社長も労災に加入できます
◆労災保険の特別加入制度
ご存知の通り労災保険の被保険者(保険に入れる人)は労働者が対象です。事業主、
つまり社長は労災保険の対象外になりますが、労災保険の特別加入という制度を利
用すれば、加入する事ができます。では特別加入とは一体なんでしょう?
労災保険において、中小企業の事業主、1人親方及び特定作業従事者等の労働者に
準ずべき者については、労災保険への特別加入が認められています。
①どうしたら加入できるのか?
加入手続きは監督署では行っていません。加入するためには労働保険事務組合に
労働保険関係の事務の処理を委託する事が必要です。労働保険事務組合はお近く
の商工会や業界団体、社会保険労務士事務所内に存在しております。
②加入できる会社規模は?
金融、保険業、不動産業、小売業(常時50人以下の労働者を使用する事業主)
卸売業、サービス業 (常時100人以下の労働者を使用する事業主)
それ以外の事業 (常時300人以下の労働者を使用する事業主)
③保険料はいくらなのか?
特別加入制度は3種類制度があり、それぞれの種類によって異なります。
・中小事業主等の特別加入(第一種)
中小事業主等の給付基礎日額は、これらの者に賃金という概念がないことから、
個々の中小事業主等について、3500円、4000円、5000円、6000円、
7000円、8000円、9000円、10000円、12000円、14000円、16000円
18000円、20000円の中から厚生労働大臣が決定する額によります。
上記日額を365倍して、その通常の労災保険料率(二次健康診断給付等に要した
費用を減じる(現在0円))をかけたものが、第一種の保険料額です。
例) 業種:その他の各種事業、給付基礎日額20000円とした場合
年間支払保険料は
20000円×365日×4.5/1000=32,850円(年間)
・1人親方等の特別加入(第二種)
給付基礎日額は同じで、保険料率がその事業又は種類ごとに、特1~特17区分
まであり、最高は林業で51/1000、最低は家内労働者及びその補助者が行
う一定の作業で4/1000となっています。
・海外派遣労働者の特別加入(第三種)
給付基礎日額(同上の金額)×365日×5/1000となっています。(一律)
④保険給付はどうなっているのか?
中小事業主等の特別加入に関する政府の承認があれば、これらの者は、当該事業に
使用される労働者とみなされ
イ)業務上の事由又は通勤災害(一定の職種は除く)により負傷などを被った場合
には、本来の労働者と同様の内容の保険給付が支給される。
ロ)本来の労働者と同様の内容の労働福祉事業(ボーナス特別支給金を除)を受
ける事ができる。休業特別支給金、障害特別支給金、傷病特別支給金、遺族特
別支給金は支給される。(ボーナスを支給算定の基礎とする支給金は出ない)




