20歳前障害とは?
20歳前障害とは?
| 障害基礎年金(国民年金制度) | 障害厚生年金(厚生年金制度) |
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・20歳前または20歳以後の障害 認定日において障害等級1級 または2級に該当していること。 ・障害認定日において、障害等級に 該当していなくても65歳までに 障害等級1級または2級に該当 していること。 |
・厚生年金は、16歳から加入でき、 20歳未満で障害等級1級または 2級障害になった場合、障害厚生 年金と障害基礎年金を受給でき る。 障害基礎年金が受給できるため、 自治体からの特別自動扶養手当 などの障害手当は支給されない。 |
20歳前に障害者となった場合、保険料納付要件は問われません。
20歳前障害の所得制限とは?
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を
納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4
干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給
停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制が
とられています。
その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。
なお、子の加算額については2分の1の支給停止の対象にはなりません。
20歳前障害による障害基礎年金について、以下のケースに該当する
場合は、該当期間内につき、支給停止となります。
1.恩給法による年金を受給している場合
2.労働者災害保険法による年金を受給している場合
3.その他の公的年金制度による年金を受給している場合
4.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
5.少年院その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
6.日本国内に住所を有しないとき
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