『労災事故は、いつ、どこで起きるか分かりません!!』
統計によりますと、年間全産業において約12万人以上の労働者が様々な形で
労災事故に被災しております。この件数は表に報告されている数字なので、未報告
(労災隠し)を含めますとさらにより多くの労働者が労災に被災されていることが
容易に想像できます。また死亡者にいたっては、平成18年度には1472名の
労働者の方々が命を落としております。
労働事故発生件数は、高度経済成長期をピークに年々減少しておりますが。
これは安全に対する、国の対策と事業主・労働者達の意識改革による、作業手順・
方法の見直し、安全設備の充実化等による結果であると思います。
しかしながら、事故原因がヒューマンエラー(労働者の不注意やミス)による
労災事故は依然として減っておりません。
そして運悪く労災事故に遭われた方々の為に労災保険制度が存在しているのです。
(主な保険給付)
| ・療養(補償)給付・・・・・ | 病院の治療費 |
| ・休業(補償)給付・・・・・ | ケガや病気で働けない日に、一定の金額を給付する |
| ・傷病(補償)給付・・・・・ | ケガや病気が治癒せず、症状が重い場合に年金で給付する |
| ・障害(補償)給付・・・・・ | ケガや病気が治癒して、ある一定の障害が残った場合に 年金や一時金で給付する |
| ・遺族(補償)給付・・・・・ | 労働者が死亡した場合に年金や一時金で給付する |
給付の種類はこれだけでなく、様々なものがあり、手続き書類も簡単なものから
複雑なものまで多岐にわたります。
労働災害は直接業務が原因となって発生する業務災害と、通勤途上での事故や
ケガが要因となっている通勤災害の二つに分けられています。
近年業務災害として認定されはじめている、心の病(うつ病)や自殺も社会で
大きな問題となっており、企業側は安全配慮義務の観点から職場環境の改善、
メンタルヘルスの導入が大変重要な課題であり、危機管理の一つとして取り組んで
いかなければなりません。
また労災保険は労働者だけではありません。社長であっても、労働災害に
被災することはあります。その為に中小事業主の特別加入制度もございます。
社長も安心して業務に専念出来ます!!
私たち社会保険労務士の役割
(2)各種労災保険手続きに関する相談・代行
(3)メンタルヘルス導入に伴う相談・助言
(4)社長の労災保険加給手続き
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