社会保険労務士とはいったい何をする人(なんの専門家)なのでしょうか?
それをお話しする前に皆さんこんな経験はありませんか?
税理士さんからサービスアドバイスとして
- 労働保険の保険料確定申告(雇用保険、労災保険)の手伝いをしてもらう。
- 社会保険の保険料定時決定申告(健康保険、厚生年金保険)の助言をしてもらう。
- 社会保険の被保険者資格取得、喪失手続(健康保険、厚生年金保険)の
仕方を教えてもらう。
- 就業規則作成につき原案のひな型をもらう。
以上の4つの事案は会社の経理に精通している税理士さんの情報は不可欠
です。しかし同時に、実は社労士が最も得意としている分野でもあるのです。
税理士とは・・・
税務申告を中心にお金の流れを把握し、財政的な見地
から会社経営に必要なアドバイスを行い節税と企業の
収益の向上に貢献する法律家。関係する法律のアウト
ソーシングも行う。
社労士とは・・・
人事労務管理を中心に人と企業の理想的な環境を構築し
人材を人財にかえるよう必要なアドバイスを行い企業の
収益の向上に貢献する法律家。
関係する法律のアウトソーシングも行う。
双方は視点の違いだけで企業収益の向上という共通の目的を持っています。
ただ役割が違うだけなのです。
そして双方とも必要である事をご理解いただきたいのです。
私たちは顧問税理士さんと友好的な関係を構築しつつ、
一歩進んだ考え方をご提案いたします。
例えば左上の専門カテゴリーに「就業規則」があります。
就業規則を会社のルールとして事業主と従業員の間に存在していれば、
双方に安心と信頼が生まれます。
それが従業員のやる気を生み、最終的には業績の拡大につながった例が
あります。
私たちはそのノウハウを積み重ねてまいりました。
適正な人件費でその費用効果を超えた収益が期待できるようなご提案。
これが一歩進んだご提案のひとつです。
人を採用するとお金がかかります。
その事実はなんら否定するものではありません。
しかしながら「人=人財」であり、
御社の発展に寄与する経営資源であるという考え方も
常に持っていただきたいのです。
サービスアドバイスとして処理してもらっている手続きにプラスαの提案。
人事労務管理の面から従業員のやる気を引き出し、企業収益を上げる
お手伝いができるのが『社会保険労務士』なのです。
社会保険労務士が専門としていること
社会保険労務士は社会保険労務士法にもとづき、国家資格を与えられた
労働・社会保険と人事・労務問題の専門家です。
しかし具体的には
「社会保険労務士ってどんな仕事するの?」
「相談ってどんなこと?」
と思われていませんか。本当はとても身近な存在なのです。
例えば、このような問題は社会保険労務士がすべてお応えします。
- 就業規則は、よくある雛形を使って作成したけど、従業員からクレームが
・・・どうしょう??
- 問題社員がいるので、困っているのだが、どうすればいいでしょう??
- パートタイマーの扱いは?正社員との違いは?(賃金は? 労働時間は?)
- 労働契約は書面が必要? 内容はどう書けばいいの?
- 定年延長って何歳までですか?
- 取締役の退職金はいくら払えばいいの? 積み立てが必要?
- 確定拠出年金ってなに??どうやって導入すればいいの?
- 「年金」だけで生活できるの? いくらもらえるのか、よくわからないけど・・・
- 育児・介護休業って何日取得させればいいの? 取得の条件は?
- 「助成金・補助金」の申請をしたいのだけどなにからはじめればいい??
- 派遣業の許可、申請、更新手続の仕方は??
- 社会保険料ってなんとか削減できないの??
- 「労働保険」の手続のことがよくわからないけど・・・
- 社会保険の手続きもやっぱりわからないけど・・・加入しなくてもいいの?
さらに、このようなご提案もしております
□ 厚生年金の保険料は平成29年9月まで上がり続けます。
(厚生年金保険法81条4項より)
社会保険料を削減できるようなご提案があります。 たとえば・・・
①賞与を給与に加算して保険料を削減!
②賞与を年1回の支給で削減!
③4月、5月、6月の残業を減らして削減!
その他いろいろな提案がございます。
注・・・・平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、
平成29年9月以降18.3%となる事とされています。
□ 経営者でもリタイヤ後の生活は不安です。
経営者でも退職金がもらえる制度のご提案があります。
①401K制度の導入
②小規模企業共済制度の導入
□ 退職金準備不安が解消し会社の経営に専念できるご提案があります
資金準備面改革の切り札=401k+民間保険を活用
確定拠出年金(日本版401k制度)のメリットを最大限に
いかしつつ、デメリット部分を補う形の退職金資金準備手段と
して、民間保険+確定拠出年金をお勧めしています。
この制度を利用することで事業資金不足の時の借り入れや、
自己都合退職者への退職金減額にも対応できます。
以上の内容をお読みいただいて会社と社労士の関係はご理解いただけたと思います。
会社といっても多種多様ですが皆様が直面している問題には一種の共通性があります。
その問題を解決する方法を部門別に紹介しています。
「就業規則」「助成金」「退職金」等の中にその答え、ヒントが隠されています。
我々は会社の人に関わる事に対応いたしますし、ノウハウを蓄積しております。
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