労災保険給付に関する具体的手続き

◆具体的労災手続き(業務災害の例)

    ①     事故発生
             ↓
    病院(手当)労災扱いで治療を行う旨を告げる
             ↓
    近くの労働基準監督署で「療養補償給付たる療養の給付請求書」を貰う 通称5号用紙
             ↓
    上記の給付請求書に必要事項を記入、捺印の上病院に提出する
             ↓
    これで終了(4日未満の休業日数ならこれで終わり)
    ※途中で病院が変更になる場合は別途、指定病院等変更届けが必要になります。
    療養補償給付が支給される。(監督署→病院に)
    
    ②ケガで4日以上労務に服することが出来ない場合

    労災の場合、休業開始後3日間(継続していなくても構わず、通算3日間あればよい)
    の賃金については、事業主が賃金を補償しなければなりません
その後の4日以上の休
    業に対して、労災保険より休業補償給付が受けられます。補償を受けるには書類「休業
    補償給付支給請求書
」に必要事項を記入し(初回申請時には、災害発生状況や、平均賃
    金の算定内訳も書かなければならない)、労働基準監督署に提出します。監督署で支給
    決定すると、本人に振り込まれます。毎回(毎月とは決まってない)提出をする事によ
    り、補償を受けられます。通常入金されるまでに1ヶ月程度かかります。
    

    ③療養が1年6ヶ月を超え、引き続き労務不能状態の場合(ケガが治癒していない)

    労働基準監督署長の職権により傷病補償年金の支給が決定されます。これは今まで、そ
    の都度請求していた休業補償給付から年金に変更になるということです。
    傷病補償給付は1級から3級まで傷病の程度に応じて定められています。傷病等級に該
    当しない場合で、休業補償の要件に該当すれば引き続き休業補償給付が支給されます。
    
    傷病等級 1級(常時介護を要する状態) 
           2級(随時介護を要する状態) 
           3級(常に労務に服することが出来ない状態)

    ④療養が終わり、ケガが治癒し、障害が残った場合

    障害が残った場合には、障害補償給付が受けられます。障害補償給付は障害等級1級~
    14級まで障害の程度に応じて定められています。
    1級から7級は毎年、年金として支給され、8級から14級までは一時金で一度支給さ
    れ、それで終わりになります。また年金で支給される障害等級に該当すれば、一時的に
    将来受け取れるであろう年金を限度内で前払で受けることもできます。書類も監督署に
    ある障害補償給付支給請求書に必要事項を記入し提出し、監督署での支給決定後に振込
    されます。
    また、障害年金を貰っている人が死亡した場合、障害等級に応じ、定められた一時金の
    額からそれまでに貰った年金の差額分を一時金として貰うことが出来ます。
    書類は障害補償年金差額一時金支給申請書を提出します。死亡した理由は、障害と関
    係ない私傷病でも支給されます。

    その他に障害補償年金は、ある一定金額まで前払い金として受け取ることも出来ます。
    障害補償年金前払一時金請求書を提出します。
    
    ⑤死亡した場合

    遺族補償年金もしくは遺族一時金が支給されます。
    労働者が死亡した場合、ある一定の要件を満たす親族がいる場合は、遺族補償年金が
    要件を満たさない親族の場合は、遺族補償一時金が支給されます。また遺族補償年金
    障害補償年金と同じように、ある一定金額まで前払い金として受け取ることが出来ます
    。その他、遺族補償年金を受け取っている人が死亡して、他に年金の受給権を有する
    人がなく、それまで支給されていた年金額の合計が1000日分に満たない場合、そ
    の差額が一定の親族に支給されます。
    遺族補償年金支給請求書、遺族補償一時兼請求書、遺族補償年金前払一時金請求書を
    それぞれ提出します。また業務災害に伴う死亡時には葬祭料が葬祭を行う者に対して
    支給されます。

    ⑥介護が必要になった場合

    介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の受けることが出来る労働者が、そ
    の障害・傷病が原因となり、常時又は随時介護を要する状態にあり、実際に介護を受
    けているときに支給されます。

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