00;">１３０万</span>円
未満の人）を第３号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している
厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありま
せん。<u>第３号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります</u>。 
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　年金証書</span></span>
<br />
　<u>年金は受け取る条件が整えば自動的に支給されるわけではありません</u>。
そのための手続きをし、社会保険庁が受ける権利があることを確認した上で
年金が支払われます。受ける権利の証明として交付されるのが年金証書です。
　年金証書には、自分の基礎年金番号が記載され、年金受給後に各種届出を
する際にも必要になります。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　年金手帳</span></span>
<br />
　国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された年金
手帳が交付されます。年金手帳は、年金の各種届出の際に必要となります。
転職などによって加入する制度が変わっても、年金手帳は同じものを使い、
基礎年金番号も一生変わりません。再就職したときや国民年金に加入したと
き、また、年金を受ける際に必要です。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　物価スライド</span></span>
<br />
　年金額の実質価値を維持するため、物価の変動に応じて年金額を改定する
こと。現行の物価スライド制では、前年（１～１２月）の消費者物価指数の
変動に応じ、翌年４月から自動的に年金額が改定されます。私的年金にはな
い公的年金の大きな特徴です。
　なお、<u>平成１７年４月に、</u>財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つこ
とができないと見込まれる場合に、給付水準を自動的に調整する仕組みであ
る<u>マクロ経済スライドが導入されました。</u>これにより、年金額の調整を行っ
ている期間は、年金額の伸びを物価の伸びよりも抑えられることになりました。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　法定免除</span></span>
<br />
　次に該当する国民年金の第１号被保険者は、届け出れば保険料が自動的に
免除されます。これを法定免除といいます。① <u>障害基礎年金</u>または被用者年
金の<u>障害年金を受けている</u>、② 生活保護の生活扶助を受けている、③ 国立
および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているときに法定免除とな
ります。
　免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年
金額の<em>３分の１</em>になります。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　保険料</span></span>
<br />
　年金制度において、給付に要する費用に充てるために拠出する金額を保険
料といいます。国民年金の保険料は定額で、第１号被保険者は自分で負担し
ますが、第２号被保険者は本人が、第３号被保険者は配偶者が加入する制度
から拠出されるため、本人は国民年金の保険料を負担する必要はありません。
　<u>厚生年金、共済組合の保険料は給料に一定の率を掛けて、会社と従業員が
折半して納めます。</u>
　厚生年金基金や国民年金基金の場合は掛金と呼んでいます。
<br />
<br />
<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">　保険料免除期間</span></span>
<br />
　国民年金の第１号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めること
が免除された期間のことをいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除
される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。
　保険料免除期間は、<u>老齢基礎年金の受給資格期間として計算されます</u>が、
年金額を計算する際は国庫負担に相当する<u>３分の１</u>になります。免除された
<u>保険料は、<em>１０年前</em>までさかのぼって追納することができます。</u>
<br />
<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />
]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/12/post_8.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/12/post_8.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:26:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>こんなときは、届出や手続きが必要です　２</title>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:x-large">障害基礎年金を受けている方の届出・手続き</span>
<br />
<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　障害基礎年金を受けている方の子が
　結婚したり、亡くなったとき</span></span>
<br />

　加算額の対象となっている子が対象者でなくなったときは、「<strong>加算額対象者不該当
届</strong>」（不該当届）を提出して下さい。
<br />
　年金の加算額の対象者となっている子が、次のいずれかに該当したときは、受けて
いる年金の額が変更されます。
　「不該当届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相
談センターや市区町村役場の窓口に提出して下さい。
<br />
　なお、１８歳になった年度の末日 （３月３１日）を終了するか、または１級・２級の
障害の状態である子が２０歳になったことにより、加算額が受けられなくなります。
ただし、以下の場合、届出は必要ありません。

　①　<strong>死亡</strong>したとき
　②　<strong>結婚</strong>したとき
　③　（養子縁組を）<strong>離縁</strong>したとき
　④　年金を受けている方から<strong>生計を維持されなくなった</strong>とき
　⑤　配偶者以外の者の養子となったとき
　⑥　１８歳になった年度の３月31日以後に障害状態であった子が<strong>障害状態でなく</strong>
　　<strong>なった</strong>とき
<br />

<span style="color:#ff00ff"><strong>◆　障害基礎年金を受けている方に胎児が生まれたとき　◆</strong></span>
　障害基礎年金を受ける権利ができたときに、胎児であった子が生まれたときは、年
金額は改定されます。
　「<strong>年金受給権者胎児出生届</strong>」（胎児出生届）を最寄りの社会保険事務所、社会保険
事務局の事務所または年金相談センターまたは市区町村役場の窓口に提出して下
さい。
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　障害基礎年金を受けている方の子が
　障害の状態になったとき</span></span>
<br />
　加算額の対象となっている１８歳になった年度の末日（３月３１日）までの子が、障害
等級の１級または２級に該当する障害の状態となったときは、「<strong>障害基礎年金加算額
対象者の障害該当届</strong>」（障害該当届）を提出して下さい。
<br />
　年金の加算額の対象となっている１８歳になった年度の末日（３月３１日)までの子が、
障害等級の１級または２級に該当する障害の状態となったときは、２０歳まで加算額が
支給されます。
<br />
　「障害該当届」に医師の診断書を添えて、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務
局の事務所または年金相談センターや市区町村役場の窓口に提出して下さい。
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　障害厚生年金を受けている方の配偶者が
　公的年金等を受けることになったとき</span></span>
<br />
　配偶者が公的年金制度等から老齢･退職または障害の年金を受けられるようにな
ったときは、「<strong>障害厚生年金加給年金額支給停止事由該当届</strong>」（支給停止事由該当
届）を提出して下さい。
<br />

<span style="color:#ff00ff"><strong>◆　公的年金制度等から年金を受けられるようになったとき</strong></span>
　年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、公的年金制度などから老齢・退職
または障害の年金を受けているあいだは、配偶者についての加給年金額は受けられ
ません。
<br />
　「支給停止事由該当届」に、受けられることになった年金の基礎年金番号・年金コー
ドなどを記入し、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相
談センターに提出して下さい。
<br />
　
<span style="color:#ff00ff"><strong>◆　公的年金制度等から年金を受けられなくなったとき</strong></span>
　加給年金額の対象となっている配偶者が、公的年金制度等から<u>老齢・退職または
障害の年金を受けることができなくなったときは</u>、加給年金額が受けられます｡
<br />
　「<strong>障害厚生年金加給年金額支給停止事由消滅届</strong>」（支給停止事由消滅届）を最寄り
の社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出して
下さい。
<br />

<span style="color:#ff00ff"><strong>◆ 上記の老齢・退職の年金には、次の年金は含まれません ◆</strong></span>

　１．国民年金の老齢年金・通算老齢年金および老齢基礎年金
　２．厚生年金保険、船員保険の通算老齢年金および老齢厚生年金（その年金
　　額の計算の基礎となる期間の月数が、原則として２４０月未満のものに限り
　ます。）
　３．各種共済組合の通算退職年金および退職共済年金（その年金額の計算の
　　基礎となる期間の月数が、原則として２４０月未満のものに限ります。） 
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　障害厚生年金を受けている方の配偶者が
　亡くなったり、離婚したとき</span></span>
<br />
　加給年金額の対象となっている配偶者が、対象者でなくなったときは、「<strong>加給年金額
対象者不該当届</strong>」（不該当届）を提出して下さい。
<br />
　年金の加給年金額の対象者となっている配偶者が、次のいずれかに該当したとき
は、受けている年金の額が変更されます。
　「不該当届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相
談センターに提出して下さい。

　①　<strong>死亡</strong>したとき
　②　<strong>離婚</strong>したとき
　③　年金を受けている方から<strong>生計を維持されなくなった</strong>とき
<br />
<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />
]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/12/post_5.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/12/post_5.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:20:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>こんなときは、届出や手続きが必要です　１</title>
         <description><![CDATA[<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　誕生月がきたとき</span></span>
<br />
　年金を引き続き受け取るためには、毎年ご本人の誕生月の末日までに、「<strong>年
金受給権者現況届</strong>」（現況届）を社会保険業務センターに提出しなければなり
ません。
　ただし、<u>２０歳前の傷病による障害基礎年金</u>、旧障害福祉年金に替わる障害
基礎年金については、提出期限が毎年<u>７月３１日</u>となっています。
<br />
<span style="color:#ff00ff"><strong>◆「現況届」を提出しない限り、年金を引き続き受け取ることはできません</strong></span>
　年金を受けている方が毎年１回、誕生月に必ず提出しなければいけないのが
「現況届」です。この届は、年金を引き続き受け取るための権利があるかどう
かを確認するためのものです。現況届を提出しない場合は、提出されるまでの
あいだ、年金の受け取りが一時的に止まることになりますので、ご注意下さい。
<br />
<span style="color:#ff00ff"><strong>◆「現況届」の用紙は、社会保険業務センターから直接送付されてきます</strong></span>
　「現況届」の用紙は、毎年誕生月の初め頃に年金を受け取っている方に送付
されます。ご本人の住所、氏名などを書き、必ず誕生月の末日までに社会保険
業務センターに到着するように提出して下さい。
　診断書の提出の必要のある方は、医師に記入してもらってから（レントゲン
フィルムが必要な方は、レントゲンフィルムを添えて）提出して下さい。
　年金裁定通知書に、ご本人の次回診断書提出年月が記載してありますので、
お確かめ下さい。
　氏名や住所の変更などによって、誕生月の中頃になっても「現況届」の用紙が
届かないときは、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談
センターにありますので、申し出て用紙を受け取るようにして下さい。
<br />

<span style="color:#ff00ff"><strong>◆「現況届」を提出する必要がない場合</strong></span>
　次に該当する方は、「現況届」を提出する必要がありませんので送付されてきません。
　
　１．年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日
　　から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
　２．障害の程度が変わったことにより、年金の額が改定されてから<span style="background-color:#ffff00;">１年</span>を
　　過ぎていないとき
　３．年金の<u>全額が支給停止</u>となっているとき
　４．全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから<span style="background-color:#ffff00;">1年</span>
　　を過ぎていないとき
　５．住民基本台帳ネットワークを活用して確認ができる方
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　住所や年金の受取場所を変えるとき</span></span> 
<br />
　住所や支払いを受ける銀行、郵便局を変更したときは、すみやかに「<strong>年金受
給権者住所･支払機関変更届</strong>」（住所･支払機関変更届）を提出して下さい。

　年金は、ご本人が希望された金融機関や郵便局で受け取ることができます。
　住所や受取金融機関を変更したときは、「住所・支払機関変更届」を最寄り
の社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出し
て下さい。
　また、<u>障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出で
きます。</u>
<br />
<span style="color:#ff00ff"><strong>◆ 提出にあたって、注意していただきたいこと ◆</strong></span>

　１．年金を受け取る機関を銀行などの金融機関に変更したときは、その金融
　　機関で預金通帳の記号番号についての証明を受けて下さい。

　２．年金を受け取る機関に信用組合・農業協同組合・漁業協同組合を希望
　　する場合には、年金の振込みができない店舗があります。年金の振込みを
　　扱っているかどうか、その支払機関や社会保険事務所、社会保険事務局の
　　事務所または年金相談センターで確かめてから届を提出して下さい。

　３．住所が変わったときは、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所また
　　は年金相談センターなどへ届を提出するとともに、旧住所の郵便局にも届
　　けて下さい。

　４．船員保険の第二種特別支給金は、簡易郵便局では受け取ることができま
　　せんので、ご注意下さい。

　５．年金の受取場所だけの変更は、通常認められないようです。ご注意下さ
　　い。
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　年金送金通知書が届かない、
　　または、なくしたとき</span></span>
<br />
　郵便局にて、年金額を現金で受け取っている方は、「年金証書」と社会保
険庁(社会保険業務センター)から送付されてくる「<strong>年金送金通知書</strong>」がない
と受け取ることができせん。届かない場合や、なくしたときは、年金を受け
取る郵便局で「年金送金通知書」の再交付を申請して下さい。

　郵便局で年金額を受け取ることを希望した方には、毎支払月に社会保険庁
（社会保険業務センター）から「年金送金通知書」が送付されてきます。
　「郵便振替」の制度を利用していない方は、「年金送金通知書」と「年金証
書」を郵便局の窓口に提出しなければ、年金を受け取ることができません。
万一、「年金送金通知書」がなくなったり、やぶれてしまったり、郵送途中の
事故により届かないときは、年金を受け取る郵便局で「年金送金通知書」の
再交付を申請して下さい。
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　年金証書をよごしたり、なくしたとき</span></span>
<br />
　「年金証書」をよごしたり、なくしたときは、「<strong>年金証書再交付申請書</strong>」を
提出して、再交付を依頼して下さい。

　「年金証書」は、年金を受ける権利のあることを証明するものですから、各
種の届書を提出するときなどに必要です。
　万一、よごしたり、なくしたときは、「年金証書再交付申請書」を最寄りの
社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに
提出して、「年金証書」の再交付を依頼して下さい。
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　氏名が変わったとき</span></span>
<br />
　氏名が結婚などにより変わったときは、「<strong>年金受給権者氏名変更届</strong>」（氏名
変更届）を提出して下さい。

　結婚や養子縁組などにより氏名を変更したときは、「氏名変更届」の証明欄に
<em>市区町村役場の証明</em>を受けるか、または「氏名変更届」に<em>戸籍の抄本</em>か<em>住民
票の写し</em>を添付し、必ず「年金証書」を添えて、最寄りの社会保険事務所、社
会保険事務局の事務所または年金相談センター（船員保険の年金を受けている
方は、船員保険を取り扱っている社会保険事務局、社会保険事務所、社会保険
事務局の事務所または年金相談センター）に提出して下さい。
　また、<u>障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出で
きます。</u>
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　２つ以上の年金を受ける権利ができたとき</span></span>
<br />
<span style="color:#ff00ff"><strong>◆ 通常、２つ以上の年金を同時に受けることはできません</strong></span>
　「<strong>年金受給選択申出書</strong>」（選択申出書）の提出が必要です。
<br />
　年金を受けている方が、制度（国民年金・厚生年金保険・各共済組合）にか
かわらず、さらに他の年金を受ける権利を得た場合は、原則として、どちらか
一方の年金を選択することになり、もう一方の年金は支給停止となります。

　「選択申出書」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または
年金相談センターに提出して下さい。また、<u>障害基礎年金のみを受けている方
は、市区町村役場の窓口でも提出できます。</u>
<br />
<span style="color:#ff00ff"><strong>◆ 例外的に２つ以上の年金が受けられる場合もあります</strong></span>
　年金の種類によっては、例外として２つ以上の年金を受けることができる場
合もあります。
　年金を受けている方が、さらに他の年金を受ける権利を得たときは、最寄り
の社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにお問い
合わせ下さい。
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　障害の程度が変わったとき</span></span>
<br />

　年金を受けている方の障害の程度が重くなったとき、または軽くなったとき
は、年金額が変更されます。
　年金額の変更は現況届時の診断書で自動的に行いますが、<span style="background-color:#ffff00;">障害の程度が重く
なったときは</span>、「<strong>障害基礎・厚生年金額改定請求書</strong>」（改定請求書）を提出す
ることにより、年金額の変更が行われます。
<br />
　障害年金の額は、障害の程度によって異なります。このため、障害の程度が
重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に障害の程度が軽くなった
ときは、年金の額が減額されます。
<br />
　年金額の変更は、現況届時の診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重
くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「改定請求
書」に診断書などを添えて、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務
所または年金相談センターに提出して下さい。また、<u>障害基礎年金のみを受け
ている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。</u>
<br />
　なお、加算額または加給年金額の対象者があるときは、その対象者と受給権
者との身分関係を明らかにする書類も提出して下さい。
<br />

　年金額の改定の請求は、次の日を過ぎないとできませんので、ご注意下さい。
　（１）<span style="background-color:#ffff00;">年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日</span>
　（２）<span style="background-color:#ffff00;">障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日</span>
<br />

次のような場合は、年金が支給停止となります。
　①　障害<strong>基礎</strong>年金を受け取っていたが、障害の程度が<span style="background-color:#ffff00;">２級</span>より軽くなったとき
　②　障害<strong>厚生</strong>年金を受け取っていたが、障害の程度が<span style="background-color:#ffff00;">３級</span>より軽くなったとき
　③　<strong>船員保険障害年金</strong>を受け取っていたが、障害の程度が<span style="background-color:#ffff00;">７級</span>より軽くなったとき
<br />
<span style="color:#ff00ff"><strong>◆　６５歳以上の方の改定請求　◆</strong></span>
　３級の障害厚生年金を受けている方が６５歳以上になったときは、障害年金
額の改定請求をすることはできません。ご注意下さい！
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　障害の程度が年金を受ける程度で
　なくなったとき</span></span>
<br />
　障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、「<strong>障害基礎・
厚生年金受給権者障害不該当届</strong>」（不該当届）を提出して下さい。
<br />
　<span style="background-color:#ffff00;">障害の程度が軽くなり、年金を受けられる程度でなくなったときは、年金が
支給停止となります。</span>
<br />
　このようなときは、「<strong>不該当届</strong>」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務
局の事務所または年金相談センターに提出して下さい。また、<u>障害基礎年金
のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。</u>
<br />

<span style="color:#ff00ff"><strong>◆　ふたたび、障害の程度が重くなったとき</strong></span>
　年金の支給を停止されている方が、<u>支給停止となってから６５歳に達するま
で</u>（<em>ただし支給停止となったときの年齢が６２歳から６５歳までの方はそこか
ら３年以内</em>）<u>に、障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になった
ときは、ふたたび年金が受けられるようになります。</u>
<br />
　このようなときは、障害基礎年金および障害厚生年金を受けていた方は、「年
金受給権者支給停止事由消滅届」（支給停止事由消滅届）に診断書などを添え
て、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センタ
ーに提出して下さい。
　また、<u>障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出で
きます。</u>
<br />
　船員保険障害年金を受けている方は、「<strong>障害年金受給権者障害該当届</strong>（障害
該当届）」に診断書などを添えて、船員保険を取り扱っている社会保険事務局、
社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出して
下さい。
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　年金を受けている方が亡くなったとき</span></span>
<br />
　年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに「<strong>年金受給権者死亡届</strong>」
（死亡届）を提出して下さい。
<br />
　年金を受けている方が死亡すると、年金を受ける権利はなくなります。遺族
の方などが、「死亡届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所
または年金相談センターに提出して下さい。
　また、<u>障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出で
きます。</u>
<br />
　「死亡届」には、「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類（<span style="background-color:#ffff00;">戸
籍抄本、死亡診断書</span>など）を添えて下さい。<em>この届けが遅れますと、年金を多
く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注
意下さい。</em>
<br />

<span style="color:#ff00ff"><strong>◆ 死亡した方が受け取れるはずであった年金が残っているとき ◆</strong></span>

　年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはず
であった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金（未支給年金）
が支払われます。
<br />
　「<strong>未支給年金・保険給付請求書</strong>」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と
請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、最寄りの社会
保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出して
下さい。また、<u>障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口
でも提出できます。</u>
<br />
　未支給年金を受け取ることのできる遺族の方は、年金を受けていた方の
死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母
または兄弟姉妹です。
<br />
　※　未支給年金を受けられる順位もこの通りです。
<br />
<br />

<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">★　遺族年金を受けられるとき</span></span>
<br />
　年金を受けている方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた
遺族の方がある場合は、遺族年金が受けられます。
「<strong>遺族年金（給付）裁定請求書</strong>」に必要な書類を添えて提出して下さい。
<br />
　障害厚生年金や船員保険の障害年金を受けていた方が亡くなったときは、
遺族年金（給付）が受けられます。
　「遺族年金（給付）裁定請求書」に必要な書類を添えて、最寄りの社会保険
事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出して下さい。
<br />

<span style="color:#ff00ff"><strong>◆　遺族年金（給付）を受けることができる遺族および順位</strong></span>

　※遺族厚生年金
第一順位 	配偶者（夫は５５歳以上…ただし、支給開始は６０歳から）
　　　　　　子（１８歳到達年度の末日（３月３１日）までまたは２０歳未満で１級・
　　　　　　２級の障害の状態にある者）
第二順位 	５５歳以上の父母（ただし、支給開始は６０歳から）
第三順位 	孫（１８歳到達年度の末日（３月３１日）までまたは２０歳未満で１級・
　　　　　　２級の障害の状態にある者）
第四順位 	５５歳以上の祖父母（ただし、支給開始は６０歳から）
<br />

<span style="color:#ff00ff"><strong>◆　添付書類</strong></span>
　１．死亡した方の年金手帳（厚生年金保険被保険者証）
　２．戸籍謄本（死亡した方と請求する方の身分関係のわかるもの）
　３．住民票の写し
　４．死亡診断書（死体検案書など）
　５．請求する方が、２０歳未満の子または孫で、重度の障害の状態であるときは
　　診断書など
　６．請求する方が他の年金を受けている場合は、その年金証書、恩給証書などの
　　写し
　７．源泉徴収票など、請求する方の収入がわかる書類
<br />

　船員保険の障害年金を受けていた方がその障害が原因で亡くなったとき
　船員保険の障害年金を受けている方が、その年金を受けることとなった職務上の事
故及び通勤災害が原因で亡くなられた場合は、｢船員保険遺族年金」が受けられます。
<br />
<br />


<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />
]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/11/post_6.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/11/post_6.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:59:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特別障害給付金制度について</title>
         <description><![CDATA[<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#6600FF">　　　　　　　【　特別障害給付金の請求はお早めに！　】</span></span></strong>


<br />

　この給付金は、<span style="color:#FF0000"><u>請求書を受付した月の翌月分から支給されますので、</u></span>
給付金を請求される方は、<span style="color:#FF0000"><u>なるべく早く請求書を提出して下さい。</u></span>
　<span style="color:#FF0000"><u>必要な添付書類が整わない場合でも請求書の受付を行います。</u></span>
<br />
　請求の手続きは、住所地の市区役所・町村役場で行って下さい。
　請求用紙は市区町村のほか社会保険事務所にも備えられています。
（添付書類が不足している場合は、後日提出して頂くこととなります。）
<br />



<strong><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000">　特別障害給付金制度の概要</span></span></strong>
<br />

　国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給
していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた
特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設
されました。
<br />


<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>１．支給の対象となる方</u></span></span></strong>
<br />

　　（１）平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生（※１）<br />
　　（２）昭和６１年３月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等（※２）
　　　　　の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日（※３）
　　　　　があり、現在、障害基礎年金の１級、２級相当の障害の状態に
　　　　　ある方が対象となります。ただし、６５歳に達する日の前日まで
　　　　　に当該障害状態に該当された方に限られます。<br />
　　　なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給する
　　ことができる方は対象になりません。
　　　また、給付金を受けるためには、社会保険事務局（社会保険庁）での
　　認定が必要です。
<br />
　　（※1）国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安として下さい。
　　次の①又は②の昼間部在学していた学生（定時制、夜間部、通信を除く。）
　　　　　①　大学（大学院）、短大、高等学校および高等専門学校
　　　　　②　また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記①に加え、
　　　　　　専修学校及び一部の各種学校
<br />
　　（※2）被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
　　　　　①　被用者年金制度（厚生年金保険、共済組合等）の加入者の配偶者
　　　　　②　上記①の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者（通算老齢・
　　　　　　通算退職年金を除く）の配偶者
　　　　　③　上記①の障害年金受給者の配偶者
　　　　　④　国会議員の配偶者
　　　　　⑤　地方議会議員の配偶者（ただし、昭和３７年１２月以降）
<br />
　　（※3）障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を
　　　　　受けた日

<br />


<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>２．支給額</u></span></span></strong>
<br />
　障害基礎年金１級相当に該当する方：平成１９年度基本月額５万円（２級の1.25倍）
　　　　　〃 　　　２級相当に該当する方：平成１９年度基本月額４万円 
　※　特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて
　　毎年度自動的に見直しされます。 
<br />

　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
<br />
　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に
　　　制限される場合があります。
<br />
　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その
　　　受給額分を差し引いた額を支給いたします。（老齢年金等の額が特別
　　　障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。）
<br />
　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　経過的福祉手当を受給されている方へ
　　　特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
<br />
　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
<br />
　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　支払いは、年６回（2月、4月、6月、8月、10月、12月）です。
　　　前月までの分を支給いたします。（初回支払いなど、特別な場合は、
　　　奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。）

<br />


<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>３．請求手続の窓口等</u></span></span></strong><br />
　　（１）６５歳以上の方へ
　　　　　　原則として、６５歳に達する日の前日までに請求して頂く必要が
　　　　　ありますが、平成１７年４月１日時点で６５歳を超えている方に
　　　　　ついては、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。また、
　　　　　平成１７年４月１日以降から間もなく６５歳に達する方についても、
　　　　　６５歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が
　　　　　設けられます。
<br />
　　（２）窓口
　　　　　　請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
　　　　　なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局
　　　　　（社会保険庁）が行います。


<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>４．請求に必要な書類（予定）</u></span></span></strong><br />
　「＊」印の付いた書類は、所定の様式となります。市区役所・町村役場、
　社会保険事務所に備え付けています。
<br />
　　＊１　特別障害給付金請求書
<br />
　　　 ２　年金手帳または基礎年金番号通知書（添えることができないときは、
　　　　 その理由書）
<br />
　　＊３　障害の原因となった傷病にかかる診断書（次の①及び②に該当する
　　　　場合は、複数の診断書が必要となります。）
　　　　①　障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断
　　　　②　６５歳を超えている方は、６５歳到達前と請求時現在の傷病に
　　　　　書ついての診断書
<br />
　　　４　レントゲンフィルム（次の①～③の傷病の場合）及び心電図所見の
　　　　あるときは心電図の写し
　　　　①　呼吸器系結核、②肺化のう症、③けい肺(これに類似するじん肺
　　　　　症を含む｡)
<br />
　※①～③以外の傷病であっても審査または認定に際しレントゲンフィルムが
　　必要となる場合があります。
<br />
　　＊５　病歴等申立書
<br />
　　＊６　受診状況等証明書（３の診断書が初診時に治療を受けた病院と異な
　　　　る場合に必要となります。）
<br />
　　＊７　特別障害給付金所得状況届
<br />

　　＜任意加入対象の学生であった方が、上記１～７に加えて必要となる書類＞
<br />
　　　８　生年月日についての市区町村長の証明書（住民票など）または
　　　　戸籍の抄本（１の特別障害給付金請求書に住民票コードを記載され
　　　　た場合は、省略することができます。
<br />
　　　９　在学（籍）証明書
<br />
　　＊10　在学内容の確認にかかる委任状（在学されていた学校について、
　　　　国民年金法上の適用が不明な場合、社会保険事務局・社会保険事務所
　　　　が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。）
<br />

　　＜任意加入対象の被用者等の配偶者であった方が、上記１～７に加えて必要となる書類＞
<br />
　　　11　戸籍の謄本又は抄本（生年月日及び婚姻年月日確認のため）
<br />
　　　12　年金加入期間確認通知書（共済用）（初診日において配偶者が共済
　　　　組合の加入員であった場合に必要となります。）
<br />
　　　13　その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を
　　　　明らかにすることができる書類
<br />

　※　受診状況等証明書を添付できないなどの理由により①初診日の確認が
　　できない場合、②在学証明書を添付できない場合においては、以下の
　　参考書類の提出を求められます。 
　　　なお、参考書類によっても支給の決定が行なわれない場合があります
　　ので、あらかじめご了承下さい。
<br />
　　　①　初診日の確認ができない場合
　　　　　身体障害者手帳交付申請時の診断書の（写）、国民健康保険・健康
　　　　　保険の給付記録（写）、交通事故証明書（写）、入院記録及び診察
　　　　　受付簿、地方自治体の健康診断の記録など。これらの書類が無い
　　　　　場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明
<br />
　　　②　在学証明書を添付できない場合（学生であった方）
　　　　　学校に在学していたことを証明する書類（在籍（学）証明書）が、
　　　　　廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書（写）、卒業証書
　　　　　（写）、成績通知票（写）、その他に在学していたことを明らかに
　　　　　することができる書類


<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>５．申請時の注意点</u></span></span></strong><br />
　　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　給付金は、請求月の翌月分から支給されます。
<br />
　　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養
　　　　関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であって
　　　　も、請求書の受け付けを行う場合がありすので、まずは請求を行って
　　　　下さい。後日、不足している必要書類等を提出して頂くことになります。
<br />
　　　必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が
　　決定されれば、請求月の翌月分（４月請求の場合、５月分）から支給
　　されます。
　　　なお、必要な書類等を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の
　　要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は、
　　不支給となりますので、あらかじめご了承下さい。
<br />
　　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　障害の状態の認定は、過去の状況を確認するため、お時間を頂く
　　　　場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで
　　　　数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、
　　　　支給が決定されれば、請求月の翌月分までさかのぼって支給されます。
<br />
　　　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の
　　　　免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。


<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />
]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post_4.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post_4.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Aug 2007 14:51:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事後重症の制度とは？</title>
         <description><![CDATA[<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><u>事後重症の制度とは？</u></span></span></strong><br />
６５歳に達する日の前日までの間に、症状が悪化して所定の障害状態に
該当し、請求を行えば障害年金を受給できます。

障害認定日（初診日から１年６ヶ月経過した日）の症状を判定したとき、
全ての方が所定の障害状態に該当しているわけではありません。
初診日から数年経過して所定の障害状態に該当することもあります。
このような場合に、事後重症制度で対応するわけですが、<strong>６５歳に
達する日の前日までの期間に、請求する</strong>必要があります。
これは、<u>請求しなければ障害年金を受給する権利が発生しません。</u>
請求すると、<span style="background-color:#ffff00;">請求日の属する月の翌月から年金が支給</span>されます。
<br />
注：事後重症による障害年金は、請求が遅れると支給開始も遅れて
しまいます。過去に遡って支給されることはありませんので、早めに
請求手続きをしましょう。


<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />
]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post_3.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post_3.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Aug 2007 09:49:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>失権・支給停止について</title>
         <description><![CDATA[<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000">失権について</span></span></strong>
<table class="tab1">
<tr>
<td class="tab1_1"><span style="color:#330066">障害基礎年金（国民年金制度）</span></td>
<td class="tab1_2"><span style="color:#330000">障害厚生年金（厚生年金制度）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab1_1">
①死亡<br />
②障害厚生年金３級程度の障害<br />
　状態に該当せず65歳に達したとき。<br />
　ただし、65歳に達した時、該当<br />
　しないまま３年を経過していない<br />
　ものは３年経過した時に失権する。<br />
③併合認定により新たな障害基礎<br />
　年金の受給権を取得したとき、<br />
　従前の受給権は消滅する。<br />
　　　（現行の制度の場合）<br />

</td>
<td class="tab1_2">

<br />
<br />
　　　　　　同　左<br />
<br />



</td>
</tr>
</table>

<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000">支給停止について</span></span></strong>
<table class="tab1">
<tr>
<td class="tab1_1"><span style="color:#330066">障害基礎年金（国民年金制度）</span></td>
<td class="tab1_2"><span style="color:#330000">障害厚生年金（厚生年金制度）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab1_1">
①同一の傷病について、労働基準<br />
　法による障害補償を受けることが<br />
　できるときは、６年間支給停止<br />
②障害の程度が軽減し、障害等級に<br />
　該当しない間<br />
③２０歳前傷病において<br />
・恩給法に基づく年金たる給付、労災<br />
　保険の規定による。<br />
・刑事施設、労役場その他これらに<br />
　準ずる施設に拘禁されているとき<br />
　　（未決拘留者を除く）<br />
・国内に住所を有しないとき<br />
・所得の制限を受けるとき<br />

</td>
<td class="tab1_2">

①同一の傷病について、労働基準法<br />
　による障害補償を受けることができ<br />
　るときは、６年間支給停止<br />
②障害の程度が軽減し、障害等級に<br />
　該当しない間<br />
③障害共済年金と障害厚生年金は<br />
　併給不可<br />
　　選択により一方が支給停止<br />



</td>
</tr>
</table>

<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />
]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post_1.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post_1.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Aug 2007 09:39:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>２０歳前障害とは？</title>
         <description><![CDATA[<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000">２０歳前障害とは？</span></span></strong>
<table class="tab1">
<tr>
<td class="tab1_1"><span style="color:#330066">障害基礎年金（国民年金制度）</span></td>
<td class="tab1_2"><span style="color:#330000">障害厚生年金（厚生年金制度）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab1_1">
・２０歳前または２０歳以後の障害<br />
　認定日において障害等級１級<br />
　または２級に該当していること。<br />
・障害認定日において、障害等級に<br />
　該当していなくても６５歳までに<br />
　障害等級１級または２級に該当<br />
　していること。<br />

</td>
<td class="tab1_2">

・厚生年金は、１６歳から加入でき、<br />
　２０歳未満で障害等級１級または<br />
　２級障害になった場合、障害厚生<br />
　年金と障害基礎年金を受給でき<br />
　る。<br />
　障害基礎年金が受給できるため、<br />
　自治体からの特別自動扶養手当<br />
　などの障害手当は支給されない。<br />



</td>
</tr>
</table>

<br />
２０歳前に障害者となった場合、保険料納付要件は問われません。
<br />
<strong><span style="font-size:12px"><span style="color:#006600"><u>２０歳前障害の所得制限とは？</u></span></span></strong><br />
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を
納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4
干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給
停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制が
とられています。
<span style="color:#FF0000"><u>その年の８月から翌年の７月まで支給停止となります。</u></span><br />
なお、子の加算額については２分の１の支給停止の対象にはなりません。
<br />

<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img005.jpg" alt="" />


２０歳前障害による障害基礎年金について、以下のケースに該当する
場合は、該当期間内につき、<strong><span style="background-color:#ffff00;">支給停止</span></strong>となります。
<span style="color:#006600">１．恩給法による年金を受給している場合</span>
<span style="color:#006600">２．労働者災害保険法による年金を受給している場合</span>
<span style="color:#006600">３．その他の公的年金制度による年金を受給している場合</span>
<span style="color:#006600">４．刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき</span>
<span style="color:#006600">５．少年院その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき</span>
<span style="color:#006600">６．日本国内に住所を有しないとき</span>

<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />
]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post_2.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post_2.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 03 Aug 2007 16:12:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>障害年金を受給するにあたって</title>
         <description><![CDATA[<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000">障害年金制度の目的について</span></span></strong>

年金制度には、２つの制度があります。２つの制度の目的を比較します。
<table class="tab1">
<tr>
<td class="tab1_1"><span style="color:#330066">障害基礎年金（国民年金制度）</span></td>
<td class="tab1_2"><span style="color:#330000">障害厚生年金（厚生年金制度）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab1_1">
<u>国民生活</u>の安定が損なわれることを
国民の共同連帯によって防止<br />


</td>
<td class="tab1_2">

<span style="background-color:#ffff00;">労働者</span>の老齢、障害、死亡について
保険給付を行い、労働者及びその
遺族の生活の安定と福祉の向上に
寄与すること

</td>
</tr>
</table>

　それぞれの制度の目的から対象者を大きく分けると
　　国民年金は、自営業者，サラリーマンの妻，学生，失業者等が対象です。
　　厚生年金は、サラリーマン（ＯＬ）が対象です。
　　　　※会社の取締役等も対象になります。
<br />


<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000">障害等級について</span></span></strong>
障害の状態により、等級が分かれます。　多数ありますが、主なものを掲載します。

<table class="tab2">

<tr>
<th class="tab2_1">等級</th>
<th class="tab2_2">障害の状態</th>
</tr>

<tr>
<td class="tab2_1">
１級
</td>
<td class="tab2_2">
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　両眼の視力の和が0.04以下のもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　両上肢の機能に著しい障害を有するもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　両下肢の機能に著しい障害を有するもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　その他
</td>
</tr>

<tr>
<td class="tab2_3">
２級
</td>
<td class="tab2_4">
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　1上肢の機能に著しい障害を有するもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　1下肢の機能に著しい障害を有するもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　その他
</td>
</tr>

<tr>
<td class="tab2_5">
３級
</td>
<td class="tab2_6">
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　両眼の視力が０．１以下のもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　脊柱の機能に著しい障害を残すもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　1上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの<br />
　<img src="http://www.sr-24nippon.jp/syogai/images/img001.jpg" alt="" />　その他
</td>
</tr>
</table>

　　※１級，２級は、障害基礎年金、障害厚生年金とも共通。<strong>３級は、障害厚生年金のみ。</strong>
　　　　　　　　　　「国年令別表および厚年令別表第一」より、一部抜粋


　　次のような考え方もあります。

<table class="tab3">

<tr>
<th class="tab3_1">等級</th>
<th class="tab3_2">生活の場所</th>
<th class="tab3_3">活動の範囲</th>
</tr>

<tr>
<td class="tab3_1">
１級
</td>
<td class="tab3_2">
・病院内<br />
・家庭内
</td>
<td class="tab3_3">
・おおむね<strong>病室</strong>内周辺<br />
・おおむね<strong>ベッド</strong>周辺
</td>
</tr>

<tr>
<td class="tab3_4">
２級
</td>
<td class="tab3_5">
・病院内<br />
・家庭内
</td>
<td class="tab3_6">
・おおむね<strong>病棟</strong>内<br />
・おおむね<strong>家屋</strong>内
</td>
</tr>

<tr>
<td class="tab3_7">
３級
</td>
<td class="tab3_8" colspan="2">
労働が制限を受けるか、または<strong>労働に制限</strong>を受けることを<br />
必要とする程度のもの。
</td>
</tr>

</table>

　　　　　　　「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より、一部抜粋


　　注：身体障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級は、必ずしも一致して
　　いるわけではありません。再度、確認してみましょう。

<br />
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000">障害年金の受給要件とは？
</span></span></strong>

障害年金の受給要件は<u>３つ</u>です。全て満たしてはじめて受給できるようになります。<br />
　　　１．<span style="background-color:#ffff00;">初診日</span><br />
　　　２．<span style="background-color:#ffff00;">保険料納付</span><br />
　　　３．<span style="background-color:#ffff00;">障害認定日</span><br />
<br />
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>初診日の要件について</u></span></span></strong><br />
初診日とは：障害の原因となった傷病について、<u>初めて<strong>医師または歯科医師の</strong><br />
診療を受けた日</u>をいいます。
<br />
<table class="tab1">
<tr>
<td class="tab1_1"><span style="color:#330066">障害基礎年金（国民年金制度）</span></td>
<td class="tab1_2"><span style="color:#330000">障害厚生年金（厚生年金制度）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab1_1">
初診日において、以下の１または２<br />
の要件を満たしていることが必要です。<br />
１．国民年金の被保険者であること<br />
２．被保険者であった者であって、<br />
　<u>日本国内に住所を有し</u>、かつ、<u>６０</u><br />
　<u>歳以上６５歳未満</u>であること。<br />

</td>
<td class="tab1_2">

疾病にかかり、または負傷しかつ<br />
<u>初診日に</u>おいて<u>厚生年金保険の</u><br />
<span style="background-color:#ffff00;">被保険者</span>であること<br />


</td>
</tr>
</table>

※初診日の特定は重要です。
１） 初診日の前日が、保険料納付要件をみる「<span style="color:#FF0000">基準日</span>」となります。
２） 初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる障害年金が決まります。
　　初診日に国民年金に加入している場合は、障害基礎年金のみの受給となります。
３） 初診日から<strong>１年６ヶ月経過した日</strong>が<span style="background-color:#ffff00;">障害認定日</span>になります。初診日が確定できなければ、
　　障害認定日の決定や障害の等級も認定できないことになります。
４） 二十歳前障害に該当するか否かは、<u>初診日が二十歳前</u>であることが必要です。

<br />
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>保険料納付の要件について</u></span></span></strong><br />

<table class="tab1">
<tr>
<td class="tab1_1"><span style="color:#330066">障害基礎年金（国民年金制度）</span></td>
<td class="tab1_2"><span style="color:#330000">障害厚生年金（厚生年金制度）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab1_1">
①原則的要件<br />
初診日の前日において、初診日の<br />
属する月の<u>前々月</u>までの被保険者<br />
期間で保険料納付済期間(保険料<br />
免除期間を含む。) が加入期間の<br />
<strong>3分の2</strong>以上ある者<br />
<br />
②経過措置（特例）<br />
初診日が平成<strong>28年4月1日前</strong>に<br />
ある傷病については<u>初診日の属する<br />
月の前々月までの１年間に</u><strong>保険料<br />
滞納期間がなければ、</strong><u>保険料納付<br />
要件を満たしたもの</u>とする。<br />
（初診日において<span style="color:#FF0000">65歳以上の場合は<br />
　適用されない</span>）<br />

</td>
<td class="tab1_2">

国民年金の被保険者期間がある<br />
者は左の要件が適用される<br />


</td>
</tr>
</table>

<br />
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>障害認定日の要件について</u></span></span></strong><br />

<table class="tab1">
<tr>
<td class="tab1_1"><span style="color:#330066">障害基礎年金（国民年金制度）</span></td>
<td class="tab1_2"><span style="color:#330000">障害厚生年金（厚生年金制度）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab1_1">
障害認定日において、障害等級の<br />
1級または2級に該当する程度の<br />
障害の状態にあること。<br />

<strong><span style="background-color:#ffff00;">障害認定日</span> </strong><br />
①初診日から起算して1年6月を<br />
　経過した日<br />
②上記①の期間内にその傷病が<br />
　治った場合には治った日。<br />
　（障害認定日の特例）<br />

</td>
<td class="tab1_2">

障害認定日において、障害等級の<br />
1級、2級または3級に該当する<br />
程度の障害の状態にあること。<br />

障害認定日は、左記と同様<br />



</td>
</tr>
</table>

②のケースは、障害の治療経緯や医師の所見等から症状が固定して治療の効果が期待
できない状態に至ったと判断された場合で、初診日から起算して1年6月を経過した日より
前であっても障害基礎年金、または障害厚生年金が受給できることがあります。

<br />
・障害認定日の特例<br />


<div class="boxpink">
Ⅰ．　人工透析療法を行っている場合、透析を受け始めてから３ヶ月を経過した日
Ⅱ．　人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
Ⅲ．　心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した場合は、装着した日
Ⅳ．　人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更手術をした場合は、
造設または手術した日
Ⅴ．　切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日
　（障害手当金の場合は、創面が治癒した日）
Ⅵ．　喉頭全摘出の場合は、摘出した日
Ⅶ．　在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
</div>

<br />

　障害の原因となった傷病の初診日において、どちらの年金制度に加入
していたかによって、障害基礎年金（国民年金）、または障害厚生年金
（厚生年金保険）を受け取ることができます。
　厚生年金保険に加入していて、障害等級が１級または２級に認定された
場合は、障害基礎年金に上乗せされて障害厚生年金も支給されます。
※<u>３級と認定された場合は、障害厚生年金のみ</u>支給されます。
　国民年金に加入していて、障害等級が１級または２級に認定された
場合は、障害基礎年金のみ支給され、障害厚生年金は支給されません。
【例：自営業者、サラリーマンの妻（専業主婦）】
※<span style="background-color:#ffff00;">３級と認定された場合は、障害基礎年金も支給されません。</span>

注：障害年金を受給するために障害認定日時点の診断書を取得する
ことが必要です。
<u>障害認定日を経過したら、医師の診察を受けておきましょう。</u>
診察を受けなければ診断書の作成依頼ができません。

<br />
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000">支給額について</span></span></strong>
<table class="tab1">
<tr>
<td class="tab1_1"><span style="color:#330066">障害基礎年金（国民年金制度）</span></td>
<td class="tab1_2"><span style="color:#330000">障害厚生年金（厚生年金制度）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="tab1_1">
1級<br />
年金額＝<span style="background-color:#ffff00;">990,100</span>円 + 子の加算額<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1<br />
2級<br />
年金額＝<span style="background-color:#ffff00;">792,100</span>円 + 子の加算額<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1<br />
3級　なし<br />

障害手当金　なし<br />

</td>
<td class="tab1_2">

1級<br />
年金額＝報酬比例部分(※2) * 125<br />
　　　　　　+ 配偶者加給年金額(※3)<br />
2級<br />
年金額＝報酬比例部分(※2) <br />
　　　　　　+ 配偶者加給年金額(※3)<br />
3級<br />
年金額＝報酬比例部分(※2)<br />
　　　　　　（最低補償額　<span style="background-color:#ffff00;">594,200</span>円）<br />
障害手当金<br />
一時金＝報酬比例部分(※2) * 2<br />


</td>
</tr>
</table>
※１　子の加算額は、１人目、２人目は１人につき<span style="background-color:#ffff00;">227,900</span>円、３人目以降は１人につき<br />
　　　<span style="background-color:#ffff00;">75,900</span>円<br />
　　　　子の加算の対象になる子は、１８歳到達年度の末日までの子、または２０歳<br />
　　　未満で１級または２級の障害にある子<br />
※２　報酬比例部分　＝　（平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成１５年３月以前の<br />
　　　被保険者月数 ＋ 平均標準報酬月額×5.769/1,000×平成１５年４月以降の<br />
　　　被保険者月数）×1.031×0.985<br />
　　　　　　<被保険者月数が３００月に満たない時は<u>３００月で計算</u>する><br />
※３　配偶者加給年金額は、<span style="background-color:#ffff00;">227,900</span>円<br />


子とは次の者に限る
<strong>18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない</strong>
<strong>20歳未満で障害等級1級または2級の障害者</strong>


平均標準報酬月額とは、平成１５年３月までの被保険者期間の計算の
基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成１５年３月までの被保険者
期間の月数で除して得た額です。
　平均標準報酬額とは、平成１５年４月以後の被保険者期間の計算の
基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成１５年４月
以後の被保険者期間の月数で除して得た額（賞与を含めた平均月収）です。

※被保険者期間が、３００月（２５年）未満の場合は、３００月とみなして計算します。
　また、<u>障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とは</u>
　<u>されません。</u>

　平成１６年の年金制度改正では、年金額の計算方法の改正（マクロ経済
スライドの導入）がありましたが、経過措置が設けられており、改正後の
規定により計算した年金額が、改正前の規定により計算した額より低い
場合には、改正前の規定により計算した額を支給することとなります。
　平成１９年度の年金額については、当年度中の改正後の規定により
計算した額が、改正前の規定により計算した額を上回らないため、
改正前の計算式（上記の計算式）により計算した額となります。

<br />
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />
<br />


<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#006600"><u>障害手当金</u></span></span></strong><br />
障害厚生年金の３級よりも軽い障害ですが、その傷病が治っていることが
支給の条件となります。　下記の要件を全て満たしたときに支給されます。

<span style="color:#660066">１．厚生年金の被保険者であった期間中に初診日のある傷病が原因であること</span>
<span style="color:#660066">２．初診日から５年を経過する日までの間に、その傷病が治っていること</span>
<span style="color:#660066">３．障害の程度が厚年令別表第二に定める障害の状態にあること</span>
<span style="color:#660066">４．保険料納付要件を満たしていること</span>

<br />
<strong><span style="background-color:#ffff00;">支給停止</span></strong>
①　国民年金、厚生年金、共済年金から年金が受給できるとき
② 労災、その他公的災害補償制度から障害補償給付，障害給付が受給できるとき

注：障害手当金を受給した後に、同一の傷病が原因で症状が悪化して障害厚生<br />
年金の支給要件を満たしたとしても、障害厚生年金の受給はできません。
<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、西日本社労士ネットワークのメンバーへご相談下さい。</span></span></strong><br />]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/syogai/2007/08/post.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 03 Aug 2007 14:03:27 +0900</pubDate>
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