過労死の認定基準

◆過労死

過労死として「労災認定」される可能性が高い労働時間の基準

厚生労働省の労災認定基準では、脳血管疾患及び虚血性心疾患等を取り扱っています。
仕事との因果関係の立証が難しいと思われますが、脳・心臓疾患の労災認定申請のうち、
過労死 と認められる件数は、年々増加傾向になります。
平成18年度では936件の申請に対して、355件が労災認定されました。(脳・心臓疾患
事案の労災請求状況・過労死だけでない)

①発症1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね45時間を超えて時間外
  労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる。

②発症1ヶ月間におおむね100時間、または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、
  1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症
  との関連性が強いと評価できる。

上記の要件にあてはまる過重労働があった場合には、労災認定がされやすいと思われます。

もし、恒常的な時間外労働で労働者が死亡した場合に会社が訴えられると、他に有力な
原因が立証出来ない限り、安全配慮義務違反による損害賠償責任が認められる可能性が
高いと思われます。
従って会社としてはそのような事態を招かないために、健康診断の実施を徹底し、労働
者の健康状態を把握し、労働時間の管理を徹底することが大切です。

arrow.gif
社員の労働時間の把握と管理は事業主の責務です!!
お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。