自立就業支援助成金
失業者や高齢者のかたの創業を支援するもので、受給資格者創業支援助成金、
高年齢者等就業機会創出助成金の2種類があります。
受給資格者創業支援助成金
対象事業主(受給対象者)
・失業保険(雇用保険の失業等給付)を貰っている方が起業し、事業主となる事。
・その事業に自ら従事すること。
・会社設立から1年以内に継続して雇用する従業員を雇入れる事。
・設立した会社を雇用保険の適用事業にすること
・会社設立時の社長の雇用保険加入年数が5年以上あること。
受給額
法人等を設立に要した費用(設立の日から起算して3ヶ月間に発生した一定の
費用を含む)の合計額の1/3に相当する額を支給する。しかし200万円が上限。
また、雇用開発促進地域の場合は費用合計の1/2に相当する額を支給。その
場合の支給限度額は300万円。雇用開発促進地域において法人等を設立する
為に移転した場合は一定要件を満たせば移転にともなう経費が受給可能です。
就職ではなく、自ら起業し所得を確保しようと思う方に強い味方の助成金です
高齢者等共同就業機会創出助成金
対象事業主(受給対象者)
・45歳以上の高齢者等3人以上が、その職業経験を活かして新たに
法人を設立すること
・高齢創業者がその会社の役員か従業員として就業すること。
・高齢者等を一般社員として雇入れること。
・自己資本比率が50%未満である事
(支給申請書提出時点)
受給額
法人設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払った設立に要した経費の合計
額に対して
その地域の有効求人倍率が全国平均未満の場合は2/3
その地域の有効求人倍率が全国平均以上の場合は1/2
(共に上限は500万円まで)
自分のキャリアに起業を加えたいとお考えの方、西日本社労士ネットワーク
がサポートいたします。
お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。>



