就業規則は従業員に周知させて初めて効力が発生します

就業規則の周知義務

就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、従業員全員に知らせておかなければ意味がありません。

できれば従業員一人ひとりに就業規則を配布することが望ましいのですが、少なくとも各職場の見易い場所に掲示するか、あるいは従業員がいつでも見ることができるような場所に備え付けるなどの方法により、従業員に就業規則を周知させなければなりません。

周知方法として、就業規則を磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各作業場に当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、従業員が必要なときに容易に見ることができるようにしておくことでもよいこととなっています。

特に、新たに就業規則を作成し、あるいはその内容を大幅に変更した場合には、その内容がすべての従業員に確実に、かつ速やかに周知されるようにすることが必要です。

就業規則は労働基準監督署に届け出ただけではその効力は発生しません。労働者に周知徹底させて初めて効力が発生しますので、ご注意ください。


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