介護休業について
事業主さん!貴社の就業規則を開いてみてください。
1.介護休業の対象者は?
(1)要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。(要介護状態:負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。 対象家族:配偶者(事実婚含む)、父母、及び子、配偶者の父母と、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹、及び孫をいいます)
→対象家族の範囲は合っていますか?
(2)日雇いの方は対象外です。
(3)期間雇用者は次のいずれにも当てはまれば対象になります。
①入社1年以上。
②介護休業開始予定日から93日を超えて雇用されることが見込まれる。
→期間雇用者(パートや嘱託さんなど)を全て対象外にしていませんか?
(4)労使協定を結ぶことで、一定の労働者が対象外になります。
①入社1年未満。
②申し出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
→実際に、労使協定を結んでいますか、対象外の要件は就業規則の要件と合っていますか?
2.介護休業のとり方は?
(1)介護休業の申出は、一定の事項を記載した「介護休業申出書」を事業主に提出します。
(2)回数は、特別の事情がない限り対象家族1人につき、1要介護状態ごとに1回で、連続したひとまとまりの期間です。
(3)事業主は、要件を満たした介護休業の申し出を拒めません。
→繁忙期や経営上の理由などで拒めるような内容になっていませんか?
(4)希望どおりの日から休業するためには、介護休業開始を希望する日の2週間前までの申し出が必要です。(これより遅れた場合、事業主は一定の範囲で休業開始日を指定できます)
3.介護休業の期間は?
(1)対象家族1人につき、1要介護状態ごとに1回、通算して(のべ)93日を限度として原則として労働者が申し出た期間です。(勤務時間短縮等の措置を取得した場合は合算されます)
→「3ヶ月以内の・・・」となっていませんか?
(2)介護休業終了の日を、事由を問わず、1回に限り繰り下げ変更して休業期間を延長することができます。
(3)次のような場合は、介護休業期間中であっても終了となります。
①対象家族を介護しないこととなった場合。(対象家族の死亡、離婚・離縁等による、対象家族との親族関係の消滅労働者の病気、ケガなどで介護できない状態になった)
③介護休業をしている労働者について、産前産後、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合。
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