特別障害給付金制度について

       【 特別障害給付金の請求はお早めに! 】



 この給付金は、請求書を受付した月の翌月分から支給されますので、
給付金を請求される方は、なるべく早く請求書を提出して下さい。
 必要な添付書類が整わない場合でも請求書の受付を行います。


 請求の手続きは、住所地の市区役所・町村役場で行って下さい。
 請求用紙は市区町村のほか社会保険事務所にも備えられています。
(添付書類が不足している場合は、後日提出して頂くこととなります。)

 特別障害給付金制度の概要

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給
していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた
特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設
されました。


1.支給の対象となる方

  (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)

  (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(※2)
     の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)
     があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態に
     ある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日まで
     に当該障害状態に該当された方に限られます。

   なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給する
  ことができる方は対象になりません。
   また、給付金を受けるためには、社会保険事務局(社会保険庁)での
  認定が必要です。


  (※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安として下さい。
  次の①又は②の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
     ① 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
     ② また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記①に加え、
      専修学校及び一部の各種学校


  (※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
     ① 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
     ② 上記①の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・
      通算退職年金を除く)の配偶者
     ③ 上記①の障害年金受給者の配偶者
     ④ 国会議員の配偶者
     ⑤ 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)


  (※3)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を
     受けた日



2.支給額


 障害基礎年金1級相当に該当する方:平成19年度基本月額5万円(2級の1.25倍)
     〃    2級相当に該当する方:平成19年度基本月額4万円
 ※ 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて
  毎年度自動的に見直しされます。

   支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。


   ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に
   制限される場合があります。


   老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その
   受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別
   障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)


   経過的福祉手当を受給されている方へ
   特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。


   特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。


   支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。
   前月までの分を支給いたします。(初回支払いなど、特別な場合は、
   奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。)



3.請求手続の窓口等

  (1)65歳以上の方へ
      原則として、65歳に達する日の前日までに請求して頂く必要が
     ありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方に
     ついては、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。また、
     平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、
     65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が
     設けられます。


  (2)窓口
      請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
     なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局
     (社会保険庁)が行います。



4.請求に必要な書類(予定)

 「*」印の付いた書類は、所定の様式となります。市区役所・町村役場、
 社会保険事務所に備え付けています。


  *1 特別障害給付金請求書


    2 年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができないときは、
     その理由書)


  *3 障害の原因となった傷病にかかる診断書(次の①及び②に該当する
    場合は、複数の診断書が必要となります。)
    ① 障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断
    ② 65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病に
     書ついての診断書


   4 レントゲンフィルム(次の①~③の傷病の場合)及び心電図所見の
    あるときは心電図の写し
    ① 呼吸器系結核、②肺化のう症、③けい肺(これに類似するじん肺
     症を含む。)


 ※①~③以外の傷病であっても審査または認定に際しレントゲンフィルムが
  必要となる場合があります。


  *5 病歴等申立書


  *6 受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異な
    る場合に必要となります。)


  *7 特別障害給付金所得状況届

  <任意加入対象の学生であった方が、上記1~7に加えて必要となる書類>


   8 生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または
    戸籍の抄本(1の特別障害給付金請求書に住民票コードを記載され
    た場合は、省略することができます。


   9 在学(籍)証明書


  *10 在学内容の確認にかかる委任状(在学されていた学校について、
    国民年金法上の適用が不明な場合、社会保険事務局・社会保険事務所
    が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。)

  <任意加入対象の被用者等の配偶者であった方が、上記1~7に加えて必要となる書類>


   11 戸籍の謄本又は抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)


   12 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済
    組合の加入員であった場合に必要となります。)


   13 その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を
    明らかにすることができる書類

 ※ 受診状況等証明書を添付できないなどの理由により①初診日の確認が
  できない場合、②在学証明書を添付できない場合においては、以下の
  参考書類の提出を求められます。
   なお、参考書類によっても支給の決定が行なわれない場合があります
  ので、あらかじめご了承下さい。


   ① 初診日の確認ができない場合
     身体障害者手帳交付申請時の診断書の(写)、国民健康保険・健康
     保険の給付記録(写)、交通事故証明書(写)、入院記録及び診察
     受付簿、地方自治体の健康診断の記録など。これらの書類が無い
     場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明


   ② 在学証明書を添付できない場合(学生であった方)
     学校に在学していたことを証明する書類(在籍(学)証明書)が、
     廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書
     (写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかに
     することができる書類



5.申請時の注意点

    給付金は、請求月の翌月分から支給されます。


    障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養
    関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であって
    も、請求書の受け付けを行う場合がありすので、まずは請求を行って
    下さい。後日、不足している必要書類等を提出して頂くことになります。


   必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が
  決定されれば、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給
  されます。
   なお、必要な書類等を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の
  要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は、
  不支給となりますので、あらかじめご了承下さい。


    障害の状態の認定は、過去の状況を確認するため、お時間を頂く
    場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで
    数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、
    支給が決定されれば、請求月の翌月分までさかのぼって支給されます。


    なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の
    免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。



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