就業規則には何を書けばいいの?

就業規則の記載内容

就業規則の記載内容には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、特に定めをする場合には必ず記載しなければならない「相対的記載事項」があります。



[必ず記載しなければならない事項]

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務の切替時間と順序

2.賃金の決定、計算方法及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)


[定めをする場合には記載しなければならない事項]

1.退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項

2.食費、作業用品その他の負担に関する事項

3.安全及び衛生に関する事項

4.災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項

5.表彰及び制裁の種類並びに程度に関する事項

6.労働者全てに適用されるような定めに関する事項


上記以外の事項でも、その内容が法令または労働協約に反しないものであれば「任意記載事項」として記載してかまいません。

会社の経営方針や休職に関する規定などは、むしろきっちりと記載しておくべきでしょう。


この記事を読んで「もう少し詳しく知りたい!」と思った方は、お問合せをクリックして西日本社労士ネットワークのメンバーにご相談下さい。