20歳前障害とは?

20歳前障害とは?
障害基礎年金(国民年金制度) 障害厚生年金(厚生年金制度)
・20歳前または20歳以後の障害
 認定日において障害等級1級
 または2級に該当していること。
・障害認定日において、障害等級に
 該当していなくても65歳までに
 障害等級1級または2級に該当
 していること。
・厚生年金は、16歳から加入でき、
 20歳未満で障害等級1級または
 2級障害になった場合、障害厚生
 年金と障害基礎年金を受給でき
 る。
 障害基礎年金が受給できるため、
 自治体からの特別自動扶養手当
 などの障害手当は支給されない。



20歳前に障害者となった場合、保険料納付要件は問われません。


20歳前障害の所得制限とは?

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を
納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4
干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給
停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制が
とられています。
その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。

なお、子の加算額については2分の1の支給停止の対象にはなりません。


20歳前障害による障害基礎年金について、以下のケースに該当する
場合は、該当期間内につき、支給停止となります。
1.恩給法による年金を受給している場合
2.労働者災害保険法による年金を受給している場合
3.その他の公的年金制度による年金を受給している場合
4.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
5.少年院その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
6.日本国内に住所を有しないとき


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