労働基準法が改正されます!
平成22年4月1日より、改正労働基準法が施行されます!
主な改正事項は、時間外労働に対する割増率の引き上げと、年次有給休暇の時間単位での取得が可能となったことです。
労働基準法の改正ポイント
<時間外労働の割増率引き上げ>
●割増率が50%になります
現在、原則として、1週40時間、1日8時間を超える時間外労働については一律25%増の割増賃金を支払う必要があります。今回の改正で、1ヵ月の時間外労働が60時間を超えた部分については50%増の割増賃金を支払わなければなりません。
(60時間までは従来通りの25%増です)
●割増賃金に代えて有給の休暇付与が可能に
労使協定を結ぶことにより、60時間を超える時間外労働を行った従業員に対して、改正による引き上げ分(25%から50%に引き上げられた差の25%分)の割増賃金の支払の代わりに、有給の休暇を与えることが可能になります。
ただし、従業員がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金は必要です。
【具体例】
時間外労働を月76時間行った場合
→月60時間を超える16時間分の割増賃金の引き上げ分25%(50%ー25%)の支払に代えて、有給の休暇付与も可能
→16時間×0.25=4時間分の有給休暇を付与すればOK(76時間×1.25の割増賃金の支払は必要)
<中小企業は当分の間、適用されない>
中小企業については、当分の間50%の割増率は適用されず、従来通りの25%割増のままです。
【中小企業の範囲】
①資本金額または出資総額
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
または
②常時使用する従業員数
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
※事業所単位ではなく、企業単位で判断されます
<年次有給休暇を時間単位で取得できるように>
現行では、有給休暇は日単位で取得することとされていますが、労使協定を結べば、時間単位での取得が可能になります。
ただし、時間単位で取得できるのは1年間に5日分が限度です。
有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、従業員に自由に選択させなければなりません。
労働基準法の改正にあたり、既存の就業規則の見直しが必要となります。
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