失権・支給停止について

失権について
障害基礎年金(国民年金制度) 障害厚生年金(厚生年金制度)
①死亡
②障害厚生年金3級程度の障害
 状態に該当せず65歳に達したとき。
 ただし、65歳に達した時、該当
 しないまま3年を経過していない
 ものは3年経過した時に失権する。
③併合認定により新たな障害基礎
 年金の受給権を取得したとき、
 従前の受給権は消滅する。
   (現行の制度の場合)


      同 左


支給停止について
障害基礎年金(国民年金制度) 障害厚生年金(厚生年金制度)
①同一の傷病について、労働基準
 法による障害補償を受けることが
 できるときは、6年間支給停止
②障害の程度が軽減し、障害等級に
 該当しない間
③20歳前傷病において
・恩給法に基づく年金たる給付、労災
 保険の規定による。
・刑事施設、労役場その他これらに
 準ずる施設に拘禁されているとき
  (未決拘留者を除く)
・国内に住所を有しないとき
・所得の制限を受けるとき
①同一の傷病について、労働基準法
 による障害補償を受けることができ
 るときは、6年間支給停止
②障害の程度が軽減し、障害等級に
 該当しない間
③障害共済年金と障害厚生年金は
 併給不可
  選択により一方が支給停止


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