労災保険の具体的給付金額

◆労災保険の具体的給付金額

    ①病院の治療代は

    療養の給付という形で現物給付をとります。つまり監督署が病院に直接支払を行うと
    いうことです。
    治療の範囲
    ア)診察 イ)薬剤又は治療材料の支給 ウ)処置、手術その他の治療 エ)居宅に
    おける療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 オ)病院又は診療所への
    入院及びその療養に伴う世話その他の看護 カ)移送
    上記のうち政府が必要と認めるものに限ります。つまり大概の通常の治療費は給付さ
    れますが、温泉療養などについては医師の判断が必要となります。


    ②休業補償給付はいくらもらえるのか    
    休業中に事業主から賃金を受けない時もしくは、60%未満の賃金しか受けないとき
    休業補償給付(給付基礎日額の60%)+休業特別支給金(給付基礎日額の20%)
    つまり給付基礎日額(平均賃金)の8割が支給される事になります。
    平均賃金とは算定すべき事由(けがをした日)の発生した日以前3ヶ月間にその労働
    者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額であり、ボーナスなど
    3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金や臨時の賃金は除きます。
    
                      7月 20万(6月21日から7月20日)
                      8月 20万(7月21日から8月20日)
                      9月 15万(8月21日から9月20日)
                           9月25日事故発生
    9月の賃金締切日以降にけがをしたら  (20万+20万+15万)÷92日
    平均賃金 5978円であり、平均賃金の8割(4782円)が休業する毎に支給さ
    れます。休業している時は土・日・祝日等会社が休みの日も支給の対象となります。
                 
    ③傷病補償給付はいくらもらえるのか

    傷病補償給付は休業補償と違い、年金(1年でもらえる金額が決められる)で支給さ
    れ、2ヶ月に1度の支給となります。またケガをした日以前1年間にボーナスをもら
    っていると、ボーナス特別支給金も支給されます。
    
    ア)第1級 常時介護を要する状態
      給付基礎日額  313日分(傷病補償年金)
      算定基礎日額  313日分(ボーナス特別支給金)
      1回限りの支給  114万円(傷病特別支給金) 
 
      ※算定基礎日額はケガの直近1年間のボーナス等を365日で割ったものですが
       上限があり、年金給付基礎日額を365倍した額の20%相当額又は150万
       円のどちらか低い額を超える場合にはその低い額が算定基礎年額となり、それ
       を365日で割ります。
                 
    イ)第2級 随時介護を要する状態 
       給付基礎日額 277日分(傷病補償年金)
       算定基礎日額 277日分(ボーナス特別支給金)
       1回限りの支給 107万円(傷病特別支給金)

    
    ウ)第3級 常に労務に服することができない状態
       給付基礎日額 245日分(傷病補償年金)
       算定基礎日額 245日分(ボーナス特別支給金)
       1回限りの支給 100万円(傷病特別支給金)


    ④障害補償給付はいくらもらえるのか

    障害補償給付は障害等級により、年金で支給され続けるか、1回限りの一時金で支給
    されそれで終わるかの2通りに分かれます。
   
    障害補償年金(年金で支給される)   障害補償一時金(一時金で支給される)
    第1級 313日分          第8級 503日分 
    第2級 277日分          第9級 391日分
    第3級 245日分          第10級 302日分
    第4級 213日分          第11級 223日分
    第5級 184日分          第12級 156日分
    第6級 156日分          第13級 101日分
    第7級 131日分          第14級  56日分

    ※給付基礎日額(平均賃金相当額)×等級相当日数=支給される年金若しくは一時金

    障害特別年金(年金で支給される)   障害特別一時金(一時金で支給される)   
    第1級 313日分          第8級 503日分 
    第2級 277日分          第9級 391日分
    第3級 245日分          第10級 302日分
    第4級 213日分          第11級 223日分
    第5級 184日分          第12級 156日分
    第6級 156日分          第13級 101日分
    第7級 131日分          第14級  56日分

    ※算定基礎日額×等級相当日数=支給されるボーナス年金若しくはボーナス一時金

    また傷病特別支給金と同じように障害特別支給金が一時金で支給される。ただし、
    傷病特別支給金を受けている場合は、その金額を超えた時だけ差額が支給される。
    障害特別支給金
    第1級 342万円          第8級 65万円 
    第2級 320万円          第9級 50万円
    第3級 300万円          第10級 39万円
    第4級 264万円          第11級 29万円
    第5級 225万円          第12級 20万円
    第6級 192万円          第13級 14万円
    第7級 159万円          第14級  8万円


    ⑤遺族補償給付はいくらもらえるのか労働者がケガが原因で亡くなったらいくら?)    
    まず給付を受け事が出来る遺族を整理します。受給資格者のうち、最先順位者だけが
    支給を受けることができます。(支給を受けられる人を受給権者という)

    受給資格者とは、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者とする。
    死亡労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(配偶者は事実上の婚姻関係に
    あった者を含む)
    
    受給権者順位
    第1順位 妻・夫 (夫は60歳以上または一定の障害)
    第2順位 子   (18歳年度末までまたは一定の障害を有する)
    第3順位 父母  (60歳以上又は一定の障害を有する)
    第4順位 孫   (18歳年度末まで又は一定の障害を有する)
    第5順位 祖父母 (60歳以上又は一定の障害を有する)
    第6順位 兄弟姉妹(18歳年度末までまたは一定の障害を有する)
    第7順位 夫   (55歳以上60歳未満) 60歳まで支給は停止
    第8順位 父母  (    〃     )    〃
    第9順位 祖父母 (    〃     )    〃
    第10順位 兄弟姉妹(    〃     )    〃

    ※受給権者となる場合、労働者が死亡した当時の最先順位者だけではない。最先順位者
    が死亡や再婚などで受給権を失った場合には、次の順位の者が最先順位者として受給権
    者となります。これを転給といいます。

    遺族補償年金
    遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に
    応じ下記のようになっています。

    遺族の数(受給権者+受給資格者)
          1人                            153日分
          1人(55歳以上の妻又は一定の障害状態の妻) 175日分
          2人                            201日分
          3人                            223日分
          4人以上                         245日分

    
    遺族特別年金(算定基礎日額を基礎とする)
          1人                            153日分
          1人(55歳以上の妻又は一定の障害状態の妻) 175日分
          2人                            201日分
          3人                            223日分
          4人以上                         245日分


    遺族特別支給金(一時金で支給、1回限り)          300万円

    
    遺族補償一時金

    ①労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることが出来る遺族がいない時
    遺族補償年金をもらえない(年齢条件等により)遺族に対して 1000日分
    支給されます。

    ②遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に年金
    を受けることが出来る遺族がいなく、かつ、それまでに支給されていた遺族補償年
    金額の合計が1000日分に満たないとき。その差額を支給します。

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