事業主の皆さん
就業規則に育児・介護休業等の制度を規定していますか?
育児・介護休業法では、「育児・介護休業制度」、「子の看護休暇制度」、「育児・介護のための時間外労働の制限の制度」、「育児・介護のための深夜業の制限の制度」、「育児・介護のための勤務時間短縮等の措置」について規定整備を求めており、就業規則に必ず記載する必要があります。(絶対的必要記載事項です)
一度、御社の就業規則を全体的に点検してみてはいかがですか?
| (1)必要事項がきちんと記載されていますか? | →絶対的・相対的必要記載事項に記載漏れ はないですか? |
| (2)現行の法律に適合していますか? | →従業員も正社員、派遣、パートなど多様化し、適合する就業規則が必要です。 |
| (3)法律の改正に適応していますか? | →育児・介護休業法も平成17年4月から改正されています。 |
| (4)御社の方針や実情が反映されていますか? | →社風、慣行も内容によっては規定化が必要です。 |
| (5)トラブルになりやすい事項をきちんと規定化していますか? | →休職・復職・退職・解雇・有給休暇・時間外・・・他 |
就業規則の整備は、御社を不要なトラブルを避け、従業員との円満な関係を築くために是非必要なのは勿論のことです。
とくに最近の労働者の傾向として、職種や賃金のみならず、能力のある労働者ほど、やりがいを感じられるか、それを支える育児・介護休業等の制度を始めとして各種制度が充実しているかが、職場を決める重要な要素になってきています。また、国・地方自治体などもそのような制度の導入を図るため、様々な(*)助成金などの制度を設けてバックアップしています。
(*)育児休業制度等では、一定の要件を満たせば「中小企業子育て支援助成金」
「両立支援レベルアップ助成金」「育児休業取得促進等助成金」などの制度の対象になります。
ご存じでしょうか事業主の皆さん!!
能力のある従業員を確保するために
御社の就業規則を一度ご確認してみて、育児・介護休業の規定はあるが、まだ改正をしていない、とか、規則らしいものはあるが具体的なことを規定していないとか・・・
また、育児休業している従業員がいるが、助成金の対象になるの?とか・・・
とにかくお気づきになったら是非
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それぞれの分野の専門家が丁寧にお答えします。



