<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>労災保険制度｜西日本社労士ネットワーク</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/atom.xml" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2009:/rousai//5</id>
   <updated>2009-04-10T15:03:05Z</updated>
   
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.35</generator>

<entry>
   <title>労務費率の改定（平成21年4月～）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2009/04/214_1.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2009:/rousai//5.98</id>
   
   <published>2009-04-10T14:55:25Z</published>
   <updated>2009-04-10T15:03:05Z</updated>
   
   <summary> 平成21年4月より、建設業における労務費率が改定になっています。       ...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[平成21年4月より、建設業における労務費率が改定になっています。

<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="20">
<table width="540" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td>
      <div align="center"><b><font size="5" color="#33CC00">労務費率表</font></b></div>
      <p align="right">(平成21年4月1日改定)</p>
      <table width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFFFCC" bordercolorlight="#FF9900" bordercolordark="#FFFF66">
        <tr>
          <td rowspan="2">
            <div align="center">事業の種類の分類</div>
          </td>
          <td colspan="2" rowspan="2">
            <div align="center">事業の種類</div>
          </td>
          <td colspan="2">
            <div align="center">
              <p>請負金額に乗ずる率</p>
            </div>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="center"><font size="2">改定前</font></td>
          <td align="center"><font size="2">改定後</font></td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="10">
            <div align="center">建設事業</div>
          </td>
          <td colspan="2">水力発電施設、ずい道等新設事業</td>
          <td>
            <div align="center">19%</div>
          </td>
          <td align="center">19%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2">道路新設事業</td>
          <td>
            <div align="center">21%</div>
          </td>
          <td align="center">21%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2">舗装工事業</td>
          <td>
            <div align="center">20%</div>
          </td>
          <td align="center">19%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2">鉄道又は軌道新設事業</td>
          <td>
            <div align="center">23%</div>
          </td>
          <td align="center">24%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2">建築事業（既設建築物設備工事業を除く。）</td>
          <td>
            <div align="center">21%</div>
          </td>
          <td align="center">21%</td>
        </tr>
        <tr>

          <td colspan="2">既設建築物設備工事業</td>
          <td>
            <div align="center">21%</div>
          </td>
          <td align="center">22%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="2">機械装置の組立て又は据付けの事業</td>
          <td>組立て又は取付けに関するもの</td>
          <td>
            <div align="center">40%</div>
          </td>
          <td align="center">40%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>その他のもの</td>
          <td>
            <div align="center">21%</div>
          </td>
		  <td align="center">22%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2">その他の建設事業</td>
          <td>
            <div align="center">24%</div>
          </td>
          <td align="center">24%</td>
        </tr>
      </table>
      <p><br>
        <br>
      </p>
      <p><font size="4" color="#66FF66"><b>建設の事業の保険料算定のしかた</b></font></p>
      <p>　 建設の事業における労災保険料の算定方法には、「賃金」による場合と、「請負金額」による場合があります。<br>
      </p>
      <table width="100%" border="0">
        <tr valign="top">
          <td><b>１</b></td>
          <td>　<b>支払賃金による算定</b><br>
            　 準備作業、周辺作業を含め工事における元請、下請、孫請等の全ての労働者の賃金を正確に算定でき、作業日報、賃金台帳の原本等の帳簿書類を3年間保存でき る場合は、支払賃金に保険料率を乗じて保険料を算定します。この場合、賞与等の一時金も算入されますからご注意ください。</td>
        </tr>
        <tr valign="top">
          <td><b>２</b></td>
          <td>　<b>請負金額による算定</b>(賃金総額を正確に算定することが困難なもの)<br>
            　 建設の事業では、一般的には請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とし、保険料率を乗じて保険料を算出しますが、その場合、請負金額とは、工事請負契約上の代金(消費税額を含む。)、つまり請負代金に、支給資材等の価額相当額や貸与された機械や資材の賃貸料及び損料相当額を加え、そして、告示によって特定された控除対象工事用物のみを控除したものを請負金額といいます。</td>
        </tr>
      </table>
      <p></p>
      <table width="100%" border="0" cellpadding="3">
        <tr>
          <td bgcolor="#FFFFCC" bordercolor="#FF9900" width="20%" nowrap>
            <div align="center"><b>請負代金</b><br>
              <br>
              <font size="2">契約金額・施主<br>
              からの金銭給付</font></div>
          </td>
          <td width="3%">
            <div align="center"><b>＋</b></div>
          </td>
          <td bgcolor="#FFFFCC" width="43%" nowrap>
            <div align="center"><b>請負代金に加算する額</b><br>
              <br>
              <font size="2">(支給資材の価額相当額)<br>
              ＋<br>
              (貸与物の賃貸料や損料相当額)</font></div>
          </td>
          <td width="3%">
            <div align="center"><b>－</b></div>
          </td>
          <td bgcolor="#FFFFCC" width="23%">
            <div align="center"><b>請負代金から</b><br>
              <b>控除する額</b><br>
              <br>
              <font size="2">下記(注)参照</font></div>
          </td>
          <td width="3%">
            <div align="center"><b>＝</b></div>
          </td>
          <td bgcolor="#FFFFCC" width="8%">
            <div align="center"><b>請<br>
              負<br>
              金<br>
              額</b></div>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <p><b>(注)</b>請負代金から控除する控除対象工事用物は、「機械装置の組立て又は据え付けの事業」(業種番号36)の機械装置のみです。</p>
      </table>
</body>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労災保険料率（平成21年4月～）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2009/04/214.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2009:/rousai//5.97</id>
   
   <published>2009-04-10T14:47:23Z</published>
   <updated>2009-04-10T14:52:51Z</updated>
   
   <summary> 平成21年4月から労災保険料率が変更になっています。 ご注意願います。 なお、...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[平成21年4月から労災保険料率が変更になっています。
ご注意願います。
なお、平成21年度の年度更新手続きは、申告・納付時期が6月1日から7月10日までに変更と
なります。なお、労働保険料の算定期間は変わりはありません。

<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="20">
<table width="540" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td>
      <p align="center"><b><font size="4" color="#0000ff">労災保険率表</font></b></p>
      <p align="right"><b>（平成21年４月１日改定）</b></p>
      <table width="100%" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" bgcolor="#ccffff" bordercolorlight="#ccccff" bordercolordark="#0000ff">
        <tr>
          <td width="16%" rowspan="2" align="center" bgcolor="#ccffff">事業の種類の分類</td>
          <td width="53%" rowspan="2" align="center" bgcolor="#ccffff">事業の種類</td>
          <td colspan="2" align="center" bgcolor="#ccffff">労災保険率</td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="16%" align="center" bgcolor="#ccffff">改定前</td>
          <td width="15%" align="center" bgcolor="#ccccff">改定後</td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="center" bgcolor="#ccffff" >林業</td>
          <td bgcolor="#ccffff">木材伐出業</td>
          <td align="right" >60／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff" >60／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#ccffff">漁業</td>
          <td bgcolor="#ccffff">海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。）</td>
          <td align="right">41／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">32／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">定置網漁業又は海面魚類養殖業</td>
          <td align="right">40／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">41／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="5" align="center" bgcolor="#ccffff">鉱業</td>
          <td bgcolor="#ccffff">金属鉱業，非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は石炭鉱業</td>
          <td align="right">87／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">87／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">石灰石鉱業又はドロマイト鉱業</td>
          <td align="right">46／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">30／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">原油又は天然ガス鉱業</td>
          <td align="right">6.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">6.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">採石業</td>
          <td align="right">70／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">70／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">その他の鉱業</td>
          <td align="right">28／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">24／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="8" align="center" bgcolor="#ccffff">建設事業</td>
          <td bgcolor="#ccffff">水力発電施設，ずい道等新設事業</td>
          <td align="right">118／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">103／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">道路新設事業</td>
          <td align="right">21／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">15／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">舗装工事業</td>
          <td align="right">14／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">11／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">鉄道又は軌道新設事業</td>
          <td align="right">23／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">18／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">建築事業（既設建築物設備工事業を除く。）</td>
          <td align="right">15／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">13／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">既設建築物設備工事業</td>
          <td align="right">14／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">14／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">機械装置の組立て又は据付けの事業</td>
          <td align="right">14／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">9／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">その他の建設事業</td>
          <td align="right">21／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">19／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="25" align="center" bgcolor="#ccffff">製造業</td>
          <td bgcolor="#ccffff">食料品製造業（たばこ等製造業を除く。）</td>
          <td align="right">7.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">6.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">たばこ等製造業</td>
          <td align="right">6.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">5.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">繊維工業又は繊維製品製造業</td>
          <td align="right">5.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">4.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">木材又は木製品製造業</td>
          <td align="right">18／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">15／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">パルプ又は紙製造業</td>
          <td align="right">7.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">7／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">印刷又は製本業</td>
          <td align="right">5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">4.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">化学工業</td>
          <td align="right">6.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">ガラス又はセメント製造業</td>
          <td align="right">7.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">7.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">コンクリート製造業</td>
          <td align="right">14／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">14／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">陶磁器製品製造業</td>
          <td align="right">17／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">18／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">その他の窯業又は土石製品製造業</td>
          <td align="right">26／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">26／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。）</td>
          <td align="right">7.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">7／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">非鉄金属精錬業</td>
          <td align="right">7.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">8.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">金属材料品製造業（鋳物業を除く。）</td>
          <td align="right">8.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">7.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">鋳物業</td>
          <td align="right">18／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">19／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">金属製品製造業又は金属加工業（洋食器，刃物，手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。）</td>
          <td align="right">14／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">11／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">洋食器，刃物，手工具又は一般金物製造業（めっき業を除く。）</td>
          <td align="right">9／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">7.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">めっき業</td>
          <td align="right">8.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">6／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">機械器具製造業（電気機械器具製造業，輸送用機械器具製造業，船舶製造又は修理業及び計量器，光学機械，時計等製造業を除く。）</td>
          <td align="right">7／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">6.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">電気機械器具製造業</td>
          <td align="right">4.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">3.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。）</td>
          <td align="right">6／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">船舶製造又は修理業</td>
          <td align="right">22／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">23／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">計量器，光学機械，時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。）</td>
          <td align="right">4.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">3／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">貴金属製品，装身具，皮革製品等製造業</td>
          <td align="right">5.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">4／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">その他の製造業</td>
          <td align="right">8／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">7.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="4" align="center" bgcolor="#ccffff">運輸業</td>
          <td bgcolor="#ccffff">交通運輸事業</td>
          <td align="right">5.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。）</td>
          <td align="right">13／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">11／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。）</td>
          <td align="right">13／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">12／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">港湾荷役業</td>
          <td align="right">23／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">17／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="center" bgcolor="#ccffff">電気，ガス，水道又は熱供給の事業</td>
          <td bgcolor="#ccffff">電気，ガス，水道又は熱供給の事業</td>
          <td align="right">4.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">3.5／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan="8" align="center" bgcolor="#ccffff">その他の事業</td>
          <td bgcolor="#ccffff">農業又は海面漁業以外の漁業</td>
          <td align="right">12／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">12／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">清掃，火葬又はと畜の事業</td>
          <td align="right">13／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">13／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">ビルメンテナンス業</td>
          <td align="right">6.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">6／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業</td>
          <td align="right">7／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">7／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">通信業、放送業、新聞業又は出版業</td>
          <td align="right">4.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">3／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業</td>
          <td align="right">5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">4／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">金融業、保険業又は不動産業</td>
          <td align="right">4.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">3／1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#ccffff">その他の各種事業</td>
          <td align="right">4.5／1000</td>
          <td align="right" bgcolor="#ccccff">3／1000</td>
        </tr>
      </table></tr></table>
      </body>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労災認定基準に「いじめ、ひどい嫌がらせ」等が追加</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2009/04/post_9.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2009:/rousai//5.96</id>
   
   <published>2009-04-10T02:51:40Z</published>
   <updated>2009-04-10T04:11:27Z</updated>
   
   <summary> 　精神疾患等における業務上外の判断基準を定める「職場における心理的負荷評価表」...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[　精神疾患等における業務上外の判断基準を定める「職場における心理的負荷評価表」

に新たな具体的事項が追加されました。
　
　精神疾患等が労災として認定される為には、「職場における心理負荷評価表」において

総合評価として「弱・中・強」のうち「強」になる必要があります。「強」と判断された

場合、次に業務以外の心理的負荷の評価を行い、精神疾患の発症にあたり業務以外の心理的負荷が

なく、特段の個体側要因（既往歴、社会適応状況、アルコール等依存状況、性格傾向）もない場合に業

務上の労災として認定されます。


■今回新たに追加された「職場における心理的負荷評価表」の項目

　①「<span style="color:#ff0000"><strong>違法行為を強要された</strong></span>」

　　食品偽装、賞味期限の改ざん、欠陥製品の製造等、法令に違反する行為を強要された

　　場合などの心理的負荷を評価する項目です。（強度Ⅱ）
　
　②「<span style="color:#ff0000"><strong>自分の関係する仕事で多額の損失を出した</strong></span>」
　　金融機関における株取引による損失など、自身のミスによらない大きな損失を出した
　　場合の心理的負荷を評価する項目です。（強度Ⅱ）
　
　③「<span style="color:#ff0000"><strong>顧客や取引先から無理な注文を受けた</strong></span>」
　　顧客等の立場が強くなっている現在の社会情勢等を反映して発生する顧客や取引先か
　　ら無理な注文を受けた場合の心理的負荷を評価する項目です。（強度Ⅱ）
　
　④「<span style="color:#ff0000"><strong>達成困難なノルマが課された</strong></span>」
　　納期、工期、売上目標など会社の中に存在する様々なノルマについて、ノルマが課さ
　　れた時点における心理的負荷を評価する項目です。現行では「ノルマが達成できなか
　　った」という評価項目がありますが、今回の追加項目では、それに至る以前の心理的
　　負荷も評価します。（強度Ⅱ）
　
　⑤「<span style="color:#ff0000"><strong>研修、会議等の参加を強要された</strong></span>」
　　「強要された」は、担当業務と研修、会議等の内容との関連など客観的事項により強　
　　要といえるかを着眼点として、研修や会議等の参加を強要された場合の心理的負荷
　　を評価する項目です。（強度Ⅰ）


　⑥「<span style="color:#ff0000"><strong>大きな説明会や公式の場での発表を強いられた</strong></span>」

　　　発表を強いられた心理的負荷に着目して評価する項目です。（強度Ⅰ）

　
　⑦「<span style="color:#ff0000"><strong>上司が不在になることにより、その代行を任された</strong></span>」

　　　上司が不在となり、本来業務と併せて上司が行っていた業務の代行を任された場合

　　　の心理的負荷を評価する項目です。（強度Ⅰ）

　
　⑧「<span style="color:#ff0000"><strong>早期退職制度の対象となった</strong></span>」

　　　早期退職制度の対象となった場合の心理的負荷を評価する項目です。（強度Ⅰ）

　
　⑨「<span style="color:#ff0000"><strong>複数名で担当していた業務を１人で担当するようになった</strong></span>」

　　　これまで複数名で担当していた業務を組織再編等により１人で担当することになった場合の心理
　　　的負荷を評価する項目です。１人での担当は仕事の責任や、役割、立場などの困難性のほか、他
　　　に相談する相手がいなくなったという点を評価します。（強度Ⅱ）

　
　⑩「<span style="color:#ff0000"><strong>同一事業場内での所属部署が統廃合された</strong></span>」

　　　同一事業場内で組織再編等により部課などが統廃合された場合の心理的負荷を評価

　　　する項目です。職場における労働密度が過密となったことや仕事の責任・役割・立

　　　場などが困難となったことのきっかけをより明確に評価します。（強度Ⅰ）
　
　
　⑪「<span style="color:#ff0000"><strong>担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育を行った</strong></span>」
　　　非正規社員の増加を背景に、自分の属するラインに非正規社員が配置され、課長、

　　　係長などの管理する立場にある者以外のものが、これら非正規社員のマネージメン

　　　ト、教育を行った場合の心理的負荷を評価する項目です。（強度Ⅰ）
　
　
　⑫「<strong><span style="color:#ff0000">ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた</span></strong>」
　　ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた場合の心理的負荷を評価する項目で

　　す。業務指導の範囲を逸脱し、人格や人間性を否定するような言動が認められる場

　　合には、ひどい嫌がらせ、いじめ等に該当することとし、この項目で評価します。

　　（強度Ⅲ）

※	強度Ⅰ＜強度Ⅱ＜強度Ⅲ
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>メンタルヘルスマネジメント</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2008/07/post_8.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2008:/rousai//5.90</id>
   
   <published>2008-07-27T05:15:27Z</published>
   <updated>2008-07-27T05:23:25Z</updated>
   
   <summary> 現在、社会情勢、労働環境などの急激な変化に伴い、労働者のストレス、心の問題  ...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[現在、社会情勢、労働環境などの急激な変化に伴い、労働者のストレス、心の問題 

が深刻化しております。「心の病」を患う人は年を追う毎に多くなり、労災として認定

されるケースも飛躍的に急増しています。労災に認定されるという事は、企業として

安全配慮義務を怠った可能性もあり、民事での賠償責任を問われる事につながるの

です。 

ご存知の方も多いかと思われますが、大手広告代理店で、過労に伴ってうつ病を発

症し自殺に至り、裁判所は企業側に高額の損害賠償責任を認めました。最終的な和 

解金額は１億６８００万円で成立し決着をみたものです。 

　 

メンタルヘルス対策は企業が危機管理として取り組んでいかなければならない最も 

重要なテーマの１つです。「うちの会社では取り組んでいるよ！」と言われる多くの 

会社では、単に「うつ病」に関するパンフレットを配る程度、一時のキャンペーン的な 

取組で継続性が無く、会社トップの方針として取り組む企業は、ごく限られた一部の 

大手企業だけにとどまります。 

　 

メンタルヘルス対策のような、非生産的な事にあまり金はかけられないと思っている 

経営者の方も多いのではないでしょうか？本当に非生産的な事なのでしょうか？ 

例えば企業が取り組む「安全対策」について考えてみましょう。今全ての工場や現場 

等の生産現場では「安全第一」が掲げられています。そして、ケガや事故が起きない 

ように、会社側は「お金」をかけて安全措置を施しています。それはなぜか？事故を 

起こすことにより会社は金額的にも、社会的にも大きなダメージを受けるからです。そ 

して、安全対策や、職場環境の改善を行うことにより、さらに生産性が上がることを身 

をもって知ったからです。かつて日本の高度経済成長期には労災事故が頻発しまし 

た。本当に多くの労働者がケガをして、また命を落としていきました。私たちが生きる 

「現代」はそういった事故やケガは安全対策のお陰で非常に少なくなってきました。 

しかし昔の事故やケガは姿を変え、「過労死」「うつ病等の精神疾患」となって、再び 

産業界に暗い影を落とし始めているのです。 

　 

また企業が行う人事制度もメンタルヘルス対策に密接な関わりを持っています。 

心身共に「健康な状態」で働くことの出来る組織の運営には、仕事に対して「やる気」 

を持つ事、「面白く」感じる事が非常に大切です。メンタルヘルス対策を講じることは 

企業防衛のみならず、人事制度を通じて適切な責任と多様な能力発揮を行い、働く 

人自身の成長が実感出来るような仕事に挑戦していける組織の体制作りまでを構築 

する事が、企業の生産性を上げることにつながるのです。経営者は企業の成長と発 

展の為に「守りのメンタルヘルス対策」から「攻めメンタルヘルス対策」に考えを転換さ 

せて行かなければなりません。 

　 

■メンタルヘルス対策マネジメント（企業として取り組むべき事） 

　 

①メンタルヘルス対策に関する体制作り 

　企業トップの方針、目標、具体的年度計画策定、各種実施要領書策定 

　各種体制作り 

　 

②メンタルヘルスを推進する教育研修及び職場環境の改善 

　　ストレスチェック 

　　一般社員向け（セルフケア）　管理者向け（ラインケア）　役員向け 

　　職場環境の把握と改善（作業環境、職務の見直しによる労働者のストレス軽減） 

　 

③メンタルヘルス不調への気づきと対応 

　　職場衛生担当者への相談体制、産業医、事業外の医療機関につなげられるネッ 

　　トワークの整備。外部ＥＡＰ（従業員支援プログラム）機関の利用 

　 

④職場復帰における支援 

　　職場復帰支援プログラムによる、メンタル不全労働者の復職支援 

　 

⑤目標・年度計画による実施事項の評価、見直し 

　 

　　　　　　　　　【　　　　１年目　　　】　　【　　　　２年目　　　】　　【　　　　３年目　　　】 

　　　　　　　　　①→②→③→④→⑤→①→②→③→④→⑤→①→②→③→④→⑤ 

　　　　　　　　　　　　　　メンタルヘルス対策サイクルを継続して行う 

　 

■メンタルヘルス対策の具体的活動 

　 

①未然防止及び健康増進（１次予防） 

　　ストレス要因の除去または低減 

　　労働者自身で行うストレス対処 

　 

②早期発見と対処（２次予防） 

　　労働者個人、管理監督者への教育 

　　　　　　　　↓↓↓ 

　　初期症状を中心としたメンタルヘルス不全に関する知識と理解を得ることにより、 

　　労働者個人、管理監督者あるいは周囲の同僚の「気づき」を促すために重要な 

　　事であり、そしてその「いつもと違う状態」に気づき、産業保健スタッフ、医療機関 

　　に相談することにつなげられる体制が求められるのです。 

　 

③治療と職場復帰、再発防止（３次予防） 

　　既にメンタルヘルス不全になり休業している人の職場復帰過程を円滑にして再燃 

　　再発がおきないように支援を行います。最終的には労働者が発症する前と同程度 

　　か、それに近い業務遂行能力にまで回復することを目指します。 

　 

　 

■上記具体的活動を行う上で労働者個人、管理監督者が行うべき事 

　 

①労働者 

　　　　　 

　　　　　　・ストレスへの気づき（ストレスチェックを利用する） 

　　　　　　・ストレスへの対処（運動、休憩、十分な睡眠、自立訓練法） 

　　　　　　・自発的な相談（家族、同僚、上司、産業医、外部機関（ＥＡＰ） 

　 

②管理監督者 

　　　　　 

　　　　　　・職場環境等の改善 

　　　　　　　暑熱、騒音、職場レイアウトなどの作業環境や作業方法、労働時間、仕 

　　　　　　　事の量と質、職場の人間関係を把握し、改善する。 

　　　　　　 

　　　　　　・部下の行動の把握 

　　　　　　　部下の心身の不調に気づくには、職場における平均的なズレと本人の 

　　　　　　　通常の行動様式からのズレに注目し、「いつもと違う行動」には注意が 

　　　　　　　必要です。もし変化があった場合は、本人と話をした上で、疑いを感じれ 

　　　　　　　ば産業保健スタッフに相談するように進めたり、自らスタッフに相談する 

　　　　　　　事が大切です。 

　 

　　　　　　・部下に対する相談対応 

　　　　　　　日常的に、部下からの自主的な相談に対応するよう努める必要がありま 

　　　　　　　す。 


<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<div class="contacttext">
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問い合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。</span></span></strong><br />
</div>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>過労死の認定基準</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2007/12/post_7.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2007:/rousai//5.71</id>
   
   <published>2007-12-07T05:31:23Z</published>
   <updated>2007-12-07T07:47:30Z</updated>
   
   <summary> ◆過労死 過労死として「労災認定」される可能性が高い労働時間の基準 厚生労働省...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[<span style="font-size:x-large">◆過労死</span>

過労死として「<span style="color:#ff0000">労災認定</span>」される可能性が高い労働時間の基準

厚生労働省の労災認定基準では、脳血管疾患及び虚血性心疾患等を取り扱っています。
仕事との因果関係の立証が難しいと思われますが、脳・心臓疾患の労災認定申請のうち、
過労死 と認められる件数は、年々増加傾向になります。
平成１８年度では９３６件の申請に対して、３５５件が労災認定されました。（脳・心臓疾患
事案の労災請求状況・過労死だけでない）

①発症１ヶ月間ないし６ヶ月間にわたって、１ヶ月当たりおおむね４５時間を超えて時間外
　　労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる。

②発症１ヶ月間におおむね１００時間、または発症前２ヶ月間ないし６ヶ月間にわたって、
　　１ヶ月当たりおおむね８０時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症
　　との関連性が強いと評価できる。

上記の要件にあてはまる過重労働があった場合には、<span style="color:#ff0000">労災認定がされやすい</span>と思われます。

もし、恒常的な時間外労働で労働者が死亡した場合に会社が訴えられると、他に有力な
原因が立証出来ない限り、<span style="color:#ff0000">安全配慮義務違反による損害賠償責任</span>が認められる可能性が
高いと思われます。
従って会社としてはそのような事態を招かないために、健康診断の実施を徹底し、労働
者の健康状態を把握し、労働時間の管理を徹底することが大切です。

<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<strong><span style="color:#ff0000"><div style="text-align:center">社員の労働時間の把握と管理は事業主の責務です！！</</div></span><strong>
<div class="contacttext">
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff"><div style="text-align:center">お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。</div></span></span></strong><br />
</div>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>社長も労災に加入できます</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2007/08/post_6.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2007:/rousai//5.36</id>
   
   <published>2007-08-26T05:54:04Z</published>
   <updated>2007-09-14T08:34:58Z</updated>
   
   <summary> ◆労災保険の特別加入制度 　　　　ご存知の通り労災保険の被保険者（保険に入れる...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[<span style="font-size:x-large">◆労災保険の特別加入制度</span>

　　　　ご存知の通り労災保険の被保険者（保険に入れる人）は労働者が対象です。事業主、
　　　　つまり社長は労災保険の対象外になりますが、労災保険の特別加入という制度を利
　　　　用すれば、加入する事ができます。では特別加入とは一体なんでしょう？
　　　　労災保険において、<span style="color:#ff0000">中小企業の事業主、１人親方及び特定作業従事者等の労働者に
　　　　準ずべき者</span>については、労災保険への特別加入が認められています。
　　　　
　　　　①どうしたら加入できるのか？
　　　　　加入手続きは監督署では行っていません。加入するためには労働保険事務組合に
　　　　　労働保険関係の事務の処理を委託する事が必要です。労働保険事務組合はお近く
　　　　　の<span style="color:#ff0000">商工会や業界団体、社会保険労務士事務所内</span>に存在しております。

　　　　②加入できる会社規模は？
　　　　　金融、保険業、不動産業、小売業（常時５０人以下の労働者を使用する事業主）
　　　　　卸売業、サービス業　　　　　　（常時１００人以下の労働者を使用する事業主）
　　　　　それ以外の事業　　　　　　　　（常時３００人以下の労働者を使用する事業主）

　　　　③保険料はいくらなのか？
　　　　　特別加入制度は３種類制度があり、それぞれの種類によって異なります。
　　　　　・中小事業主等の特別加入（第一種）
　　　　　　中小事業主等の給付基礎日額は、これらの者に賃金という概念がないことから、
　　　　　　個々の中小事業主等について、３５００円、４０００円、５０００円、６０００円、
             　　　　　　７０００円、８０００円、９０００円、１００００円、１２０００円、１４０００円、１６０００円
　　　　　　１８０００円、２００００円の中から厚生労働大臣が決定する額によります。
　　　　　　上記日額を３６５倍して、その通常の労災保険料率（二次健康診断給付等に要した
　　　　　　費用を減じる（現在０円））をかけたものが、第一種の保険料額です。

              　　　　　　　　例）　業種：その他の各種事業、給付基礎日額２００００円とした場合
　　　　　　　　　年間支払保険料は
　　　　　　　　　<strong><span style="color:#ff0000">２００００円×３６５日×４．５／１０００＝３２，８５０円（年間）</span></strong>

　　　　　・１人親方等の特別加入（第二種）
　　　　　　給付基礎日額は同じで、保険料率がその事業又は種類ごとに、特１～特１７区分
　　　　　　まであり、最高は林業で５１／１０００、最低は家内労働者及びその補助者が行
　　　　　　う一定の作業で４／１０００となっています。
　　　　　・海外派遣労働者の特別加入（第三種）
　　　　　　給付基礎日額（同上の金額）×３６５日×５／１０００となっています。（一律）

　　　　④保険給付はどうなっているのか？
　　　　　中小事業主等の特別加入に関する政府の承認があれば、これらの者は、当該事業に
　　　　　使用される労働者とみなされ
　　　　　イ）業務上の事由又は通勤災害（一定の職種は除く）により負傷などを被った場合
　　　　　　　には、本来の労働者と同様の内容の保険給付が支給される。
　　　　　ロ）<span style="color:#ff0000">本来の労働者と同様の内容の労働福祉事業</span>（<span style="color:#0000ff">ボーナス特別支給金を除</span>）<span style="color:#ff0000">を受
　　　　　　　ける事ができる。</span>休業特別支給金、障害特別支給金、傷病特別支給金、遺族特
　　　　　　　別支給金は支給される。（ボーナスを支給算定の基礎とする支給金は出ない）

<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<strong><span style="color:#ff0000"><div style="text-align:center">特別加入制度は社長の「安心」を支える「転ばぬ先の杖」</</div></span><strong>
<div class="contacttext">
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff"><div style="text-align:center">お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。</div></span></span></strong><br />
</div>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労災かくしは犯罪です</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2007/08/post_5.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2007:/rousai//5.35</id>
   
   <published>2007-08-26T05:52:30Z</published>
   <updated>2007-12-07T05:23:35Z</updated>
   
   <summary> ◆労災かくしについて 　　　　不幸にして労働災害が発生し、労働者が休業した場合...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[<span style="font-size:x-large">◆労災かくしについて</span>

　　　　不幸にして労働災害が発生し、労働者が休業した場合には、労災保険の手続きとは別
　　　　に、事業主は労働安全衛生法に基づいた<span style="color:#ff0000">労働者死傷病報告</span>を所轄の労働基準監督署に
　　　　提出することが必要です。これは、行政が災害発生状況を把握するためのものである
　　　　ほか、事業者自らも災害発生原因等を的確に把握し、同種災害の再発防止対策を確立
　　　　していくという観点からも重要な者です。
　　　　しかしながら労働災害の発生を隠すために故意に労働者死傷病報告を提出しない、あ
　　　　るいは事実とは異なった虚偽の内容を記載して提出するという、いわゆる「<span style="color:#ff0000"><strong>労災かくし</strong></span>」が
　　　　未だ絶えません。「労災かくし」は、災害の発生を隠すために治療等に労災保
　　　　険を使用しないことがほとんどで、そのため、後々経費面で過度の負担がかかるなど
　　　　によりトラブルの発生原因となっております。
　　　　また「労災かくし」は明らかな犯罪行為です。労災かくしが発覚した場合には厳しく
　　　　対処することとなり、<u><span style="color:#ff0000">労働安全衛生違反として処罰を受けることもあります。</span></u>
　　　　「労災かくし」にはなんのメリットもありません。労災事故が発生した場合には速や
　　　　かに労働者死傷病報告を提出し、労災保険で安心して治療を受けられるようにしまし
　　　　ょう。

　　　　★なぜ「労災かくし」はおこるのか？　
　　　　
　　　　①安全管理がなおざりで事故を起こすところとは、取引しないと言われている。
　　　　②元請はゼロ災害をめざして頑張っているのに、災害を起こしたでは申し訳ない、今
　　　　　後の取引のために影響があっても大変だ。
　　　　③事故を起こして、発注者から指名停止されたら困る。
　　　　④事故を起こした時に報告がなく、ずいぶん経過してから問題（治療費、休業補償）
　　　　　が起き、初めて報告を受けたが、今更監督署に言えない･･･。
　　　　⑤不法就労の外国人がケガをしたが、元請けには報告出来なかった。
　　　　⑥２～３日の打撲だと言っていたのに、後遺症まで残る災害だったとは、今更どうし
　　　　　ようもない。
　　　　⑦事故を起こしたと分かったら、工事がストップしてしまう。工期もないのでこの際
　　　　　下請けの別の資材置き場で起きた事故にしてもらおう。
　　　　⑧労災保険料が上がってしまうかもしれないので、報告するのはやめよう。

　　　　このように様々な言い訳は立ちますが、言い訳でしかありません。もし、<span style="color:#ff0000"><span style="background-color:#ffff00;">「労災かく</span></span>
　　　　<span style="color:#ff0000"><span style="background-color:#ffff00;">し」を行い、処分されれば（書類送検等）マスコミにも公表されます（新聞沙汰）。</span></span>
　　　　また、建設会社であれば発注者（国土交通省、その他地方自治体）は指名停止処分を
　　　　行います。小さな会社であれば間違いなく倒産することも考えられます。
　　　　後々の事を考えれば、必ずや「あの時ちゃんと報告しておけば良かった･･･」と思う
　　　　はずです。
　　　　また、最近は悪意を持った「労働者」も存在します。故意にケガをして休業補償給付
　　　　を受けようとする輩です。労災保険は「労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死
　　　　亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わな
　　　　い」としております。しかしながら、立証することは難しいと思われます。そういう
　　　　労働者は雇い入れするときに見極めることが大切であり、また雇い入れ後であれば、
　　　　普段より労働者の行動を観察する事でしか防衛する手段はありません。この点につき
　　　　ましては「運・不運」もあるかもしれません。
　　　　どんな状況があったにせよ、「労災かくし」は止めましょう！！いつかばれます！

<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<div class="contacttext">
<div style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">労災かくし、ばれて困るのはあなた（社長）です！！</span></span></strong><br />
</div></div>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>うつ病と労災について</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2007/08/post_4.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2007:/rousai//5.34</id>
   
   <published>2007-08-26T05:51:08Z</published>
   <updated>2007-12-07T05:24:24Z</updated>
   
   <summary> ◆うつ病と労災について 　　　　社会情勢、労働環境の急激な変化に伴い、労働者の...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[<span style="font-size:x-large">◆うつ病と労災について</span>

　　　　社会情勢、労働環境の急激な変化に伴い、労働者のストレス、心の健康問題が深刻
　　　　化しています。（財）社会経済生産性本部が２００４年に行った調査（対象：全上
　　　　場企業２６７６社の人事労務担当者、回収率１０％）では、約６割の企業が、最近
　　　　３年間で企業内の「心の病」が増加傾向にあると回答していました。「心の病」に
　　　　よる１ヶ月以上の休業者は<span style="color:#ff0000">６６．８％</span>の企業で存在しており、従業員数３０００人
　　　　以上の企業では<span style="color:#ff0000">９５％</span>を超えていました。「心の病」の多い年齢層は３０歳代、次
　　　　いで４０歳代でした。「心の病」の中で最も多い疾患は<span style="color:#ff0000">うつ病で、全体の８５％以
　　　　上を占めています。</span>

　　　　①労災認定までの手順
　　　　原則として災害（疾病）が業務上と判断されるためには、本人、あるいは家族の申
　　　　請、事業主の証明、医師の診断書が必要であり、それらを管轄の労働基準監督署に
　　　　提出し、決定権は労働基準監督署長にあります。２０００年度から４７都道府県の
　　　　労働基準局内に精神障害の労災認定に関する専門部会が設置され、監督署へ労災請
　　　　求すると、調査官が十分調査した上で、労働局内の精神障害専門部会（３名の労災
　　　　委員（精神科医））において協議された後、部会の判断をふまえて監督署長により
　　　　業務上外の決定が下されます。
　　　　
　　　　判断要件
　　　　次の要件を全て満たさなければならない
　　　　１）<span style="color:#ff0000">対象疾病※に該当する精神障害を発病していること。</span>
　　　　２）<span style="color:#ff0000">対象疾病の発病前に概ね６ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させる恐れ
　　　　　　のある業務による強い心理的負担が認められること。</span>
　　　　３）<span style="color:#ff0000">業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認めら
　　　　　　れないこと。</span>
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

　　　　　　　　　　　　　　　業務による心理的負荷の評価を行う
　　　　　　　　　　　　　（職場における心理的負荷評価表を用いて）
　　　　　　　評価表は各項目別に分かれており、それぞれ該当する項目の心理的負荷強度
　　　　　　　を弱・中・強と様々な観点から判断する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合評価
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　弱　　　中　　　　　　強
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　 業務外と認定　　　次のステップへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　業務以外の心理的負の評価を行う
　　　　　　　　　　　　　（職場以外の心理的負荷評価表を用いて）
　　　　　　　評価表は職場以外の出来事について、細かく項目が定められており、それぞ
　　　　　　　れの項目について強度Ⅰ・強度Ⅱ・強度Ⅲと判断する。
　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　特段の業務以外の心理的　　　　　　　　　　強度Ⅲの出来事の心理的負荷
　　　　　　　負荷がない、かつ特段の　　　　　　　　　　が極端に大きい場合、または
　　　　　　　個体側要因がない。　　　　　　　　　　　　個体側要因に顕著な問題がある。
　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　<span style="color:#ff0000"><span style="background-color:#ffff00;">業務上労災</span></span>　　　　　　　　　　　　　　　 総合判断
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（業務が有力な原因となっているか判断）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="color:#ff0000"><span style="background-color:#ffff00;">業務上労災</span></span>　　　　　　　　　　業務外

　　　　　　　上記プロセスに従って労災認定が行われます。認定に要する期間はそれぞれで
　　　　　　　あり、<span style="color:#ff0000">時間がかかる事が予測されます。</span>

　　　　　
　　　　　※対象疾病
　　　　　　症状性を含む器室性精神障害　　精神作用物質使用による精神・行動障害
　　　　　　統合失調症、統合失調型障害及び妄想障害　　気分（感情）障害（鬱病）
　　　　　　神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
　　　　　　生理的障害及び身体要因に関連した行動症候群
　　　　　　成人の人格障害及び行動の障害　　知的障害（精神遅滞）
　　　　　　心理的発達の障害　　小児青年期に発症する行動および情緒障害

<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<div class="contacttext">
<div style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">メンタルヘルス対策の導入が不可欠です</span></span></strong><br />
</div></div>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労災未加入で事故発生、どうなる？</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2007/08/post_3.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2007:/rousai//5.33</id>
   
   <published>2007-08-26T05:38:58Z</published>
   <updated>2007-09-14T08:27:36Z</updated>
   
   <summary> ◆もし労災に未加入で事故が発生したら 　　　　労働者災害補償保険法の強制適用事...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[<span style="font-size:x-large">◆もし労災に未加入で事故が発生したら</span>

　　　　労働者災害補償保険法の強制適用事業の事業主は、その事業が開始された日、また
　　　　は適用事業に該当するに至った日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立す
　　　　す。保険関係が成立した事業の事業主は、<span style="color:#ff0000"><span style="background-color:#ffff00;">その成立した日（翌日起算）から１０日以内</span></span>
　　　　に、保険関係成立届を監督署に提出しなければなりません。しかし、この提出
　　　　を怠っていると、もし労災事故が発生した場合に、保険給付を受けることが出来ない
　　　　こともあります。それは中小企業であれば、多額の補償を背負い、経営を圧迫し、
　　　　もしくは倒産してしまう可能性すらあるのです。
　　　　※行政機関（監督署）から保険関係成立届の提出について指導等を受けたにもかか
　　　　わらず、提出を行っていない事業主は「故意」が認定され、事故が起きた場合にか
　　　　かる<u><span style="color:#ff0000">保険給付相当額に１００％を乗じて得た額が徴収されます</span>。</u>また行政機関からの
　　　　指導等はないが、保険関係成立以降１年を経過してもなお提出していない事業主は
　　　　「重大な過失」が認定され、<span style="color:#ff0000"><u>保険給付相当額に４０％を乗じて得た額が徴収されます。</u></span>

　　　　★厚生労働省のパンフレットより★
　　　　Ａ社では、今まで労災事故を発生させたことがなく、また保険料の支払いが負担に
　　　　なることから、労災保険の加入を行っていなかった。
　　　　ところが、先般従業員Ｂ（賃金日額１万円）が労災事故が原因で死亡し、遺族の方
　　　　に対し労災保険から遺族補償一時金の支給が行われた。
　　　　労災事故が起こる以前にＡ社が都道府県労働局の職員から労災保険の加入手続きを
　　　　行うように指導を受けていたにもかかわらず、その後も労災保険の加入手続きを行
　　　　わなかった場合は、「故意」により手続きを行わないものと認定され、保険給付額
　　　　の金額が費用徴収されることになります。
　　　　この場合の費用徴収額は概ね次の通りとなります。

　　　　遺族補償一時金の額（10,000円（労働者の賃金日額）×１０００日分×１００％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝<strong><span style="color:#ff0000">１０，０００，０００円</span></strong>

　　　　Ａ社について、労災事故が起こる以前に労災手続きを行うよう指導を受けた事実は
　　　　ないものの、労災保険の適用事業となったときから１年を経過して、なお手続きを
　　　　行わない場合には「重大な過失」により手続きを行わないものと認定され、保険給
　　　　付額の４０％の金額が費用徴収されることになります。
　　　　この場合の費用徴収額は概ね次の通りとなります。

　　　　
　　　　遺族補償一時金の額（10,000円（労働者の賃金日額）×１０００日分×　４０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　<strong><span style="color:#ff0000">４，０００，０００円</span></strong>

        　　　　以上の金額のように中小企業にとっては大変な負担を強いられます。負担どころか
　　　　会社の存続自体も危ぶまれます。

<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<div class="contacttext">
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff"><div style="text-align:center">忘れずに、そして確実に届け出を行いましょう</div></span></span></strong><br />
</div>
<div class="contacttext">
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問い合せをクリックして、是非お近くの社会保険労務士にご相談下さい。</span></span></strong><br />
</div>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労災保険の具体的給付金額</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2007/08/post_2.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2007:/rousai//5.32</id>
   
   <published>2007-08-26T05:33:10Z</published>
   <updated>2007-08-28T04:30:23Z</updated>
   
   <summary> ◆労災保険の具体的給付金額 　　　　①病院の治療代は 　　　　療養の給付という...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[<span style="font-size:x-large">◆労災保険の具体的給付金額</span>

　　　　<span style="color:#ff0000"><strong>①病院の治療代は</strong></span>

　　　　療養の給付という形で現物給付をとります。つまり監督署が病院に直接支払を行うと
　　　　いうことです。
　　　　治療の範囲
　　　　ア）診察　イ）薬剤又は治療材料の支給　ウ）処置、手術その他の治療　エ）居宅に
　　　　おける療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護　オ）病院又は診療所への
　　　　入院及びその療養に伴う世話その他の看護　カ）移送
　　　　上記のうち政府が必要と認めるものに限ります。つまり大概の通常の治療費は給付さ
　　　　れますが、温泉療養などについては医師の判断が必要となります。


　　　　<span style="color:#ff0000"><strong>②休業補償給付はいくらもらえるのか</strong></span>　　　　
　　　　休業中に事業主から賃金を受けない時もしくは、６０％未満の賃金しか受けないとき
　　　　休業補償給付（給付基礎日額の６０％）＋休業特別支給金（給付基礎日額の２０％）
　　　　つまり給付基礎日額（平均賃金）の８割が支給される事になります。
　　　　平均賃金とは算定すべき事由（けがをした日）の発生した日以前３ヶ月間にその労働
　　　　者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額であり、ボーナスなど
　　　　３ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金や臨時の賃金は除きます。
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月　２０万（６月２１日から７月２０日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８月　２０万（７月２１日から８月２０日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月　１５万（８月２１日から９月２０日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月２５日事故発生
　　　　９月の賃金締切日以降にけがをしたら　　（２０万＋２０万＋１５万）÷９２日
　　　　平均賃金　５９７８円であり、平均賃金の８割（４７８２円）が休業する毎に支給さ
　　　　れます。休業している時は土・日・祝日等会社が休みの日も支給の対象となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　<span style="color:#ff0000"><strong>③傷病補償給付はいくらもらえるのか</strong></span>

　　　　傷病補償給付は休業補償と違い、年金（１年でもらえる金額が決められる）で支給さ
　　　　れ、２ヶ月に１度の支給となります。またケガをした日以前１年間にボーナスをもら
　　　　っていると、ボーナス特別支給金も支給されます。
　　　　
　　　　ア）第１級　常時介護を要する状態
              　　　　　　給付基礎日額　　３１３日分（傷病補償年金）
　　　　　　算定基礎日額　　３１３日分（ボーナス特別支給金）
　　　　　　１回限りの支給　 １１４万円（傷病特別支給金）　
 　
　　　　　　※算定基礎日額はケガの直近１年間のボーナス等を３６５日で割ったものですが
　　　　　　　上限があり、年金給付基礎日額を３６５倍した額の２０％相当額又は１５０万
　　　　　　　円のどちらか低い額を超える場合にはその低い額が算定基礎年額となり、それ
　　　　　　　を３６５日で割ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　イ）第２級　随時介護を要する状態　
            　　　　　　 給付基礎日額　２７７日分（傷病補償年金）
　　　　　　 算定基礎日額　２７７日分（ﾎﾞｰﾅｽ特別支給金）
　　　　　　 １回限りの支給　１０７万円（傷病特別支給金）

　　　　
　　　  ウ）第３級　常に労務に服することができない状態
　　　　　　 給付基礎日額　２４５日分（傷病補償年金）
　　　　　　 算定基礎日額　２４５日分（ﾎﾞｰﾅｽ特別支給金）
　　　　　　 １回限りの支給　１００万円（傷病特別支給金）


　　　　<span style="color:#ff0000"><strong>④障害補償給付はいくらもらえるのか</strong></span>

　　　　障害補償給付は障害等級により、年金で支給され続けるか、１回限りの一時金で支給
　　　　されそれで終わるかの２通りに分かれます。
　　　
　　　　障害補償年金（年金で支給される）　　　障害補償一時金（一時金で支給される）
　　　　第１級　３１３日分　　　　　　　　　　第８級　５０３日分　
　　　　第２級　２７７日分　　　　　　　　　　第９級　３９１日分
　　　　第３級　２４５日分　　　　　　　　　　第10級　３０２日分
　　　　第４級　２１３日分　　　　　　　　　　第11級　２２３日分
　　　　第５級　１８４日分　　　　　　　　　　第12級　１５６日分
　　　　第６級　１５６日分　　　　　　　　　　第13級　１０１日分
　　　　第７級　１３１日分　　　　　　　　　　第14級　　５６日分

　　　　※給付基礎日額（平均賃金相当額）×等級相当日数＝支給される年金若しくは一時金

　　　　障害特別年金（年金で支給される）　　　障害特別一時金（一時金で支給される）　　　
　　　　第１級　３１３日分　　　　　　　　　　第８級　５０３日分　
　　　　第２級　２７７日分　　　　　　　　　　第９級　３９１日分
　　　　第３級　２４５日分　　　　　　　　　　第10級　３０２日分
　　　　第４級　２１３日分　　　　　　　　　　第11級　２２３日分
　　　　第５級　１８４日分　　　　　　　　　　第12級　１５６日分
　　　　第６級　１５６日分　　　　　　　　　　第13級　１０１日分
　　　　第７級　１３１日分　　　　　　　　　　第14級　　５６日分

　　　　※算定基礎日額×等級相当日数＝支給されるボーナス年金若しくはボーナス一時金

　　　　また傷病特別支給金と同じように障害特別支給金が一時金で支給される。ただし、
　　　　傷病特別支給金を受けている場合は、その金額を超えた時だけ差額が支給される。
　　　　障害特別支給金
　　　　第１級　３４２万円　　　　　　　　　　第８級　６５万円　
　　　　第２級　３２０万円　　　　　　　　　　第９級　５０万円
　　　　第３級　３００万円　　　　　　　　　　第10級　３９万円
　　　　第４級　２６４万円　　　　　　　　　　第11級　２９万円
　　　　第５級　２２５万円　　　　　　　　　　第12級　２０万円
　　　　第６級　１９２万円　　　　　　　　　　第13級　１４万円
　　　　第７級　１５９万円　　　　　　　　　　第14級　　８万円


　　　　<span style="color:#ff0000"><strong>⑤遺族補償給付はいくらもらえるのか</strong>（</span>労働者がケガが原因で亡くなったらいくら？）　　　　
　　　　まず給付を受け事が出来る遺族を整理します。受給資格者のうち、最先順位者だけが
　　　　支給を受けることができます。（支給を受けられる人を受給権者という）

　　　　受給資格者とは、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者とする。
　　　　死亡労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹（配偶者は事実上の婚姻関係に
　　　　あった者を含む）
　　　　
　　　　受給権者順位
　　　　第１順位　妻・夫　（夫は６０歳以上または一定の障害）
　　　　第２順位　子　　　（１８歳年度末までまたは一定の障害を有する）
　　　　第３順位　父母　　（６０歳以上又は一定の障害を有する）
　　　　第４順位　孫　　　（１８歳年度末まで又は一定の障害を有する）
　　　　第５順位　祖父母　（６０歳以上又は一定の障害を有する）
　　　　第６順位　兄弟姉妹（１８歳年度末までまたは一定の障害を有する）
　　　　第７順位　夫　　　（５５歳以上６０歳未満）　６０歳まで支給は停止
　　　　第８順位　父母　　（　　　　〃　　　　　）　　　　〃
　　　　第９順位　祖父母　（　　　　〃　　　　　）　　　　〃
　　　　第10順位　兄弟姉妹（　　　　〃　　　　　）　　　　〃

　　　　※受給権者となる場合、労働者が死亡した当時の最先順位者だけではない。最先順位者
　　　　が死亡や再婚などで受給権を失った場合には、次の順位の者が最先順位者として受給権
　　　　者となります。これを転給といいます。

　　　　遺族補償年金
　　　　遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に
　　　　応じ下記のようになっています。

　　　　遺族の数（受給権者＋受給資格者）
　　　　　　　　　　１人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５３日分
　　　　　　　　　　１人（５５歳以上の妻又は一定の障害状態の妻） １７５日分
　　　　　　　　　　２人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１日分
　　　　　　　　　　３人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２３日分
　　　　　　　　　　４人以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４５日分

　　　　
　　　　遺族特別年金（算定基礎日額を基礎とする）
　　　　　　　　　　１人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５３日分
　　　　　　　　　　１人（５５歳以上の妻又は一定の障害状態の妻） １７５日分
　　　　　　　　　　２人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１日分
　　　　　　　　　　３人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２３日分
　　　　　　　　　　４人以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４５日分


　　　　遺族特別支給金（一時金で支給、１回限り）　　　　　　　　　 ３００万円

　　　　
　　　　遺族補償一時金

　　　　①労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることが出来る遺族がいない時
　　　　遺族補償年金をもらえない（年齢条件等により）遺族に対して　１０００日分
　　　　支給されます。

　　　　②遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に年金
　　　　を受けることが出来る遺族がいなく、かつ、それまでに支給されていた遺族補償年
　　　　金額の合計が１０００日分に満たないとき。その差額を支給します。

<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<div style="text-align:center"><div class="contacttext">
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。</span></span></strong><br />
</div></div>


 
 



]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労災保険給付に関する具体的手続き</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2007/08/post_1.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2007:/rousai//5.31</id>
   
   <published>2007-08-26T05:23:54Z</published>
   <updated>2007-09-14T08:25:34Z</updated>
   
   <summary> ◆具体的労災手続き（業務災害の例） 　　　　①　　　　　事故発生 　　　　　　...</summary>
   <author>
      <name>moriya</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[<span style="font-size:x-large">◆具体的労災手続き（業務災害の例）</span>

　　　　①　　　　　事故発生
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　<span style="color:#ff0000">病院（手当）労災扱いで治療を行う旨を告げる</span>
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　近くの労働基準監督署で「<span style="color:#ff0000">療養補償給付たる療養の給付請求書</span>」を貰う　通称５号用紙
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　上記の給付請求書に必要事項を記入、捺印の上<span style="color:#ff0000">病院に提出</span>する
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　これで終了（４日未満の休業日数ならこれで終わり）
　　　　※途中で病院が変更になる場合は別途、指定病院等変更届けが必要になります。
　　　　療養補償給付が支給される。（監督署→病院に）
　　　　
　　　　②ケガで４日以上労務に服することが出来ない場合

　　　　労災の場合、<span style="color:#ff0000">休業開始後３日間（継続していなくても構わず、通算３日間あればよい）
　　　　の賃金については、<span style="background-color:#ffff00;">事業主が賃金を補償しなければなりません</span>！</span>その後の４日以上の休
　　　　業に対して、労災保険より休業補償給付が受けられます。補償を受けるには書類「<span style="color:#ff0000">休業
　　　　補償給付支給請求書</span>」に必要事項を記入し（初回申請時には、災害発生状況や、平均賃
　　　　金の算定内訳も書かなければならない）、労働基準監督署に提出します。監督署で支給
　　　　決定すると、本人に振り込まれます。毎回（毎月とは決まってない）提出をする事によ
　　　　り、補償を受けられます。通常入金されるまでに<span style="color:#ff0000">１ヶ月程度</span>かかります。
　　　　

　　　　③療養が１年６ヶ月を超え、引き続き労務不能状態の場合（ケガが治癒していない）

　　　　労働基準監督署長の職権により傷病補償年金の支給が決定されます。これは今まで、そ
　　　　の都度請求していた休業補償給付から<span style="color:#ff0000">年金に変更</span>になるということです。
　　　　傷病補償給付は１級から３級まで傷病の程度に応じて定められています。傷病等級に該
　　　　当しない場合で、休業補償の要件に該当すれば引き続き休業補償給付が支給されます。
　　　　
　　　　傷病等級　１級（常時介護を要する状態）　
　　　　　　　　　　　２級（随時介護を要する状態）　
　　　　　　　　　　　３級（常に労務に服することが出来ない状態）

　　　　④療養が終わり、ケガが治癒し、障害が残った場合

　　　　障害が残った場合には、障害補償給付が受けられます。障害補償給付は障害等級１級～
　　　　１４級まで障害の程度に応じて定められています。
　　　　１級から７級は毎年、<span style="color:#ff0000">年金</span>として支給され、８級から１４級までは<span style="color:#ff0000">一時金</span>で一度支給さ
　　　　れ、それで終わりになります。また年金で支給される障害等級に該当すれば、一時的に
　　　　将来受け取れるであろう年金を限度内で前払で受けることもできます。書類も監督署に
　　　　ある障害補償給付支給請求書に必要事項を記入し提出し、監督署での支給決定後に振込
　　　　されます。
        　　　　また、障害年金を貰っている人が死亡した場合、障害等級に応じ、定められた一時金の
　　　　額からそれまでに貰った年金の差額分を一時金として貰うことが出来ます。
　　　　書類は障害補償年金差額一時金支給申請書を提出します。死亡した理由は、<span style="color:#ff0000">障害と関
　　　　係ない私傷病でも支給されます。</span>
　　　　その他に障害補償年金は、ある一定金額まで前払い金として受け取ることも出来ます。
　　　　障害補償年金前払一時金請求書を提出します。
　　　　
　　　　⑤死亡した場合

　　　　遺族補償年金もしくは遺族一時金が支給されます。
　　　　労働者が死亡した場合、ある一定の要件を満たす親族がいる場合は、遺族補償年金が
　　　　要件を満たさない親族の場合は、遺族補償一時金が支給されます。また遺族補償年金
　　　　障害補償年金と同じように、ある一定金額まで前払い金として受け取ることが出来ます
　　　　。その他、遺族補償年金を受け取っている人が死亡して、他に年金の受給権を有する
　　　　人がなく、それまで支給されていた年金額の合計が１０００日分に満たない場合、そ
　　　　の差額が一定の親族に支給されます。
　　　　遺族補償年金支給請求書、遺族補償一時兼請求書、遺族補償年金前払一時金請求書を
　　　　それぞれ提出します。また業務災害に伴う死亡時には葬祭料が<span style="color:#ff0000">葬祭を行う者</span>に対して
　　　　支給されます。

　　　　⑥介護が必要になった場合

　　　　介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の受けることが出来る労働者が、そ
　　　　の障害・傷病が原因となり、常時又は随時介護を要する状態にあり、実際に介護を受
　　　　けているときに支給されます。

<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<div class="contacttext">
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。</span></span></strong><br />
</div>


]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>労災保険とは</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/2007/08/post.html" />
   <id>tag:www.sr-24nippon.jp,2007:/rousai//5.29</id>
   
   <published>2007-08-21T05:34:26Z</published>
   <updated>2007-12-07T05:22:43Z</updated>
   
   <summary> ◆労災保険の対象事業・対象者 　　　労災保険（労働者災害補償保険）とは、業務上...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/">
      <![CDATA[<span style="font-size:x-large">◆労災保険の対象事業・対象者</span>

　　　労災保険（労働者災害補償保険）とは、業務上の事由または通勤により、労働者のケガ、病気
　　　障害が残った、死亡した時に対して、必要な保険給付を行う制度です。
　　　労災保険制度は<span style="color:#ff0000"><span style="background-color:#ffff00;">労働者を１人でも使用する、事業所は原則として全て適用事業所となります</span>。</span>
　　　（農林水産業の一部を除きます）
　　　また、労災保険の適用となる労働者には、アルバイト、パートタイマー、入国管理法制上の
　　　在留資格または就労資格のない外国人労働者についても適用されます。
　　　近年雇用形態として多い派遣社員などについては、派遣元事業主の労災保険が適用されます。
　　　しかし、業務請負を契約している人については、労働者ではない実態が（タイムカード等で
　　　時間を管理していない、具体的な業務に関する指示をしていない等）ある人については、労働
　　　者ではないので、自ら労災保険に特別加入しない限り、ケガ等をしてもなんら補償がありませ
　　　ん。
　　　公務員については、非常勤の現業職（運転、ボイラー管理、守衛、道路巡視、調理給食、清掃）
　　　以外は労災保険は適用されず、他の法律により災害補償が行われます。
　　　また、労働災害は<span style="color:#ff0000">業務災害</span>と<span style="color:#ff0000">通勤災害</span>の２つに区分されます。

<span style="font-size:x-large">◆業務災害と通勤災害</span>

　　<span style="color:#ff0000">・業務災害</span>

　　　業務が原因となって発生した負傷、疾病、障害、死亡に関しては業務災害として労災保険か
　　　ら給付が行われます。この場合、業務遂行性と業務起因性が認めなければなりません。
　　　業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態を示し、業務起因
　　　性とは、業務と傷病等との間の因果関係を示す。因果関係とは「業務＝働いていなければ
　　　、事故に遭わなかった」という関係を示します。また因果関係の前提として業務中であったとい
　　　う事が必要となることから、事業主の支配下で労働していたという業務遂行性が認められな
　　　ければなりません。
　　　実際には、<span style="color:#ff0000"><span style="background-color:#ffff00;">労働基準監督署の判断により、業務上であるか否かが判断されます</span>。</span>　　　
　　　＜業務災害としての認定例＞
　　　①事業場の専用の通勤バスに乗車する際に発生した事故は、業務災害です。
　　　
　　　②休日中に突発事故が起き、出勤の呼び出しを受けて現場へ駆けつける途中の事故は業務災
　　　　害です。
　　　
　　　③土砂を運搬中の労働者が、土蜂に刺され、そのショックで死亡した。この工事現場では当
　　　　時、数匹の蜂が付近を飛び回っていたため、どこかに蜂巣があることが予測される。この
　　　　事件は業務災害です。
　　　　　　　　　
　　　④自宅から出張に赴いて直接自宅に帰る慣行があるときは、自宅を出てから帰るまでが出張
　　　　とされ、私的行為中の事故を除き、業務災害です。
　　　　
　　　⑤会社の運動競技会に労働者を出席させることが、事業の運営のために社会通念上必要と認
　　　　められ、かつ、事業主の強制によってなされた場合に限って業務災害です。

　　　※天災地変については、基本的に労災とは認定されないが、それが予測される場合であれば
　　　　業務上となります。火山の噴火、落雷等。

　　　<span style="color:#ff0000">・通勤災害</span>

　　　通勤災害とは、通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷、疾病、障害または死亡を言いま
　　　　す。
　　　通勤とは何か？
　　　法律上の定義は「通勤とは労働者が、就業に関して、次に掲げる移動を、合理的な経路及び
　　　方法により行うことをいい、業務の性質を除くものとする」
　　　
　　　①住居と就業の場所との間の往復



　　　　　　
　　　②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動
　　　　例）　Ａ社→Ｂ社に通勤する途中で被災（この場合、<span style="color:#ff0000">Ｂ社の労災が適用</span>となる）　


　　　③　①に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動


　　　　単身赴任者等が該当し、先行する移動とは、家族のいる自宅より単身赴任場所の住居への
　　　　移動を指します。後続する移動とは、単身赴任先の住居より、家族のいる自宅への移動を示し
　　　　ます。
　　　
　　　労働者が上記に掲げる移動の経路を逸脱し、または中断した場合は、<span style="color:#ff0000">逸脱・中断の間及び
　　　その後の自宅への移動についても通勤としません。</span>但し、その逸脱・中断が<span style="color:#ff0000">日常生活上必要な
　　　行為</span>であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための<span style="color:#ff0000">最小限度のも
　　　のである場合は、逸脱・中断の間を除き、その後の移動については通勤となります。</span>
　　　　日常生活上必要な行為とは？
　　　　例）日用品の購入（スーパーでの買い物等）、法律で定義されている職業訓練、学校での
　　　　　　教育・教育訓練等。また選挙権の行使、病院または診療所において診察または治療を
　　　　　　受ける行為。
　　　　逸脱・中断として取り扱われないささいな行為とは？
　　　　例）労働者が通勤の途中で経路の近くになる公衆便所を使用する場合、帰途に経路の近く
　　　　　　にある公園で短時間休息する場合、経路上の店での煙草、雑誌等を購入する場合、
　　　　　　経路上の店で乾きをいやすため極めて短時間、お茶、ビール等を飲む場合等のような
　　　　　　「ささいな行為」を行う場合には、逸脱・中断として取り扱いません。

<div style="text-align:center"><img alt="arrow.gif" src="http://www.sr-24nippon.jp/rousai/images/arrow.gif" width="200" height="110" /></div>
<div class="contacttext">
<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問い合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。</span></span></strong><br />
</div>]]>
      
   </content>
</entry>

</feed>

