在職老齢年金には59歳時の賞与が重要です!

□ 総報酬制の導入の開始がポイント

 厚生年金の保険料は平成15年度から総報酬制が導入されましたので、毎月分
(標準報酬月額)と賞与分(標準賞与)の双方から同じ保険料率で計算した保険料
が徴収されるようになりました。
 つまり標準報酬月額と1年間で支給された賞与(標準賞与)の12分の1を足した
ものを総報酬月額といい、60歳以降の在職老齢年金に59歳時の賞与が深く関係
します。

□ 報酬額の算定には賞与が深く関わります

 総報酬月額相当額は、その月以前12ヶ月間の賞与を12で割った金額
を含みますので、59歳時に賞与支給があり、60歳時以降賞与支給がなくな
っても総報酬月額相当額はその月毎に計算するため、59歳の夏・冬の賞与が
含まれる場合、59歳の冬の賞与が含まれる場合、59歳の賞与が全く含まれ
ない場合の3つのケース
に分かれますので、60歳時の在職老齢年金は、原則
として、3回変更になります。

□ 報酬額の改定について

標準報酬月額は、普通は随時改定により、賃金引下げ後4カ月目に改定する
ことになるのですが、定年後の再雇用で在職老齢年金を受給する場合は、
同日得喪」という特例により引き下げ後の賃金を基準に即時改定されて
4月からの標準報酬月額となります。
 そのため、在職老齢年金に算入される賃金のうち「月給」部分は現在の額が
反映するのですが、「賞与」部分についてはその月以前1年間の月平均額
反映されることになります。

 ここでは59歳の時に大きい賞与を支給し、60歳以後にそれを大幅に引き
下げるような場合、すぐには在職老齢年金の額が現在の(賞与を含めた)
賃金水準を反映した額にはならないことに注意が必要です。

 在職老齢年金は原則としては支給調整の対象になる「(賞与を含めた)賃金」
が小さいほど年金受給額は増えることになりますから、その意味で59歳時の
賞与は少し特別な観点で留意する必要が生じるわけです。

 60歳からの最適賃金を設計するには従業員の方が60歳になってからでは遅いの
です。59歳を迎えられる従業員の方がおられて、最適賃金設計をお考えの事業主様は


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