こんなときは、届出や手続きが必要です 1

★ 誕生月がきたとき


 年金を引き続き受け取るためには、毎年ご本人の誕生月の末日までに、「
金受給権者現況届
」(現況届)を社会保険業務センターに提出しなければなり
ません。
 ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金、旧障害福祉年金に替わる障害
基礎年金については、提出期限が毎年7月31日となっています。


◆「現況届」を提出しない限り、年金を引き続き受け取ることはできません
 年金を受けている方が毎年1回、誕生月に必ず提出しなければいけないのが
「現況届」です。この届は、年金を引き続き受け取るための権利があるかどう
かを確認するためのものです。現況届を提出しない場合は、提出されるまでの
あいだ、年金の受け取りが一時的に止まることになりますので、ご注意下さい。


◆「現況届」の用紙は、社会保険業務センターから直接送付されてきます
 「現況届」の用紙は、毎年誕生月の初め頃に年金を受け取っている方に送付
されます。ご本人の住所、氏名などを書き、必ず誕生月の末日までに社会保険
業務センターに到着するように提出して下さい。
 診断書の提出の必要のある方は、医師に記入してもらってから(レントゲン
フィルムが必要な方は、レントゲンフィルムを添えて)提出して下さい。
 年金裁定通知書に、ご本人の次回診断書提出年月が記載してありますので、
お確かめ下さい。
 氏名や住所の変更などによって、誕生月の中頃になっても「現況届」の用紙が
届かないときは、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談
センターにありますので、申し出て用紙を受け取るようにして下さい。

◆「現況届」を提出する必要がない場合
 次に該当する方は、「現況届」を提出する必要がありませんので送付されてきません。
 
 1.年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日
  から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
 2.障害の程度が変わったことにより、年金の額が改定されてから1年
  過ぎていないとき
 3.年金の全額が支給停止となっているとき
 4.全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年
  を過ぎていないとき
 5.住民基本台帳ネットワークを活用して確認ができる方



★ 住所や年金の受取場所を変えるとき


 住所や支払いを受ける銀行、郵便局を変更したときは、すみやかに「年金受
給権者住所・支払機関変更届
」(住所・支払機関変更届)を提出して下さい。

 年金は、ご本人が希望された金融機関や郵便局で受け取ることができます。
 住所や受取金融機関を変更したときは、「住所・支払機関変更届」を最寄り
の社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出し
て下さい。
 また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出で
きます。



◆ 提出にあたって、注意していただきたいこと ◆

 1.年金を受け取る機関を銀行などの金融機関に変更したときは、その金融
  機関で預金通帳の記号番号についての証明を受けて下さい。

 2.年金を受け取る機関に信用組合・農業協同組合・漁業協同組合を希望
  する場合には、年金の振込みができない店舗があります。年金の振込みを
  扱っているかどうか、その支払機関や社会保険事務所、社会保険事務局の
  事務所または年金相談センターで確かめてから届を提出して下さい。

 3.住所が変わったときは、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所また
  は年金相談センターなどへ届を提出するとともに、旧住所の郵便局にも届
  けて下さい。

 4.船員保険の第二種特別支給金は、簡易郵便局では受け取ることができま
  せんので、ご注意下さい。

 5.年金の受取場所だけの変更は、通常認められないようです。ご注意下さ
  い。



★ 年金送金通知書が届かない、
  または、なくしたとき



 郵便局にて、年金額を現金で受け取っている方は、「年金証書」と社会保
険庁(社会保険業務センター)から送付されてくる「年金送金通知書」がない
と受け取ることができせん。届かない場合や、なくしたときは、年金を受け
取る郵便局で「年金送金通知書」の再交付を申請して下さい。

 郵便局で年金額を受け取ることを希望した方には、毎支払月に社会保険庁
(社会保険業務センター)から「年金送金通知書」が送付されてきます。
 「郵便振替」の制度を利用していない方は、「年金送金通知書」と「年金証
書」を郵便局の窓口に提出しなければ、年金を受け取ることができません。
万一、「年金送金通知書」がなくなったり、やぶれてしまったり、郵送途中の
事故により届かないときは、年金を受け取る郵便局で「年金送金通知書」の
再交付を申請して下さい。



★ 年金証書をよごしたり、なくしたとき


 「年金証書」をよごしたり、なくしたときは、「年金証書再交付申請書」を
提出して、再交付を依頼して下さい。

 「年金証書」は、年金を受ける権利のあることを証明するものですから、各
種の届書を提出するときなどに必要です。
 万一、よごしたり、なくしたときは、「年金証書再交付申請書」を最寄りの
社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに
提出して、「年金証書」の再交付を依頼して下さい。



★ 氏名が変わったとき


 氏名が結婚などにより変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」(氏名
変更届)を提出して下さい。

 結婚や養子縁組などにより氏名を変更したときは、「氏名変更届」の証明欄に
市区町村役場の証明を受けるか、または「氏名変更届」に戸籍の抄本住民
票の写し
を添付し、必ず「年金証書」を添えて、最寄りの社会保険事務所、社
会保険事務局の事務所または年金相談センター(船員保険の年金を受けている
方は、船員保険を取り扱っている社会保険事務局、社会保険事務所、社会保険
事務局の事務所または年金相談センター)に提出して下さい。
 また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出で
きます。




★ 2つ以上の年金を受ける権利ができたとき


◆ 通常、2つ以上の年金を同時に受けることはできません
 「年金受給選択申出書」(選択申出書)の提出が必要です。


 年金を受けている方が、制度(国民年金・厚生年金保険・各共済組合)にか
かわらず、さらに他の年金を受ける権利を得た場合は、原則として、どちらか
一方の年金を選択することになり、もう一方の年金は支給停止となります。

 「選択申出書」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または
年金相談センターに提出して下さい。また、障害基礎年金のみを受けている方
は、市区町村役場の窓口でも提出できます。



◆ 例外的に2つ以上の年金が受けられる場合もあります
 年金の種類によっては、例外として2つ以上の年金を受けることができる場
合もあります。
 年金を受けている方が、さらに他の年金を受ける権利を得たときは、最寄り
の社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにお問い
合わせ下さい。



★ 障害の程度が変わったとき

 年金を受けている方の障害の程度が重くなったとき、または軽くなったとき
は、年金額が変更されます。
 年金額の変更は現況届時の診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重く
なったときは
、「障害基礎・厚生年金額改定請求書」(改定請求書)を提出す
ることにより、年金額の変更が行われます。


 障害年金の額は、障害の程度によって異なります。このため、障害の程度が
重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に障害の程度が軽くなった
ときは、年金の額が減額されます。


 年金額の変更は、現況届時の診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重
くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「改定請求
書」に診断書などを添えて、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務
所または年金相談センターに提出して下さい。また、障害基礎年金のみを受け
ている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。



 なお、加算額または加給年金額の対象者があるときは、その対象者と受給権
者との身分関係を明らかにする書類も提出して下さい。

 年金額の改定の請求は、次の日を過ぎないとできませんので、ご注意下さい。
 (1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
 (2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

次のような場合は、年金が支給停止となります。
 ① 障害基礎年金を受け取っていたが、障害の程度が2級より軽くなったとき
 ② 障害厚生年金を受け取っていたが、障害の程度が3級より軽くなったとき
 ③ 船員保険障害年金を受け取っていたが、障害の程度が7級より軽くなったとき


◆ 65歳以上の方の改定請求 ◆
 3級の障害厚生年金を受けている方が65歳以上になったときは、障害年金
額の改定請求をすることはできません。ご注意下さい!



★ 障害の程度が年金を受ける程度で
 なくなったとき



 障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、「障害基礎・
厚生年金受給権者障害不該当届
」(不該当届)を提出して下さい。


 障害の程度が軽くなり、年金を受けられる程度でなくなったときは、年金が
支給停止となります。



 このようなときは、「不該当届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務
局の事務所または年金相談センターに提出して下さい。また、障害基礎年金
のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。


◆ ふたたび、障害の程度が重くなったとき
 年金の支給を停止されている方が、支給停止となってから65歳に達するま
ただし支給停止となったときの年齢が62歳から65歳までの方はそこか
ら3年以内
に、障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になった
ときは、ふたたび年金が受けられるようになります。



 このようなときは、障害基礎年金および障害厚生年金を受けていた方は、「年
金受給権者支給停止事由消滅届」(支給停止事由消滅届)に診断書などを添え
て、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センタ
ーに提出して下さい。
 また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出で
きます。



 船員保険障害年金を受けている方は、「障害年金受給権者障害該当届(障害
該当届)」に診断書などを添えて、船員保険を取り扱っている社会保険事務局、
社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出して
下さい。



★ 年金を受けている方が亡くなったとき


 年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに「年金受給権者死亡届
(死亡届)を提出して下さい。


 年金を受けている方が死亡すると、年金を受ける権利はなくなります。遺族
の方などが、「死亡届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所
または年金相談センターに提出して下さい。
 また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出で
きます。



 「死亡届」には、「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類(
籍抄本、死亡診断書
など)を添えて下さい。この届けが遅れますと、年金を多
く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注
意下さい。


◆ 死亡した方が受け取れるはずであった年金が残っているとき ◆

 年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはず
であった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金(未支給年金)
が支払われます。


 「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と
請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、最寄りの社会
保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出して
下さい。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口
でも提出できます。



 未支給年金を受け取ることのできる遺族の方は、年金を受けていた方の
死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母
または兄弟姉妹です。


 ※ 未支給年金を受けられる順位もこの通りです。



★ 遺族年金を受けられるとき


 年金を受けている方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた
遺族の方がある場合は、遺族年金が受けられます。
遺族年金(給付)裁定請求書」に必要な書類を添えて提出して下さい。


 障害厚生年金や船員保険の障害年金を受けていた方が亡くなったときは、
遺族年金(給付)が受けられます。
 「遺族年金(給付)裁定請求書」に必要な書類を添えて、最寄りの社会保険
事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出して下さい。

◆ 遺族年金(給付)を受けることができる遺族および順位

 ※遺族厚生年金
第一順位 配偶者(夫は55歳以上…ただし、支給開始は60歳から)
      子(18歳到達年度の末日(3月31日)までまたは20歳未満で1級・
      2級の障害の状態にある者)
第二順位 55歳以上の父母(ただし、支給開始は60歳から)
第三順位 孫(18歳到達年度の末日(3月31日)までまたは20歳未満で1級・
      2級の障害の状態にある者)
第四順位 55歳以上の祖父母(ただし、支給開始は60歳から)

◆ 添付書類
 1.死亡した方の年金手帳(厚生年金保険被保険者証)
 2.戸籍謄本(死亡した方と請求する方の身分関係のわかるもの)
 3.住民票の写し
 4.死亡診断書(死体検案書など)
 5.請求する方が、20歳未満の子または孫で、重度の障害の状態であるときは
  診断書など
 6.請求する方が他の年金を受けている場合は、その年金証書、恩給証書などの
  写し
 7.源泉徴収票など、請求する方の収入がわかる書類

 船員保険の障害年金を受けていた方がその障害が原因で亡くなったとき
 船員保険の障害年金を受けている方が、その年金を受けることとなった職務上の事
故及び通勤災害が原因で亡くなられた場合は、「船員保険遺族年金」が受けられます。




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