労災かくしは犯罪です
◆労災かくしについて
不幸にして労働災害が発生し、労働者が休業した場合には、労災保険の手続きとは別
に、事業主は労働安全衛生法に基づいた労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に
提出することが必要です。これは、行政が災害発生状況を把握するためのものである
ほか、事業者自らも災害発生原因等を的確に把握し、同種災害の再発防止対策を確立
していくという観点からも重要な者です。
しかしながら労働災害の発生を隠すために故意に労働者死傷病報告を提出しない、あ
るいは事実とは異なった虚偽の内容を記載して提出するという、いわゆる「労災かくし」が
未だ絶えません。「労災かくし」は、災害の発生を隠すために治療等に労災保
険を使用しないことがほとんどで、そのため、後々経費面で過度の負担がかかるなど
によりトラブルの発生原因となっております。
また「労災かくし」は明らかな犯罪行為です。労災かくしが発覚した場合には厳しく
対処することとなり、労働安全衛生違反として処罰を受けることもあります。
「労災かくし」にはなんのメリットもありません。労災事故が発生した場合には速や
かに労働者死傷病報告を提出し、労災保険で安心して治療を受けられるようにしまし
ょう。
★なぜ「労災かくし」はおこるのか?
①安全管理がなおざりで事故を起こすところとは、取引しないと言われている。
②元請はゼロ災害をめざして頑張っているのに、災害を起こしたでは申し訳ない、今
後の取引のために影響があっても大変だ。
③事故を起こして、発注者から指名停止されたら困る。
④事故を起こした時に報告がなく、ずいぶん経過してから問題(治療費、休業補償)
が起き、初めて報告を受けたが、今更監督署に言えない・・・。
⑤不法就労の外国人がケガをしたが、元請けには報告出来なかった。
⑥2~3日の打撲だと言っていたのに、後遺症まで残る災害だったとは、今更どうし
ようもない。
⑦事故を起こしたと分かったら、工事がストップしてしまう。工期もないのでこの際
下請けの別の資材置き場で起きた事故にしてもらおう。
⑧労災保険料が上がってしまうかもしれないので、報告するのはやめよう。
このように様々な言い訳は立ちますが、言い訳でしかありません。もし、「労災かく
し」を行い、処分されれば(書類送検等)マスコミにも公表されます(新聞沙汰)。
また、建設会社であれば発注者(国土交通省、その他地方自治体)は指名停止処分を
行います。小さな会社であれば間違いなく倒産することも考えられます。
後々の事を考えれば、必ずや「あの時ちゃんと報告しておけば良かった・・・」と思う
はずです。
また、最近は悪意を持った「労働者」も存在します。故意にケガをして休業補償給付
を受けようとする輩です。労災保険は「労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死
亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わな
い」としております。しかしながら、立証することは難しいと思われます。そういう
労働者は雇い入れするときに見極めることが大切であり、また雇い入れ後であれば、
普段より労働者の行動を観察する事でしか防衛する手段はありません。この点につき
ましては「運・不運」もあるかもしれません。
どんな状況があったにせよ、「労災かくし」は止めましょう!!いつかばれます!




