失権・支給停止について
失権について
| 障害基礎年金(国民年金制度) | 障害厚生年金(厚生年金制度) |
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①死亡 ②障害厚生年金3級程度の障害 状態に該当せず65歳に達したとき。 ただし、65歳に達した時、該当 しないまま3年を経過していない ものは3年経過した時に失権する。 ③併合認定により新たな障害基礎 年金の受給権を取得したとき、 従前の受給権は消滅する。 (現行の制度の場合) |
同 左 |
| 障害基礎年金(国民年金制度) | 障害厚生年金(厚生年金制度) |
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①同一の傷病について、労働基準 法による障害補償を受けることが できるときは、6年間支給停止 ②障害の程度が軽減し、障害等級に 該当しない間 ③20歳前傷病において ・恩給法に基づく年金たる給付、労災 保険の規定による。 ・刑事施設、労役場その他これらに 準ずる施設に拘禁されているとき (未決拘留者を除く) ・国内に住所を有しないとき ・所得の制限を受けるとき |
①同一の傷病について、労働基準法 による障害補償を受けることができ るときは、6年間支給停止 ②障害の程度が軽減し、障害等級に 該当しない間 ③障害共済年金と障害厚生年金は 併給不可 選択により一方が支給停止 |
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