高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付とは雇用保険制度の中にある給付制度で、雇用継続給付の一つです。
これは、60歳から65歳未満の間に給付されるもので、
60歳の賃金と65歳までの賃金を比べて、65歳までの賃金が
60歳時の賃金の75%未満に低下した場合に支給されます。さらに支給される
条件として、次の用件を満たすことが必要です。
・雇用保険被保険者期間が、60歳に達した日に5年以上あることが必要です。
(60歳時に達した日以後に5年となっても可)
・支給限度額34万733円(平成18年8月から平成19年7月までの価格)未満であることです。
なお、高年齢雇用継続給付には次の2つがあります。
①高年齢雇用継続基本給付金
②高年齢再就職給付金
①は、支給対象期間を60歳から65歳未満としているため、支給要件があえば、
最大で5年間支給されます。
②は、基本手当(失業給付)を受給した場合に該当します。給付金額は①と
変わりませんが、基本手当の支給残日数により次のようになります。
・基本手当の残日数が200日以上→2年間支給
・基本手当の残日数が100日以上200日未満ならば→1年間支給
給付金の計算式は次のようになります。
①支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき
給付額=支給対象月の賃金額」の15%
②支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%以上75%未満のとき
給付額=183/280×支給対象月の賃金+137.25/280×60歳到達時の賃金月額
なお、算定した給付額と賃金月額の合計が、支給限度額を超える場合は、
「支給限度額⇒34万733円-賃金額」で算出した額が給付金となります。
上記の点から、雇用保険被保険者期間が60歳までに5年以上ある人も60歳から
雇用保険被保険者期間を有することにより、月給の15%がハローワークから支給
されることになります。
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