<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>育児介護休業法｜西日本社労士ネットワーク</title>
      <link>http://www.sr-24nippon.jp/ikujikaigo/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 24 Dec 2007 11:08:00 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>介護休業について</title>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:x-large"><span style="color:#ff0000">事業主さん！貴社の就業規則を開いてみてください。</span></span>

<span style="font-size:x-large"><span style="background-color:#ffff00;">1．介護休業の対象者は？</span></span>

（1）要介護状態にある<u><span style="background-color:#ffff00;">対象家族を介護する男女労働者</span></u>です。</u>（<span style="background-color:#ffff00;">要介護状態</span>：負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。　　<span style="background-color:#ffff00;">対象家族</span>：配偶者（事実婚含む）、父母、及び子、配偶者の父母と、<u>労働者が同居し、かつ、扶養している</u>祖父母、兄弟姉妹、及び孫をいいます）

<span style="color:#ff0000">→対象家族の範囲は合っていますか？</span>


（2）日雇いの方は対象外です。


（3）<u><span style="background-color:#ffff00;">期間雇用者</span></u>は次のいずれにも当てはまれば対象になります。
　①入社1年以上。
　②介護休業開始予定日から９３日を超えて雇用されることが見込まれる。

<span style="color:#ff0000">→期間雇用者（パートや嘱託さんなど）を全て対象外にしていませんか？</span>


（4）<u><span style="background-color:#ffff00;">労使協定</span></u>を結ぶことで、一定の労働者が対象外になります。
　①入社1年未満。
　②申し出の日から９３日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
　③１週間の所定労働日数が２日以下の労働者


<span style="color:#ff0000">→実際に、労使協定を結んでいますか、対象外の要件は就業規則の要件と合っていますか？</span>


<span style="font-size:x-large"><span style="background-color:#ffff00;">2．介護休業のとり方は？</span></span>

（1）介護休業の申出は、一定の事項を記載した「介護休業申出書」を事業主に提出します。


（2）回数は、特別の事情がない限り<u><span style="background-color:#ffff00;">対象家族１人につき、１要介護状態ごとに1回</span></u>で、連続したひとまとまりの期間です。


（3）<u><span style="background-color:#ffff00;">事業主は、</span></u>要件を満たした介護休業の申し出を<u><span style="background-color:#ffff00;">拒めません。</span></u>

<span style="color:#ff0000">→繁忙期や経営上の理由などで拒めるような内容になっていませんか？</span>


（4）希望どおりの日から休業するためには、介護休業開始を希望する日の２週間前までの申し出が必要です。（これより遅れた場合、事業主は一定の範囲で休業開始日を指定できます）


<span style="font-size:x-large"><span style="background-color:#ffff00;">3.介護休業の期間は？</span></span>

（1）<u><span style="background-color:#ffff00;">対象家族１人につき、１要介護状態ごとに１回、通算して(のべ）９３日</span></u>を限度として原則として労働者が申し出た期間です。（勤務時間短縮等の措置を取得した場合は合算されます）

<span style="color:#ff0000">→「3ヶ月以内の・・・」となっていませんか？</span>


（2）介護休業終了の日を、<u><span style="background-color:#ffff00;">事由を問わず、１回に限り繰り下げ変更</span></u>して休業期間を延長することができます。　　　


（3）次のような場合は、介護休業期間中であっても終了となります。
　　①対象家族を介護しないこととなった場合。（対象家族の死亡、離婚・離縁等による、対象家族との親族関係の消滅労働者の病気、ケガなどで介護できない状態になった）
　　③介護休業をしている労働者について、産前産後、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合。</span>


<span style="color:#0000ff"><span style="font-size:x-large">お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談ください。</span></span>]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/ikujikaigo/2007/12/post_2.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/ikujikaigo/2007/12/post_2.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 24 Dec 2007 11:08:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>育児休業について</title>
         <description><![CDATA[<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:x-large">事業主さん！貴社の就業規則を開いてみてください。</span></span>

<div style="text-align:left"><span style="font-size:x-large"><span style="background-color:#ffff00;">1.育児休業の<span style="background-color:#ffff00;">対象者</span>は？</span></span>
（1）原則として、<u><span style="background-color:#ffff00;">1歳に満たない子を養育する男女労働者</span></u>です。

<span style="color:#ff0000">→対象者が女性社員のみとなっていませんか？</span>

（2）日雇いの方は対象外です。

（3）<u><span style="background-color:#ffff00;">期間雇用者</span></u>は次のいずれにも当てはまれば対象になります。
　①入社1年以上。
　②子が1歳になった後も雇用されることが見込まれる。

<span style="color:#ff0000">→期間雇用者（パートや嘱託さんなど）を全て対象外にしていませんか？</span>

（4）<u><span style="background-color:#ffff00;">労使協定</span></u>を結ぶことで、一定の労働者が対象外になります。
　①入社1年未満。
　②雇用者の配偶者が常態的に子を養育できる。
　③育児休業申出の日から１年以内（1歳～1歳6ヶ月の育児休業は６ヶ月以内です）に雇用関係が終了することが明らかな労働者。
　④１週間の所定労働日数が２日以下の労働者。
　⑤内縁の妻（夫）が常態的に子を養育できる。

<span style="color:#ff0000">→実際に、労使協定を結んでいますか、対象外の要件は就業規則の要件と合っていますか？</span>

<span style="font-size:x-large"><span style="background-color:#ffff00;">2．育児休業のとり方は？</span></span>

（1）育児休業の申出は、一定の事項を記載した「育児休業申出書」を事業主に提出します。

（2）回数は、特別の事情がない限り<u><span style="background-color:#ffff00;">1人の子について1回</span></u>で、連続したひとまとまりの期間です。（ただし1歳～1歳6ヶ月の育児休業は別カウントです）

（3）<u><span style="background-color:#ffff00;">事業主は</span></u>、要件を満たした育児休業の<u><span style="background-color:#ffff00;">申し出を拒めません。</span></u>

<span style="color:#ff0000">→繁忙期や経営上の理由などで拒めるような内容になっていませんか？</span>

（4）希望どおりの日から休業するためには、育児休業開始を希望する日の１カ月前までの申し出が必要です。（ただし1歳～1歳6ヶ月の育児休業は１歳の誕生日の２週間前です）

<span style="font-size:x-large"><span style="background-color:#ffff00;">3.育児休業の期間は？</span></span>

（1）原則として、子が出生した日から、<u><span style="background-color:#ffff00;">1歳の誕生日の前日までの間</span></u>で申出た期間です。

（2）<u>一定の要件</u>に該当すれば、<u><span style="background-color:#ffff00;">1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達する日</span></u>までの期間、<u>改めて</u>とること　ができます。

<span style="color:#ff0000">→1歳～1歳6ヶ月の育児休業についての規定はありますか？</span>


（3）育児休業開始の日を、<u><span style="background-color:#ffff00;">１回に限り繰上げ</span></u>できます。（ただし、出産予定日より早く生まれた場合や配偶者が亡くなった又は病気、ケガ等、特別の事情がある場合です）

（4）育児休業終了の日を、<u><span style="background-color:#ffff00;">１回に限り繰り下げ変更</span></u>して休業期間を延長することができます。（ただし1歳～1歳6ヶ月の育児休業は別カウントです）　

（5）次のような場合は、育児休業期間中であっても終了となります。
　①子を養育しないこととなった場合。（子の死亡、他人の養子になった、労働者の病気、ケガなど）
　②子が１歳に達した場合。（1歳～1歳6ヶ月の育児休業の場合は１歳６ヶ月に達した場合）
　③育児休業をしている労働者について、産前産後、介護休業又は新たな育児休業が始まった場合。




</span></div>
<span style="color:#0000ff"><span style="font-size:x-large">お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談ください。</span>   </span> ]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/ikujikaigo/2007/12/post.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/ikujikaigo/2007/12/post.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 24 Dec 2007 09:07:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>育児・介護休業等の制度について</title>
         <description><![CDATA[<span style="background-color:#ffff00;"><span style="font-size:x-large">事業主の皆様へ</span></span>

<br />
　育児・介護休業については就業規則において絶対的必要記載事項の「休暇」に
含まれます。
　したがって、育児・介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児・
介護休業取得に必要な手続、休業期間等については就業規則に記載する必要が
あります。
　今回の改正に沿って、御社の就業規則を変更して労働基準監督署に変更届を
出す必要がありますのでご注意を!!
<br />
<span style="background-color:#ffff00;">各制度の概要と平成17年4月の改正のポイント</span>は以下のとおりです。

<br />
<span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-size:x-large">Ⅰ．【育児休業制度】とは？</span></strong></span>
　1.　労働者（男女どちらでも可）は申し出ることにより、子が１歳に達する
　　までの間、育児休業をすることができます（一定の範囲の期間雇用
　　者も対象となります）。
　2.　労働者は、申し出ることにより、一定の場合、子が１歳６ヶ月に達する
　　までの間、育児休業をすることができます。
<br />
　<span style="background-color:#ffff00;">【改正のポイント】</span>
　一定の範囲の期間雇用者とは申し出時点において次の①②いずれにも該当する労働者で
　　①同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上。
　　②子が１歳に達する日（誕生日の前日）を超えて引き続き雇用が見込まれること。
　　　（子が１歳に達する荷から１年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新
　　　　されないことが明らかである者を除く。）
　子が１歳６ヶ月に達するまでの間育児休業ができるのは次の①②のいずれかの
事情がある場合です。
　　①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
　　②この養育を行っている配偶者であって、1歳以降こを養育する予定であったものが
　　　死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合。
　　（育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をして
　　　いた配偶者に替わってこの1歳の誕生日から休業することができます。）

<br />
<span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-size:x-large">Ⅱ．【介護休業制度】とは？</span></strong></span>
　労働者は申し出ることにより、要介護状態にある対象１人につき、常時介護を
必要とする状態ごとに１回の介護休業をすることができます（一定範囲の期間
雇用者も対象になります）。期間は通算して（のべ）９３日までです。
<br />
　<span style="background-color:#ffff00;">【改正のポイント】</span>
　　一定範囲の期間雇用者とは申し出時点のおいて次の①②のいずれにも該当する
　労働者です。
　　①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
　　②介護休業開始予定日から93日を経過する日を越えて引き続き雇用される
　　　ことが見込まれること（93日経過日から1年を経過する日までに労働契約が
　　　満了し、更新されないことが明らかである者を除く）<br />
　　対象１人につき、常時介護を必要とする状態ごとに１回、通算して（のべ）９３日
　　までとは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合
　　2回目の介護休業ができます。対象家族1人あたりの取得日数の上限は、通算
　　して93日までです。

<br />
<span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-size:x-large">Ⅲ．【勤務時間短縮等の措置】とは？</span></strong></span>
　事業主は３歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う
労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
　また、事業主は、３歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者
については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を
講ずるよう努めなければなりません。<br />

　勤務時間の短縮等の措置は育児と介護についてそれぞれ定められていて、育児・
介護について以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
　＜育児のための勤務時間短縮等の措置＞
　　①　短時間勤務制：所定労働時間や所定労働日数を短縮する制度など
　　②　フレックスタイム制
　　③　始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ
　　④　所定外労働をさせない制度
　　⑤　託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
<br />
　＜介護のための勤務時間の短縮等の制度＞
　　①　短時間勤務制：所定労働時間や所定労働日数を短縮する制度など
　　②　フレックスタイム制
　　③　始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ
　　④　労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度<br />
　　<span style="background-color:#ffff00;">【改正のポイント】</span>
　　対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が
　申し出た期間、措置が受けられるようになりました。
　　介護のための勤務時間短縮等の措置が受けられる日数は介護休業と通算して
　93日までとなります。要介護状態から回復した家族が、再び要介護状態に至った
　場合は、この範囲内で再度措置が受けられます。3回目以降も同様です。

<br />
<span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-size:x-large">Ⅳ．【子の看護休暇制度】とは？</span></strong></span>
　小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、１年に５日まで、病気・
けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。
　　<span style="background-color:#ffff00;">【改正のポイント】</span>
　　申し出は口頭でも認められます。事業主は業務の繁忙等を理由に申し出を拒む
　　ことはできません。ただし労使協定により勤続6ヶ月未満の労働者及び週の所定
　　労働日数2日以下の労働者については対象外とすることができます。

<br />
<span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-size:x-large">Ⅴ．【不利益取扱いの禁止】とは？</span></strong></span>
　事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得した
ことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

<br />
<span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-size:x-large">Ⅵ．【時間外労働の制限の制度】とは？</span></strong></span>
　事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、１ヶ月２４時間、
１年１５０時間を超える時間外労働をさせてはなりません。

<br />
<span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-size:x-large">Ⅶ．【深夜業の制限の制度】とは？</span></strong></span>
　事業主は、育児や家の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜（午後１０時
から午前５時まで）において労働させてはなりません。

<br />

<strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#0033ff">お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。</span></span></strong><br />


]]></description>
         <link>http://www.sr-24nippon.jp/ikujikaigo/2007/10/post_1.html</link>
         <guid>http://www.sr-24nippon.jp/ikujikaigo/2007/10/post_1.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 13:41:57 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
