社長も労災に加入できます

◆労災保険の特別加入制度

    ご存知の通り労災保険の被保険者(保険に入れる人)は労働者が対象です。事業主、
    つまり社長は労災保険の対象外になりますが、労災保険の特別加入という制度を利
    用すれば、加入する事ができます。では特別加入とは一体なんでしょう?
    労災保険において、中小企業の事業主、1人親方及び特定作業従事者等の労働者に
    準ずべき者
については、労災保険への特別加入が認められています。
    
    ①どうしたら加入できるのか?
     加入手続きは監督署では行っていません。加入するためには労働保険事務組合に
     労働保険関係の事務の処理を委託する事が必要です。労働保険事務組合はお近く
     の商工会や業界団体、社会保険労務士事務所内に存在しております。

    ②加入できる会社規模は?
     金融、保険業、不動産業、小売業(常時50人以下の労働者を使用する事業主)
     卸売業、サービス業      (常時100人以下の労働者を使用する事業主)
     それ以外の事業        (常時300人以下の労働者を使用する事業主)

    ③保険料はいくらなのか?
     特別加入制度は3種類制度があり、それぞれの種類によって異なります。
     ・中小事業主等の特別加入(第一種)
      中小事業主等の給付基礎日額は、これらの者に賃金という概念がないことから、
      個々の中小事業主等について、3500円、4000円、5000円、6000円、
      7000円、8000円、9000円、10000円、12000円、14000円、16000円
      18000円、20000円の中から厚生労働大臣が決定する額によります。
      上記日額を365倍して、その通常の労災保険料率(二次健康診断給付等に要した
      費用を減じる(現在0円))をかけたものが、第一種の保険料額です。

        例) 業種:その他の各種事業、給付基礎日額20000円とした場合
         年間支払保険料は
         20000円×365日×4.5/1000=32,850円(年間)

     ・1人親方等の特別加入(第二種)
      給付基礎日額は同じで、保険料率がその事業又は種類ごとに、特1~特17区分
      まであり、最高は林業で51/1000、最低は家内労働者及びその補助者が行
      う一定の作業で4/1000となっています。
     ・海外派遣労働者の特別加入(第三種)
      給付基礎日額(同上の金額)×365日×5/1000となっています。(一律)

    ④保険給付はどうなっているのか?
     中小事業主等の特別加入に関する政府の承認があれば、これらの者は、当該事業に
     使用される労働者とみなされ
     イ)業務上の事由又は通勤災害(一定の職種は除く)により負傷などを被った場合
       には、本来の労働者と同様の内容の保険給付が支給される。
     ロ)本来の労働者と同様の内容の労働福祉事業ボーナス特別支給金を除を受
       ける事ができる。
休業特別支給金、障害特別支給金、傷病特別支給金、遺族特
       別支給金は支給される。(ボーナスを支給算定の基礎とする支給金は出ない)

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特別加入制度は社長の「安心」を支える「転ばぬ先の杖」
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