高齢者雇用と助成金
今後、年金の支給開始まで無収入期間の発生が予想されます。一定の定
年延長で所得保障を行う企業に対しては助成金が準備されています。また、
技能継承等の問題で定年の延長をお考えでしたら、この助成金を利用してみ
てはいかがでしょう。高年齢者の最適賃金と合わせてご利用ください。
法改正をご存知ですか?
平成18年度4月より「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」が改正
されました。高年齢者雇用確保措置(65才まで)実施が義務づけられ下記
のいずれかの措置を取らねばなりません。(平成19年4月の時点で63歳
まで何らかの雇用確保措置が必要です。)助成金の申請に現時点での改
正にのっとった定年制を定めている必要があります。(高齢法8条または9条)
① 定年の引上げ
② 継続雇用制度の導入
③ 定年の定めの廃止
中小企業定年引上げ等奨励金
法改正により、平成25年には全ての企業で65歳以上の雇用確保義務が
あります。それに先んじて対策を行った企業に支給される助成金があります。
申請要件の確認をお近くの社労士にお尋ねください。
利用できる会社の条件
以下の全ての条件を満たしている必要があります。
① 雇用保険の常用被保険者が300名以下の会社
② 65才未満の定年を定めている会社。
③ 就業規則で定年を65歳以上に引上げた場合。(④を利用した場合く)
④ 就業規則で定年を廃止した場合。(③を利用した場合除く)
受給例
A社は石材加工業を営んでいる。従業員規模15名。A社の品質評価は
ベテラン社員の技量による所が大きい。法改正に従い平成18年4月から
段階的に定年を引き上げる制度を導入していた。同年6月に技術の継承
の為、新規採用を行う。経営側はその養成や知識の活用のためにベテラン
社員の存在は不可欠であると判断。定年を65歳まで一挙に引き上げた。
A社には現在63歳の社員が1名在職している。
受給金額 60万円(高年齢雇用継続基本給付金との併給も可能)
高齢者の適正賃金の設計と合わせてご利用いただければ、御社の技能継承
と高齢者の人件費問題に貢献できる助成金です。
お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。



