事後重症の制度とは?
事後重症の制度とは?
65歳に達する日の前日までの間に、症状が悪化して所定の障害状態に
該当し、請求を行えば障害年金を受給できます。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)の症状を判定したとき、
全ての方が所定の障害状態に該当しているわけではありません。
初診日から数年経過して所定の障害状態に該当することもあります。
このような場合に、事後重症制度で対応するわけですが、65歳に
達する日の前日までの期間に、請求する必要があります。
これは、請求しなければ障害年金を受給する権利が発生しません。
請求すると、請求日の属する月の翌月から年金が支給されます。
注:事後重症による障害年金は、請求が遅れると支給開始も遅れて
しまいます。過去に遡って支給されることはありませんので、早めに
請求手続きをしましょう。
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