障害年金手続きの代行について

 障害年金を請求される方が、確実に受給権を獲得できるように
アドバイスをさせて頂きながらサービスを提供いたします。


 障害年金の手続きは、書類の作成だけでなく、受給資格の3つの
要件(初診日の要件,保険料の納付要件,障害の状態)を見極めて
詳細かつ慎重に検討しなければなりません。


 年金は、待っていてももらえません。 本人(または代理人)が
社会保険事務所に出向いて行き、「裁定請求」という手続きを
する必要があります。


 しかし、障害年金の制度は複雑です。 (例 : 障害等級の判断
基準がわからない,転院などで診断結果が変わった場合,初診日
証明が取得できない場合の証明など)
また、障害状態に該当する
方が障害年金のことを相談できるところが少ないのが現状です。


 社会保険事務所でも書き方や添付書類について教えてもらえます
が、ご存知の通り最近の社会保険事務所は非常に混雑しています。
長時間待たされるということもめずらしくありません。障害年金の手続
きは、法律と実務に精通した社会保険労務士が、ご依頼者の状況を
確認させて頂きつつ、ご相談を受けて手続きの代行をすすめて行く
ことが大事です。


 障害年金の手続きをするにあたって、複雑な問題がたくさんあります。
 以下のことに該当する方は、是非ご利用ください。


  •  手続きに行く時間が無い。
  •  裁定請求の書き方が分からない。
  •  医者にどのように依頼すればいいのか分からない。
  •  専門家がいれば、頼んで確実に受給したい。

など、一人で悩まずにお近くの社会保険労務士にお任せ下さい。


 ご依頼される方は、医師に診断書の作成を依頼することと、戸籍
謄本などの必要書類をご用意頂くだけです。その他の手続きは全て
当ネットワークのメンバーである社会保険労務士がお引き受けいたします。

障害年金手続きの流れ


  1.初診日の特定と保険料納付状況を確認する

  2.行政窓口で申請書類を取得する

  3.初診日の証明を取得する

  4.診断書を取得する

  5.申立書(病歴・就労状況等申立書)を作成する

  6.裁定請求書を作成する

お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。