労務費率の改定(平成21年4月~)

平成21年4月より、建設業における労務費率が改定になっています。

労務費率表

(平成21年4月1日改定)

事業の種類の分類
事業の種類

請負金額に乗ずる率

改定前 改定後
建設事業
水力発電施設、ずい道等新設事業
19%
19%
道路新設事業
21%
21%
舗装工事業
20%
19%
鉄道又は軌道新設事業
23%
24%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)
21%
21%
既設建築物設備工事業
21%
22%
機械装置の組立て又は据付けの事業 組立て又は取付けに関するもの
40%
40%
その他のもの
21%
22%
その他の建設事業
24%
24%





建設の事業の保険料算定のしかた

  建設の事業における労災保険料の算定方法には、「賃金」による場合と、「請負金額」による場合があります。

 支払賃金による算定
  準備作業、周辺作業を含め工事における元請、下請、孫請等の全ての労働者の賃金を正確に算定でき、作業日報、賃金台帳の原本等の帳簿書類を3年間保存でき る場合は、支払賃金に保険料率を乗じて保険料を算定します。この場合、賞与等の一時金も算入されますからご注意ください。
 請負金額による算定(賃金総額を正確に算定することが困難なもの)
  建設の事業では、一般的には請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とし、保険料率を乗じて保険料を算出しますが、その場合、請負金額とは、工事請負契約上の代金(消費税額を含む。)、つまり請負代金に、支給資材等の価額相当額や貸与された機械や資材の賃貸料及び損料相当額を加え、そして、告示によって特定された控除対象工事用物のみを控除したものを請負金額といいます。

請負代金

契約金額・施主
からの金銭給付
請負代金に加算する額

(支給資材の価額相当額)

(貸与物の賃貸料や損料相当額)
請負代金から
控除する額

下記(注)参照



(注)請負代金から控除する控除対象工事用物は、「機械装置の組立て又は据え付けの事業」(業種番号36)の機械装置のみです。