在職老齢年金のしくみ

① 60歳から65歳までの在職老齢年金

・基本月額+総報酬月額相当額≦28万円
  全額支給
・基本月額+総報酬月額相当額>28万円

基本月額 総報酬月額相当額 年金支給停止額
28万円以下 ㋑48万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額-280,000円)
×1/2×12ヶ月
㋺48万円超 {(480,000円+基本月額-280,000円)×1/2
+(総報酬月額相当額-480,000円)}×12ヶ月
28万円超 ㋩48万円以下 (総報酬月額相当額1/2)×12ヶ月
㋥48万円超 {(480,000円×1/2)+(総報酬月額相当額
-480,000円)}×12ヶ月
                                             (平成19年度)
  ※総報酬月額相当額=その月の標準酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の
   合計額÷12ヶ月
  ※基本月額=加給年金額を除いた年金額÷12ヶ月
  ※28万円と48万円は毎年度見直されます。

② 65歳から70歳までの在職老齢年金

総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円以下のときは支給停止が行われません。
また、老齢基礎年金は全額支給されます。

  ※老齢基礎年金が全額支給される点について
   60歳から65歳までの在職老齢年金は、報酬比例部分のみならず定額部分も
   減額の対象とされるのに対し、65歳以降は、報酬比例部分に相当する老齢厚生
   年金のみが減額対象とされるということです。

総報酬月額相当額と
基本月額の合計額
年金支給停止額
48万円以下 全額支給
48万円超 (総報酬月額相当額+基本月額-48万円)÷2×12ケ月
                                              (平成19年度)
・総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額
の合計額÷12ヶ月
・基本月額=加給年金額や経過的加算を除いた年金額÷12

③ 70歳以降の在職老齢年金

 平成19年4月から、70歳以降の在職老齢年金の制度が導入されました。それまでは
70歳以降在職して報酬を得ていても年金は一切減額されませんでしたが、この制度の
導入により、65歳から70歳までのいわゆる「60歳台後半の在職老齢年金」と同様のしくみ
で減額されることとなりました。ただし、被保険者ではないので、保険料の徴収はおこな
われません。
 この調整は、平成19年4月1日において70歳以上の人(昭和12年4月1日以前生まれの
人)には適用されません。
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