用語集(障害年金関連)
年金は、大きく分けて老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類が
ありますが、ここでは障害年金に関わる用語について説明します。
学生納付特例制度
国民年金の第1号被保険者に該当する学生であって、本人の前年所得が
一定以下の人に対し、在学期間中に限り保険料の納付を猶予する制度です。
申請することによって適用されます(世帯主の所得は問いません)。
10年間は追納が可能です(追納されなくても未納扱いとはなりません)。
当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納されない限り、
老齢基礎年金額の計算には反映されません。
当該期間中に障害状態になったり、死亡した場合には、障害基礎年金、又は
遺族基礎年金が支給されます。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受
けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係
(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支
給される国民年金独自の年金です。
ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢
基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
基礎年金番号
平成9(1997)年1月から導入された、1人に1つ与えられた年金番号
で、国民年金や厚生年金、共済組合など、どの制度に加入していても共通し
て使われています。それまでは、加入する制度ごとに年金番号が付けられ、
制度ごとに記録の管理が行われていました。
基礎年金番号の導入によって、各制度間での情報交換が可能となり、届出を
忘れている人への連絡や年金を受ける場合、相談をする場合も迅速に対応で
きるようになりました。
強制加入
わが国においては、20歳以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務
づけられており、強制加入の制度になっています。日本国内に住んでいる
20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。
(これに対し、加入が本人の意思に委ねられていることを任意加入といいます)
そのため、国民年金では加入者を第1号被保険者(自営業者、農業者、学生
など)、第2号被保険者(厚生年金・共済の加入者)、第3号被保険者(第
2号被保険者の被扶養配偶者)の3種類に分けています。
国民皆年金
わが国では、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満の
すべての人が公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といい
ます。国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で
老後の所得に対応していくことが可能になっています。
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎
年金、障害基礎年金のいずれも受け取ることがないまま亡くなったとき、その
遺族に支給される一時金です。
受け取ることができる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた① 配偶者、
② 子、 ③ 父母、④ 孫、⑤ 祖父母、⑥ 兄弟姉妹で、受け取りの優先順位もこの
順番です。ただし、遺族基礎年金を受け取ることができる人がいるときは支給され
ません。
若年者納付猶予制度
30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年
所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度です。申請によ
って適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能で
す(追納されなくても未納扱いとはなりません)。
当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納されない限り、
老齢基礎年金額の計算には反映されません。
当該期間中に障害状態になったり、死亡した場合には、障害基礎年金、又は
遺族基礎年金が支給されます。
なお、本制度は平成17年度から10年間の時限措置です。
障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったとき
に支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでい
れば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
ただし、加入期間のうち3分の1以上滞納がないか、平成18(2006)
年4月1日前に初診日のある傷病による障害の場合は直近の1年間に保険料
の滞納がないことが条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、
20歳に達した日又はその後に障害認定日が到来するときはその日において
障害があれば障害基礎年金が支給されます。
障害等級は、1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級
の1.25倍になっています。
障害共済年金
共済に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったとき受けら
れる年金です。1級・2級の場合は、障害基礎年金と障害共済年金が、さら
に程度の軽い障害の場合は3級の障害共済年金だけが受けられます。
受けられる条件などは障害厚生年金と同じですが、障害共済年金には共済
独自の職域加算額が加算されます。
障害厚生年金
厚生年金に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったとき受
けられる年金です。1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、さ
らに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。
障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満た
す必要があります。
障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年
以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される
一時金です。
障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす
必要があります。
第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、
将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。
そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、
無職の人が第1号被保険者です。国民年金の保険料は自分で納めます。
また、① 厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、② 外国に住ん
でいる60歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1
号被保険者と同様の取扱いとなります。
第2号被保険者
国民年金の加入者のうち、民間の会社員や公務員など厚生年金、共済の
加入者を第2号被保険者といいます。第2号被保険者は、厚生年金や共済の
加入者であると同時に、国民年金の加入者にも
なります。加入する制度から
まとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に
保険料を負担する必要はありません。
第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被
保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円
未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している
厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありま
せん。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
年金証書
年金は受け取る条件が整えば自動的に支給されるわけではありません。
そのための手続きをし、社会保険庁が受ける権利があることを確認した上で
年金が支払われます。受ける権利の証明として交付されるのが年金証書です。
年金証書には、自分の基礎年金番号が記載され、年金受給後に各種届出を
する際にも必要になります。
年金手帳
国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された年金
手帳が交付されます。年金手帳は、年金の各種届出の際に必要となります。
転職などによって加入する制度が変わっても、年金手帳は同じものを使い、
基礎年金番号も一生変わりません。再就職したときや国民年金に加入したと
き、また、年金を受ける際に必要です。
物価スライド
年金額の実質価値を維持するため、物価の変動に応じて年金額を改定する
こと。現行の物価スライド制では、前年(1~12月)の消費者物価指数の
変動に応じ、翌年4月から自動的に年金額が改定されます。私的年金にはな
い公的年金の大きな特徴です。
なお、平成17年4月に、財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つこ
とができないと見込まれる場合に、給付水準を自動的に調整する仕組みであ
るマクロ経済スライドが導入されました。これにより、年金額の調整を行っ
ている期間は、年金額の伸びを物価の伸びよりも抑えられることになりました。
法定免除
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が自動的に
免除されます。これを法定免除といいます。① 障害基礎年金または被用者年
金の障害年金を受けている、② 生活保護の生活扶助を受けている、③ 国立
および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているときに法定免除とな
ります。
免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年
金額の3分の1になります。
保険料
年金制度において、給付に要する費用に充てるために拠出する金額を保険
料といいます。国民年金の保険料は定額で、第1号被保険者は自分で負担し
ますが、第2号被保険者は本人が、第3号被保険者は配偶者が加入する制度
から拠出されるため、本人は国民年金の保険料を負担する必要はありません。
厚生年金、共済組合の保険料は給料に一定の率を掛けて、会社と従業員が
折半して納めます。
厚生年金基金や国民年金基金の場合は掛金と呼んでいます。
保険料免除期間
国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めること
が免除された期間のことをいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除
される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。
保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、
年金額を計算する際は国庫負担に相当する3分の1になります。免除された
保険料は、10年前までさかのぼって追納することができます。
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