こんなときは、届出や手続きが必要です 2
障害基礎年金を受けている方の届出・手続き
★ 障害基礎年金を受けている方の子が
結婚したり、亡くなったとき
加算額の対象となっている子が対象者でなくなったときは、「加算額対象者不該当
届」(不該当届)を提出して下さい。
年金の加算額の対象者となっている子が、次のいずれかに該当したときは、受けて
いる年金の額が変更されます。
「不該当届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相
談センターや市区町村役場の窓口に提出して下さい。
なお、18歳になった年度の末日 (3月31日)を終了するか、または1級・2級の
障害の状態である子が20歳になったことにより、加算額が受けられなくなります。
ただし、以下の場合、届出は必要ありません。
① 死亡したとき
② 結婚したとき
③ (養子縁組を)離縁したとき
④ 年金を受けている方から生計を維持されなくなったとき
⑤ 配偶者以外の者の養子となったとき
⑥ 18歳になった年度の3月31日以後に障害状態であった子が障害状態でなく
なったとき
◆ 障害基礎年金を受けている方に胎児が生まれたとき ◆
障害基礎年金を受ける権利ができたときに、胎児であった子が生まれたときは、年
金額は改定されます。
「年金受給権者胎児出生届」(胎児出生届)を最寄りの社会保険事務所、社会保険
事務局の事務所または年金相談センターまたは市区町村役場の窓口に提出して下
さい。
★ 障害基礎年金を受けている方の子が
障害の状態になったとき
加算額の対象となっている18歳になった年度の末日(3月31日)までの子が、障害
等級の1級または2級に該当する障害の状態となったときは、「障害基礎年金加算額
対象者の障害該当届」(障害該当届)を提出して下さい。
年金の加算額の対象となっている18歳になった年度の末日(3月31日)までの子が、
障害等級の1級または2級に該当する障害の状態となったときは、20歳まで加算額が
支給されます。
「障害該当届」に医師の診断書を添えて、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務
局の事務所または年金相談センターや市区町村役場の窓口に提出して下さい。
★ 障害厚生年金を受けている方の配偶者が
公的年金等を受けることになったとき
配偶者が公的年金制度等から老齢・退職または障害の年金を受けられるようにな
ったときは、「障害厚生年金加給年金額支給停止事由該当届」(支給停止事由該当
届)を提出して下さい。
◆ 公的年金制度等から年金を受けられるようになったとき
年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、公的年金制度などから老齢・退職
または障害の年金を受けているあいだは、配偶者についての加給年金額は受けられ
ません。
「支給停止事由該当届」に、受けられることになった年金の基礎年金番号・年金コー
ドなどを記入し、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相
談センターに提出して下さい。
◆ 公的年金制度等から年金を受けられなくなったとき
加給年金額の対象となっている配偶者が、公的年金制度等から老齢・退職または
障害の年金を受けることができなくなったときは、加給年金額が受けられます。
「障害厚生年金加給年金額支給停止事由消滅届」(支給停止事由消滅届)を最寄り
の社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出して
下さい。
◆ 上記の老齢・退職の年金には、次の年金は含まれません ◆
1.国民年金の老齢年金・通算老齢年金および老齢基礎年金
2.厚生年金保険、船員保険の通算老齢年金および老齢厚生年金(その年金
額の計算の基礎となる期間の月数が、原則として240月未満のものに限り
ます。)
3.各種共済組合の通算退職年金および退職共済年金(その年金額の計算の
基礎となる期間の月数が、原則として240月未満のものに限ります。)
★ 障害厚生年金を受けている方の配偶者が
亡くなったり、離婚したとき
加給年金額の対象となっている配偶者が、対象者でなくなったときは、「加給年金額
対象者不該当届」(不該当届)を提出して下さい。
年金の加給年金額の対象者となっている配偶者が、次のいずれかに該当したとき
は、受けている年金の額が変更されます。
「不該当届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相
談センターに提出して下さい。
① 死亡したとき
② 離婚したとき
③ 年金を受けている方から生計を維持されなくなったとき
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