2009年 雇用維持を頑張る社長さんの新型助成金

 
 雇用維持を頑張る社長さんのへ朗報です。
 
雇用調整をせず、雇用確保のため休業、出向、教育訓練を実施している社長さんへ
 
新型の助成金が出現しました。内容は雇用調整助成金を従来の内容から改め新助
 
成金「中小企業緊急雇用安定助成金 制度」として平成20年12月度より実施し
    
ております。

 
中小企業緊急雇用安定助成金
 
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
 
 
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
 

世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産
 
量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働
 
者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係
 
る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
 
 
 
【主な受給の要件】 
 
 (1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少し
 
    ていること。
 
    [2]前期決算等の経常利益が赤字であること
   
    (生産量が5%以上減少している場合は不要。)
 
 (2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
 
   (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対
   象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)について 
   も助成の対象となります。)
 
 (3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
  
 
  【受給額】  
    
   ○休業等
  
    休業手当相当額の4/5(上限あり)
  
    支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
  
    教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
  
   ○出向
  
    出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
 
 
   その他、各種助成金について相談承ります。お気軽に御相談ください



中小企業緊急雇用安定助成金制度変更
(下線部分が平成21年2月6日見直されました。)
 
○目 的
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀
なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、
賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目
的としています。
  
○支給対象事業主
 
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
 
① 雇用保険の適用事業の事業主
 
② 事業活動を示す指標が次のとおりであること。

・売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月間又は前年同期
  に比べ5%以上減少していること。
 
③ それぞれ次のいずれにも該当する休業等(休業(従業員の全一日の休業または事
業所全員一 斉若しくは従業員毎の短時間休業をいいます。)及び教育訓練)又は出
向(3か月以上1年以内の 出向をいいます。)を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、
又は出向元事業主が出向労働者の 賃金の一部を負担する事業主

 a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの

 b 労使間の協定によるもの
 
 c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
 
 d 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)及び
   被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者を対象としていること。

 e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
 
 f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと

 g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること


○支給内容
 
・支給額

     休業等(休業及び教育訓練)
     出向

     厚生労働大臣が定める方法により算した
     休業手当又は賃金相当額(1人1日)×下記の助成率

*教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり大企業1,200円、
中小企業6000円を加算

    出向元事業主が負担した賃金相当額×下記の助成率


  助成率(大企業) 2/3(中小企業4/5のまま)   


・支給限度日数

3年間で300日(最初の1年間で200日まで)


休業等規模要件及びクーリング期間は廃止  


 
 
   お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。