育児休業について

事業主さん!貴社の就業規則を開いてみてください。

1.育児休業の対象者は?
(1)原則として、1歳に満たない子を養育する男女労働者です。

→対象者が女性社員のみとなっていませんか?

(2)日雇いの方は対象外です。

(3)期間雇用者は次のいずれにも当てはまれば対象になります。
 ①入社1年以上。
 ②子が1歳になった後も雇用されることが見込まれる。

→期間雇用者(パートや嘱託さんなど)を全て対象外にしていませんか?

(4)労使協定を結ぶことで、一定の労働者が対象外になります。
 ①入社1年未満。
 ②雇用者の配偶者が常態的に子を養育できる。
 ③育児休業申出の日から1年以内(1歳~1歳6ヶ月の育児休業は6ヶ月以内です)に雇用関係が終了することが明らかな労働者。
 ④1週間の所定労働日数が2日以下の労働者。
 ⑤内縁の妻(夫)が常態的に子を養育できる。

→実際に、労使協定を結んでいますか、対象外の要件は就業規則の要件と合っていますか?

2.育児休業のとり方は?

(1)育児休業の申出は、一定の事項を記載した「育児休業申出書」を事業主に提出します。

(2)回数は、特別の事情がない限り1人の子について1回で、連続したひとまとまりの期間です。(ただし1歳~1歳6ヶ月の育児休業は別カウントです)

(3)事業主は、要件を満たした育児休業の申し出を拒めません。

→繁忙期や経営上の理由などで拒めるような内容になっていませんか?

(4)希望どおりの日から休業するためには、育児休業開始を希望する日の1カ月前までの申し出が必要です。(ただし1歳~1歳6ヶ月の育児休業は1歳の誕生日の2週間前です)

3.育児休業の期間は?

(1)原則として、子が出生した日から、1歳の誕生日の前日までの間で申出た期間です。

(2)一定の要件に該当すれば、1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達する日までの期間、改めてとること ができます。

→1歳~1歳6ヶ月の育児休業についての規定はありますか?


(3)育児休業開始の日を、1回に限り繰上げできます。(ただし、出産予定日より早く生まれた場合や配偶者が亡くなった又は病気、ケガ等、特別の事情がある場合です)

(4)育児休業終了の日を、1回に限り繰り下げ変更して休業期間を延長することができます。(ただし1歳~1歳6ヶ月の育児休業は別カウントです) 

(5)次のような場合は、育児休業期間中であっても終了となります。
 ①子を養育しないこととなった場合。(子の死亡、他人の養子になった、労働者の病気、ケガなど)
 ②子が1歳に達した場合。(1歳~1歳6ヶ月の育児休業の場合は1歳6ヶ月に達した場合)
 ③育児休業をしている労働者について、産前産後、介護休業又は新たな育児休業が始まった場合。




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