年金の「遅延加算金法」が施行されました
年金の記録ミスの問題で、実際の年金より額が少なく
なっていた方、または、年金をもらえなくなっていた方には、
年金の消滅時効である「5年」よりもさかのぼって年金が
支払われるようになっています。
平成22年4月30日からは、「5年以上前」の年金が
支払われる方には、物価上昇相当分として「遅延加算金」を
本来の年金額にプラスして支払うということになりました。
すでに年金記録の修正が行われ、以前より多い年金を
もらっている方は、「遅延加算金」を請求する必要があります。
家族に該当者がいるかもしれません。
是非、確認して下さい。
以下、遅延加算金法の概要です。
◆ 遅延加算金の対象者 ◆
平成21年4月30日(遅延加算金法の公布日の前日)
以前に時効特例給付が支給された方は、請求手続が
必要です。
平成22年4月30日から5年以内に請求しましょう。
平成21年5月1日(遅延加算金法の公布日)以降に
時効特例給付が支給された方、または、これから支給
される方は、手続き不要です。
(自動的に手続きが行われるため)
※一定の条件を満たすご遺族の方も遅延加算金の
対象となります
◆ 遅延加算金の額 ◆
年金記録の回復により支払われた年金(時効特例
給付)の物価上昇相当分が遅延加算金の額となります。
※具体的な額は、時効特例給付の額や年金の受給を
開始された年などによって異なってきます。
◆ 請求が必要な方の手続 ◆
1.厚生労働省から、できる限り簡単に手続をして
頂けるよう、遅延加算金の額を含め、あらかじめ
必要な事項を印字したダイレクトメールを一定の
要件を満たす方に順次発送される予定です。
2.ダイレクトメールを待たず、今すぐに請求することも
できます。その場合には、最寄りの年金事務所に
相談のうえ、必要な書類(請求書、年金証書、
基礎年金番号・年金コードが確認できるもの等)を
提出(または郵送)して下さい。



