育児・介護休業等の制度について
事業主の皆様へ
育児・介護休業については就業規則において絶対的必要記載事項の「休暇」に
含まれます。
したがって、育児・介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児・
介護休業取得に必要な手続、休業期間等については就業規則に記載する必要が
あります。
今回の改正に沿って、御社の就業規則を変更して労働基準監督署に変更届を
出す必要がありますのでご注意を!!
各制度の概要と平成17年4月の改正のポイントは以下のとおりです。
Ⅰ.【育児休業制度】とは?
1. 労働者(男女どちらでも可)は申し出ることにより、子が1歳に達する
までの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用
者も対象となります)。
2. 労働者は、申し出ることにより、一定の場合、子が1歳6ヶ月に達する
までの間、育児休業をすることができます。
【改正のポイント】
一定の範囲の期間雇用者とは申し出時点において次の①②いずれにも該当する労働者で
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上。
②子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用が見込まれること。
(子が1歳に達する荷から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新
されないことが明らかである者を除く。)
子が1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業ができるのは次の①②のいずれかの
事情がある場合です。
①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
②この養育を行っている配偶者であって、1歳以降こを養育する予定であったものが
死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合。
(育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をして
いた配偶者に替わってこの1歳の誕生日から休業することができます。)
Ⅱ.【介護休業制度】とは?
労働者は申し出ることにより、要介護状態にある対象1人につき、常時介護を
必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定範囲の期間
雇用者も対象になります)。期間は通算して(のべ)93日までです。
【改正のポイント】
一定範囲の期間雇用者とは申し出時点のおいて次の①②のいずれにも該当する
労働者です。
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②介護休業開始予定日から93日を経過する日を越えて引き続き雇用される
ことが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約が
満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
対象1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、通算して(のべ)93日
までとは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合
2回目の介護休業ができます。対象家族1人あたりの取得日数の上限は、通算
して93日までです。
Ⅲ.【勤務時間短縮等の措置】とは?
事業主は3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う
労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者
については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を
講ずるよう努めなければなりません。
勤務時間の短縮等の措置は育児と介護についてそれぞれ定められていて、育児・
介護について以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
<育児のための勤務時間短縮等の措置>
① 短時間勤務制:所定労働時間や所定労働日数を短縮する制度など
② フレックスタイム制
③ 始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ
④ 所定外労働をさせない制度
⑤ 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
<介護のための勤務時間の短縮等の制度>
① 短時間勤務制:所定労働時間や所定労働日数を短縮する制度など
② フレックスタイム制
③ 始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ
④ 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
【改正のポイント】
対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が
申し出た期間、措置が受けられるようになりました。
介護のための勤務時間短縮等の措置が受けられる日数は介護休業と通算して
93日までとなります。要介護状態から回復した家族が、再び要介護状態に至った
場合は、この範囲内で再度措置が受けられます。3回目以降も同様です。
Ⅳ.【子の看護休暇制度】とは?
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・
けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。
【改正のポイント】
申し出は口頭でも認められます。事業主は業務の繁忙等を理由に申し出を拒む
ことはできません。ただし労使協定により勤続6ヶ月未満の労働者及び週の所定
労働日数2日以下の労働者については対象外とすることができます。
Ⅴ.【不利益取扱いの禁止】とは?
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得した
ことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
Ⅵ.【時間外労働の制限の制度】とは?
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1ヶ月24時間、
1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
Ⅶ.【深夜業の制限の制度】とは?
事業主は、育児や家の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時
から午前5時まで)において労働させてはなりません。
お問合せをクリックして、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。



